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    <title>中国に対する国連拷問禁止委員会の結論および勧告</title>
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    <description>中国に対する国連拷問禁止委員会の結論および勧告</description>

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    <title>項目18</title>
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    <description>
      &amp;bold(){国民少数派、少数民族、宗教的少数派およびその他の弱者グループ}

18.　委員会は、チベット人、ウイグル人、法輪功メンバーなどの中国の国民少数派、少数民族、宗教的少数派、その他の弱者グループをターゲットに行われる拷問、虐待、そして誘拐の申し立てについて深く憂慮している。加えて、北朝鮮の亡命者および難民の送還も、以下に明示されるように、委員会による弱者グループに関する懸念の範囲に含まれる。

&amp;bold(){（Ａ）チベット自治区および隣接するチベット人居住地区での事件―申し立てられている過度の武力行使とその他の拷問の蔓延}

委員会は、中国政府が恐怖感を深め、さらに説明責任を阻害しているチベット自治区、および隣接するチベット人居住地区での最近の弾圧に関する報告について深く憂慮している。これらの報告に続いて、役人、公安および国家警備員、また役人に煽動、黙認あるいは承認された民兵、民間人によるとりわけチベット人僧侶・尼僧に対する拷問・殴打・手枷足枷、その他の虐待的処置の報告が続出している。2008年3月のチベット自治区、および隣接するチベット人居住区での事件の後に、逮捕および懲役を受けた人々の数は、中国政府によって公表されているものの、委員会はその人々についてのさらなる情報の欠如を懸念している。特に、中国政府は1,231人の容疑者が「罪を贖い、教育と行政処分を受けた後に釈放された」と報告しているが、これらの事例や彼らの処置に関するそれ以上の情報は提供されていない。特に、委員会が懸念を表明するのは以下の点である。

(a)　委員会が入手した数々の申し立てと信頼できる報告によると、2008年3月のチベット自治区および甘粛省・四川省・青海省の隣接チベット人居住区でのデモや関連事件の後に、多数の人々が拘束あるいは逮捕されたこと。そして、チベット人の処置方法に対する抑制欠如

(b) 　甘孜地方、ンガバ（中国名：アバ）地方およびラサの非常に平和的だと報告されたデモ群集への警察による無差別発砲の犠牲者に対する調査の欠如
 
(c)　拘束あるいは逮捕された多数のチベット人の中に拷問や残酷、非人道あるいは品位を傷つける処置を受けた者がいるという申し立てについての独立した公平な調査の欠如

(d)　独立した公平な調査団のチベット入りの不許可

(e)　逮捕者の中に親族に連絡ができなかった者、独立した医師または独立した弁護士に即座に接見できなかった者がいること。弁護を引き受けた弁護士が警告を受け、聞き入れなければ法的な助力の提供を阻止されたこと。そして、69人のチベット人が迅速な裁判で省略的なやり方によって判決を下されたという一貫した申し立て

(f)　逮捕された後、行方が分からず、委員会からの文書および口頭の要求にも関わらず、中国政府がその行方を明示できない多数の人々（項目2、11、12）

&amp;bold(){中国政府は、甘孜地方、ンガバ（中国名：アバ）地方およびラサの平和的なデモ参加者、特に僧侶に対するものを含む報告されている過度の武力行使についての全面的な独立した調査を行なわなければならない。
中国政府は、全ての拷問および虐待の申し立てを、早急、公平かつ効率的に調査し、その責任者は起訴されるようにしなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、2008年3月のチベット自治区および隣接するチベット人居住区での事件の後に拘束あるいは逮捕された人々が、独立した弁護士と早急に接見でき、独立した医療を即座に利用でき、かつ報復や嫌がらせを受けることなく信頼できる雰囲気の中で、苦情を申し立てる権利を持てることを保証しなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、強制的失踪が条約違反の性質を持つため、強制的失踪を禁止・抑止し、ゲンドゥン・チューキ・ニマ（パンチェン・ラマ11世）などの行方不明者の現状を明るみに出し、加害者を起訴・処罰するよう必要な全ての対策を導入しなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、拘留中の死亡を含めた2008年3月のチベット自治区および隣接するチベット人居住地区の事件における犠牲者の調査あるいは死因の取り調べを行わなければならない。}



&amp;bold(){（Ｂ）国民少数派、少数民族あるいは宗教的少数派に対する差別と暴力}

委員会は、少数民族、特にチベット人や Ablikim Abdureyim などのウイグル人に対する差別行為と暴力に関する申し立てと、警察および公的機関側がこのような差別行為あるいは暴力を、早急、公平かつ効率的に調査することに対して消極的であることについて懸念している。（項目2、12、16）

委員会の概評２ (CAT/C/GC/2, para. 21) で述べたように、中国政府は、少数民族に向けられた行為など民族が動機となった暴力および差別の早急、公平かつ効率的な調査を保証することによって、虐待の危険性が特に高いグループに属する人々に保護を与えなければならない。中国政府は、このような行為の責任者を起訴および処罰し、積極的な抑止対策および保護対策を実施しなければならない。

&amp;bold(){中国政府は、法執行機関への少数民族の採用増加を早急に検討しなければならない。}



&amp;bold(){（Ｃ）法輪功メンバーに関する申し立て}

2006年の臓器移植に関する一時規制と、2007年の臓器移植令に関する中国政府の情報を認識した上で、臓器移植手術の増加と「（法輪功メンバーの）起訴が始まった時期」とが重なっていると述べ、かつ矛盾を明確にし、臓器摘出の申し立てに反証するために「臓器移植の出所に関する全面的な説明」を求める「拷問に関する国連特別報告者」による申し立てを委員会は認識する (A/HRC/7/3/Add.1) 。委員会はさらに、法輪功メンバーが刑務所で重い拷問および虐待を課されており、かつ、その中には臓器移植に利用された者もいるという情報について懸念している。（項目12、16）

&amp;bold(){中国政府は、法輪功メンバーが拷問を受けたという主張、および臓器移植に利用されたという主張に対する独立した調査を、直ちに実行あるいは委託し、適切な場合には、そのような虐待の責任者が起訴および処罰されるよう対策を早急に導入しなければならない。}



&amp;bold(){（Ｄ）ノン・ルフールマン（追放・送還禁止原則）および拷問のリスク}

委員会は、個々の事例のメリットを調査することなく、多くの人々が朝鮮民主主義人民共和国に強制送還され、その結果として、公的機関による拷問や残酷、非人道あるいは品位を傷つける処置を受けたという申し立てについて深く懸念している。委員会は、これらの人々が中国政府によって「密入国者」あるいは「スネークヘッド」と認定され、そのようなレッテルを貼られた人々はいかなる保護にも値しないと見なされていることを問題視する。同様に、近隣諸国から引き渡される、あるいは、近隣諸国に送還される人々は、拷問を受ける危険性があるにも関わらず、送還に対する法的保障措置の恩恵を受けない。委員会はさらに、中国政府が、それを国内法令にどのように取り入れているのかの明示をしていないことや、拷問を受ける危険性が高い国に人物を送還することを禁止していないこと、それによって、中国政府が条約第3条について負う義務を果たしていないことを懸念している。（項目3）

いかなる状況下でも、中国政府は、ある人物がある国で拷問を受ける危険性があると考えるに十分な根拠がある場合に、その人物をその国に追放、返送、あるいは送還してはならない。
条約第3条について中国政府が負う義務の適用性を決定する際、中国政府は、とりわけ朝鮮民主主義人民共和国を非公式に出国することは、犯罪行為と見なされると報じられている事実を考慮に入れつつ、送還される人々が、拷問を受ける危険性が高いかどうかを見極めるための適切な（難民）認定の選考過程を設立し、国連難民高等弁務官事務所を国境地域入りさせ、送還される人物を委ねなければならない。中国に越境した北朝鮮市民が多数に上ることを考慮に入れ、中国政府は第3条の義務を完全に果たすことにもっと積極的になる必要がある。中国政府はまた、決定を再調査する適切な司法機構の完備および送還されるそれぞれの人への十分な法的防御の提供、かつ送還後の効率的な監視手配を保障しなければならない。

&amp;bold(){中国政府は、近隣諸国への追放者数および送還者数に関するデータを提供しなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、条約第3条に課された義務を国内法令に全体的に組み込むための適切な法律の適用への努力を続行し、それによって何者も拷問を受ける危険性があると考え得る十分な根拠のある他国へ追放、返送、あるいは送還されることのないようにしなければならない。}




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    <dc:date>2009-01-21T00:56:21+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/16.html">
    <title>項目19〜21</title>
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    <description>
      &amp;bold(){女性への暴力}

19.　DV（近親者による暴力）を明確に禁じる2001年の婚姻法の導入および女性に対する暴力の全形態を禁じる中国女性発展プログラム（2001～2010年）の策定を歓迎してはいるものの、委員会は女性に対するあらゆる差別撤廃のための委員会を監視してきた結果、夫婦間レイプを含む女性へのあらゆる形態の暴力を禁じる法律の欠如、および被害者に効果的な救済を与える法律の欠如により、それを懸念対象とみなしている。（項目16）

&amp;bold(){中国政府は、性別に基づく差別の抑止および処罰への充実に向けた努力を継続し、また特に女性に対するあらゆる形態の暴力を明確に禁じ、かつ被害者への司法アクセスの提供を定める法律を導入しなければならない。}


20.　委員会は、女囚の監視を女性警察官に担当させるという中国政府の努力を認識する。しかしながら、委員会は拘束されたチベット人尼僧などの拘束施設の女性に対する暴力事件に関する報告について懸念し、クレーム件数に関する情報の欠乏、および拘束施設内での女性に対する拷問および虐待を抑止するための対策の欠乏を遺憾に思う。（項目12、13、16）

&amp;bold(){中国政府は、警察職員の行為に対する監視手段を完備しなければならない。中国政府は、責任者を起訴することを考慮に入れて、性的暴行を含む拷問および虐待の申し立て全てを早急かつ公平に調査し、かつ被害者に対しては賠償と救済を与えなければならない。}



&amp;bold(){人口政策実施における暴力行使}


21.　委員会は、人口政策の実施における強制的で暴力的な手段の使用に関する申し立てに対する調査の欠乏について懸念を再度表明する (A/55/44, para.122) 。 Lingyi 市の地方役人たちが、そのような強制的で暴力的な手段を使用したことへの責任を問われたという中国政府代表による情報を認識してはいるものの、委員会は、それらの地方役人および類似の行為に携わったその他の役人たちに対して、実際に課された制裁が不十分であることを懸念している。また、被害者に法的助言を与え、人口政策の実行における強制的で暴力的な手段の使用を公的に非難した陳光誠（Chen Guangcheng）のような人権活動家が公的機関および担当の弁護士から嫌がらせを受けた事実についても懸念している。（項目12、16）

&amp;bold(){中国政府は、条約の関連条款に全面順守するように人口政策を実施し、特に少数民族の女性に対して人口政策実行における強制的で暴力的な手段を使用した責任者を起訴しなければならない。}




　    </description>
    <dc:date>2009-01-20T16:12:20+09:00</dc:date>
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    <title>項目25〜27</title>
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    <description>
      &amp;bold(){死刑事案および死刑囚監房での拘束状況}

25.　中国政府が死刑、2年間の猶予付き死刑、無期懲役および5年を超える懲役を課された多数の拘束者のデータを提供したことを認識してはいるものの、委員会は、これらのデータが判決別に分けられておらず、かつ国家機密に関する規制第3条および最高人民法院によって発行された人民検察院の仕事における各レベルの秘密の指定された範囲によって、死刑に関する具体的なデータが公表されないことを遺憾に思う。委員会は、死刑囚監房における有罪判決を受けた囚人の拘束状況、とりわけ24時間縛られ、残酷、非人道かつ品位を傷つける処置を受けていることについての懸念を表明する。さらに、委員会は自由意志によるインフォームド・コンセントを得ていない死刑囚の臓器摘出に関する「拷問に関する国連特別報告者」による質問 (A/HRC/7/3/Add.1) について懸念している。（項目11、16） 

&amp;bold(){中国政府は、死刑を課すことの制限を考慮に入れた法律の再検討を行なわなければならない。中国政府は、死刑案件に関する具体的なデータを提供し、死刑囚監房に収容されている全ての人々が条約の規定する保護を受けるよう保証しなければならない。}



&amp;bold(){治療の強要}

26.　犯した犯罪に対する刑事責任能力を持たない精神病患者に、公的機関が強制的治療を受けさせることを、刑事法18条が規定していることを認識してはいるものの、委員会はまた、この条款が医療的なもの以外の目的で、人々を精神病院に拘束するために悪用されていることを懸念している。委員会は胡佳（Hu Jing）の事例を挙げたが、中国政府は、それに対する十分な回答をしていない。（項目11）

&amp;bold(){中国政府は、人々が医療的なもの以外の目的で、非自発的に精神病院に収容されないことを保証する対策を採らなければならない。医学的な理由から、入院が必要な場合には、中国政府は、その決定が独立した精神科の専門家の助言によってのみなされることを保証せねばならず、かつ、そのような決定に対する抗告を保証せねばならない。}



&amp;bold(){警察の職員および医療関係者のトレーニング}

27.　職務を開始する際、昇進する際、あるいはその分野に就任した際に、拷問抑止のための警察の職員、司法官ならびに民間職員を対象とした人権トレーニングを提供する努力に関する中国政府代表からの情報を歓迎はするが、提供された情報からは、トレーニングが効果的であるかどうかが判然としない。委員会は、警察の職員対象の実習のレベルが条約の条款に照らし合わせると不十分であることを遺憾に思う。委員会はまた、拘束施設の医療関係者を対象にした拷問および虐待の兆候を読み取るための具体的なトレーニングの欠乏を問題視する。（項目10）

&amp;bold(){中国政府は、NGO団体との合同トレーニングを含めた全レベルの警察職員対象の拷問の絶対禁止についての既存のトレーニング・プログラム、および拡大の努力を強化しなければならない。}

&amp;bold(){中国政府はまた、拷問および虐待の兆候を読み取る医療関係者対象の適切なトレーニングを行い、1999年のイスタンブ－ル・プロトコル（拷問および残酷、非人道および品位を傷つける処置および処罰の効率的調査に関するマニュアル）をそのようなトレーニングに組みこまなければならない。}

&amp;bold(){さらに、中国政府は、拷問および虐待の事例に関するトレーニング・プログラムの効果と影響を評価する方法を作成、および実行しなければならない。}    </description>
    <dc:date>2009-01-20T16:07:54+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/13.html">
    <title>項目14〜15</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/13.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){秘密拘束センター}

14.　委員会は、いわゆる「闇拘置所」などの秘密拘束施設が存在し、 Wang Guilan のような死刑を求刑する原告などを拘束するのに使われているという申し立てについて懸念している。この種の施設に拘束されること自体が行方不明と等しい。報告によると、拘束者は彼らの受ける処置の監視機構や拘束に関する審査手続きなどの基本的な法的保障措置を剥奪されている。委員会はまた、著名な行方不明者などが拘束されていると報告される、その他の秘密拘束施設に関しても懸念している。（項目２、11）

&amp;bold(){中国政府は、秘密拘束施設での拘束の廃止を保証しなくてはならない。このような状況で人を拘束すること自体が、条約違反である。中国政府は、このような施設全ての存在とそれらを設立した権力、および拘束者の取り扱われ方を全て調査、そして公開し、必要に応じて強制失踪の被害者に対して補償しなければならない。}



&amp;bold(){条約の効果的な履行に対する主な障害}

15.　委員会は、自身が問題点リストと口頭の発表で提示した全ての問題点に影響する3つの包括的問題点を確認した。1988年の中華人民共和国国家機密保護法、弁護士と人権活動家への報告されている公開嫌がらせ、特定の人権活動家に暴行を加え、事実上の免責が保証されている正体不明の暴漢による虐待。この3つの問題点全てが、委員会が拷問の廃止に必要としている条約において、中国政府に対して提案している法的保障措置の実現を阻んでいる。

（Ａ）機密保護法

中華人民共和国の1988年の国家機密保護法の適用条件に関する中国政府からの口頭の情報を認識した上で、委員会は拷問、刑事裁判及び関連問題に関する情報の公開性への深刻な障害となる、この法の適用に関して深い憂慮を表明した。この法を広く適用することにより、中国政府で条約を適用することに関する広範な問題がもたらされる。
 
(a)　この法律は、全ての形態の拘束、拘留が課されている拘束者、および中国政府内での虐待に関する個別の統計情報、「敵対組織」「少数民族分裂組織」「敵対宗教組織」「反体制セクト」と見なされているグループや団体に関する情報、拘束場に関する基本的な情報、「影響力のある囚人の状況」に関する情報、公安組織による違法・違反行為、刑務所内での事柄に関する情報など注目されるべき虐待の可能なパターンを委員会が確認するために役立つ重要情報の開示を阻んでいる

(b)　この法は、ある情報が国家機密であるか否かの決定権は、その情報を生み出した公的機関に属するとしている

(c)　この法は、ある事項が国家機密であるか否かに関する決定の公的プロセスおよび個々の裁判前の抗告を阻む

(d)　機密保護法の適用範囲に入る訴訟では、役人は拷問を阻止するための基本的保護措置の１つである拘束者の弁護士との接見を禁じることができる。そのことは、2007年の改正弁護士法に違反する。（項目2、19）

&amp;bold(){中国政府は、中国政府が特別行政区も含む中国全土において条約の条款に順守しているという評価に関連する統計資料を含む情報を、委員会が入手できるようにするため、国家機密に関する法の再検討を行なわなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、ある情報を国家機密とする基準、および機密保護法の範囲で扱われる訴訟数に関する情報を提供しなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、個々の裁判前に情報が国家機密であるか否かの決定を抗告できるように保証しなければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、「国家機密」が絡む訴訟の場合でも、全ての容疑者に独立した弁護士、可能であれば、自ら選んだ弁護士と即座に接見できる権利が与えられることを保証しなければならない。}



（Ｂ）データ収集

中国政府が委員会に統計情報を提供すべきという以前の結論と提案 (A/55/44, para.130) にも関わらず、これが実行されていないことを委員会は憂慮している。警察官による拷問および虐待の事例のクレーム、調査、起訴および有罪判決、また拘束状況、役人による虐待、行政上の拘束、死刑事案、婦女・少数民族あるいは宗教的少数派への暴行に関する包括的あるいは個別データの欠如は、注意を要する虐待の可能なパターンの確認を深刻なレベルで妨害している。（項目12、19）

&amp;bold(){中国政府は、拷問と虐待の事例のクレーム、調査、起訴および有罪判決、拘束状況、役人による虐待、行政上の拘束、死刑事案、婦女・少数民族、および宗教的少数派への暴行を含む条約の国家レベルでの実行の監視に関する統計的データを、男女別、民族別、年齢別、地方別、自由剥奪の場所のタイプと位置別に集めなければならない。}



（Ｃ）被告側弁護士への嫌がらせ

委員会は、検察官が弁護士を「偽誓」あるいは「偽証」の罪で逮捕できる刑法306条および刑事法39条を使って、被告側弁護士が脅迫されるケースが何件か起こったという情報について懸念している。原告、人権活動家および反体制活動家の弁護を引き受けようとした滕彪（Teng Biao）や高智晟（Gao Zhisheng）などの弁護士が嫌がらせを受け、また嫌がらせが国家権力によって雇われたと報告される正体不明の何者かによってなされたという報告を委員会は問題視している。（項目2）

&amp;bold(){中国政府は、弁護士の独立の障害となるいかなる法規も撤廃し、適切ならば訴訟を視野に入れて、弁護士および原告に対する攻撃の全てを調査しなければならない。中国政府は、弁護士の独立した仕事を妨げる妨害行為およびその他の障害を調査するよう即刻着手せねばならない。}



（Ｄ）人権活動家と原告に対する嫌がらせと暴力

委員会は、胡佳（Hu Jia）などの人権擁護活動家に対する嫌がらせ、および暴力の傾向に関する情報への懸念を表明する。このような行為は市民社会監視グループの活動能力を著しく妨げ、情報の公開、調査の実行、および事例の権力への委託を鈍化させる。中国政府が、弁護士や原告に嫌がらせをする目的で、民間人が公的機関によって雇われたことはないと請合っているにも関わらず、委員会は Li Heping などの人権活動家の活動を阻止しようとする動きに関する報告が続いていることを懸念している。これには、弁護士や原告に嫌がらせをするために公的機関によって雇われたと申し立てられる民間人による暴力、および「自宅監視」、労働による再教育、秘密拘束施設などの様々な形態での行政上の拘束の使用が含まれる。委員会は、民間人がこのような行為の責任を課されていないという申し立てについて懸念している。（項目12、16）

&amp;bold(){中国政府は、人権監視を行なう者を含む全ての人々が、その活動および人権の保証の実行の結果としての妨害、あるいは暴力から保護されるよう保証し、そのような行為に対して早急、公平かつ効率的な調査がなされるよう必要な全ての手段を取らなければならない}。

&amp;bold(){中国政府は、弁護士および原告を含む人権擁護者に対する民間人を使った嫌がらせを廃止しなければならない。}





　    </description>
    <dc:date>2009-01-20T16:01:21+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/12.html">
    <title>項目12〜13</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/12.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){拘束の状況と拘留中の死亡}

12.　委員会は、刑務所での拘束の状況に関する中国政府からの情報を認識した上で、拷問や虐待との関連が考えられる死亡者数がおびただしいことや、これらの拘留中の虐待や死亡の調査の欠乏など、拘留中の虐待に関する報告について依然として憂慮している。「拷問に関する国連特別報告者」が拘留施設内の医療の可用性は、概して満足のいくものだとしていることを委員会は認識した上で (E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 77) 、とりわけ麻薬常用者やHIV・エイズ感染者への治療の不備という新情報を問題視し、拘束者の健康に関する統計的データの欠乏を遺憾に思う。（項目11）

&amp;bold(){中国政府は、効果的な措置を取り、既存の提供されている公共医療サービスも含めた全拘束施設の組織的な再調査をしなければならない。さらに、中国政府は、早急の措置を取り、全ての拘束中死亡例が第三者によって調査され、拷問、虐待、あるいは故意の怠慢による死亡の責任者が起訴されるようにするべきである。委員会は、このような調査の結果に関する報告、結末、および与えられた処罰と治療に関する報告を期待する。}



&amp;bold(){「労働による再教育」などの行政上の拘束}

13.　委員会は、全ての形態における行政上の拘束の廃止を促す中国政府への以前の提案 (A/55/44, para.127) を繰り返す。委員会は、事件や行政上の拘束への異議申し立てを、起訴されていない個人に課される「労働による再教育」などの行政上の拘束の全形態が広範になされていることを依然として懸念している。また、委員会は、とりわけ特定の宗教団体および少数民族に属する人々に対する「労働による再教育」機構での拷問やその他の虐待に関する申し立てに関する調査不足についても懸念している。中国政府は、「労働による再教育」システムが最近改良され、更なる改良が現在想定されていると述べているが、中国の知識人たちによってシステムの廃止が要求されているにも関わらず、延期され続けているのを委員会は懸念している。（項目2、11）

&amp;bold(){中国政府は、「労働による再教育」を含む行政上の拘束の全形態を即座に廃止するべきである。中国政府は、現行統計を含む現在行政上の拘束を課せられている人々に関する情報、拘束の理由、拘束に異議を申し立てる手段、および「労働による再教育」機構での拷問や虐待を抑止する保障措置の導入などに関するさらなる情報を提供しなければならない。}





　    </description>
    <dc:date>2009-01-20T15:59:39+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/9.html">
    <title>項目1〜10</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/9.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){中国に対する国連拷問禁止委員会の結論および勧告}

文書番号　CAT/C/CHN/CO/4
2008年11月21日
原文：英語

拷問禁止委員会
第41会期
ジュネーブ　2008年11月3日～11月21日

&amp;bold(){条約第19条に基づいて締約国により提出された報告書の審査}

&amp;bold(){拷問禁止委員会の結論および勧告}

&amp;bold(){中国}

1.　委員会は、中国政府による第4回報告書（文書番号 (CAT/C/CHN/4) ）を2008年11月7日および10日に開催した第844回および846回会議 (CAT/C/SR.844 and CAT/C/SR.846) において審査し、2008年11月21日および18日に開催した第864回会議 (CAT/C/SR.864) において、以下の結論および勧告を採択した。 



&amp;bold(){A:　はじめに}

2.　委員会は、中国政府の第4回報告書の提出を歓迎する。報告書は委員会のガイドラインに沿ったものであるが、具体的事例や統計を用いた分析に欠け、締約国内で、どのように条約諸規定が実際に適用されているかという詳細情報に欠けている。


3.　委員会は、同委員会が事前に提示した問題点についての中国政府による多角的な報告書 (CAT/C/CHN/Q/4) に対して、歓迎の意を表明したい。委員会が、審査期間中に提示した数多くの口頭質問に対して、政府代表団が提供した説明や解説に賞賛をもって注目する。



&amp;bold(){B:　積極的側面}

4.　委員会は、締約国の継続的な法的枠組みの改革に対する以下の点を歓迎する。

(a)　明確に近親者による暴力を禁止する2001年の婚姻法

(b)　弁護士が容疑者に接見する権利を保障する2007年の改正法

(c)　とりわけ公安機関が、人権保障の尊重の原則に忠実であることを求め、特に、中国政府の代表によると、違法収集証拠の排除の法則を、国内法に初めて取り入れた、2005年の治安および安全性のための行政処分法


5.　委員会は、以下の新しい規則の発布を評価する。

(a) 　公安機関による行政訴訟および刑事訴訟の処理手続きに関する条項の2005年以来の修正

(b) 　拘束中の虐待および不正捜査の抑止を目的とした、中国司法部による2006年2月14日の人民刑務所警察に関する6条項、労働再教育監視官に対する6つの禁止事項、および最高人民法院による2006年7月26日の職務怠慢からの権利の侵害を経た、起訴の基準に関する規則の発布

(c) 　不当な有罪判決は死刑執行前に覆すことができる再調査システムの成立を目指す死刑システムの改正

(d)　学校および司法過程における子供に対する体罰の禁止


6.　委員会は、とりわけ自供を引き出すための拷問の行使を禁止する行政法の採用、全国的な警察官の訓練の提供、および取調室内の音声およびビデオ記録の導入を含む拷問の行使を撤廃するための中国政府による継続的な努力を、および、それらの規則の執行への適切な方法を、刑法あるいは刑事訴訟法の改正の不備はあるものの歓迎する。


7.　委員会は、中国が以下を受け入れたことを歓迎する。

　2001年の経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約

(b) 　2002年の児童売買、児童買春および児童ポルノに関する子供の権利条約の選択議定書

(c) 　2008年の子供が武力紛争に巻き込まれることに関する子供の権利条約の選択議定書


8.　委員会は、2005年の11月から12月にかけて、中国が拷問およびその他の残酷、非道あるいは品位を貶める処置、あるいは処罰の特別報告者の視察を招き、受け入れたことに関心を持っている。さらに、委員会は、中国政府がまた任意拘束の作業部会を二度受け入れたことを認識している。


9.　委員会は、2006年の11月に最高人民法院の法院長代理の Wang Zhenchuan が「近年のほぼ全ての不当な有罪判決は、非合法の取り調べによって生じた」と発言したことを認識している。この点で、委員会は、「役人および学者の間で中国の拷問問題を認識しようという意識が高まっていることは、重要な一歩前進である」という拷問に関する特別報告者の所見に関心を持っている。
1990年代後半に「The Crime of Tortured Confession（虐待による自供の罪）」が出版されて以来、とりわけ不当な有罪判決、不十分な捜査、警察の専門性の欠如、および拷問によって引き出された自供に取り組み、また最高人民法院が全ての死刑事例を再調査する権限を回復したことによって拷問の問題が認識された。(参照： E/CN.4/2006/6/Add.6, paras. 46-51).  


10.　委員会は、国内および国際NGO団体による委員会への関連報告や情報提供の努力を歓迎し、また、中国政府が、条例の条項の実行に関して、それらの団体とのさらなる協力を強化することを奨励する。




　    </description>
    <dc:date>2009-01-20T15:54:49+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/19.html">
    <title>項目28〜36</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/19.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){テロリズムを禁止する手段（方策）}

28.　委員会は，拷問禁止にむけた作業、テロリズム規制強化への取り組み、テロリズムを禁止する国際協力を含む他の関連する手段に関する情報という締約国によってもたらされた情報を重要なものと高く評価する。

このような情報があるにも関わらず、委員会は、条約におけるすべての権利が常にあらゆる状況下で尊重されてはいないという問題に注目する。

&amp;bold(){委員会は、締約国がテロリズムと戦う何らかの手段が、安全保障理事会の決議第1373(2001年)、第1566(2004年)に従う（一致する）ことを保障するよう要請する。これらは，とりわけ（特に）、条約及び国際人権法、そしてノン・ルフールマンの絶対原則（追放・送還禁止原則）(*)を全面的に尊重して対テロリスト方策が実施されることを求めている。}

(*)ノン・ルフールマン原則：迫害を受ける危険のある国家へ難民を追放、または送還してはならないとする、難民の地位に関する条約に明記されている原則の一つ。


29.　委員会は、締約国に対し、報告書「2005年11月における拷問調査の特別報告(the Special Rapporteur on torture on his visit in November-December 2005)」(A/CN.4/2006/6/Add.6)に含まれる勧告を実施し、再度、本人を招聘することを奨励する。委員会は、締約国に対し、他の特別報告者も招聘するよう奨励する。


30.　委員会は、条約の第21条と第22条の下に宣言を行なう検討もまた締約国に促す（勧告する）。


31.　委員会は、締約国が条約 (A/55/44/, para. 124) に制限を加えて行なった宣言の撤回を検討するよう改めて勧告を表明する。


32.　締約国は、未だ締結していない主な国連人権条約への批准を検討するべきである。すなわち、「死刑廃止を目的とする市民的および政治的権利に関する国際規約(the International Covenant on Civil and Political Rights)と，二つの議定書(two
protocols)」、「拷問禁止条約についての選択議定書(the Optional Protocol to the
Convention against Torture)」、 「全ての移民労働者及びその家族の権利保護に関する国際条約(the International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families)」 ，
「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)についての選択議定書(the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)」、そして 「強制的な失踪から全ての人間を保護するための国際条約(the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances)」 である。また、締約国は、「国際刑事裁判所条約」への批准も検討するべきである。


33.　締約国は、委員会に提出された報告書、委員会による結論及び勧告が、適切な言語で、公式のウェブサイトや報道機関、ＮＧＯを通じて、広く公表することを奨励されている。


34.　委員会は、締約国に対し、国際人権条約期間によって最近勧告された「報告に関する調和的ガイドライン内の共通重要文書(the Common Core Document in the Harmonized Guidelines on Reporting)」(HRI/GEN/2/Rev.5.)の要求に沿って重要な文書を提出することを勧める。


35.　委員会は締約国に対し、本文書パラグラフ 11, 15, 17, 及び 18(A)に含まれる委員会による勧告に対する返答に対して、1年以内に情報を提供することを求める。


36.　締約国には、2012年11月21日までに第5回報告書を提出することが勧められる。





　    </description>
    <dc:date>2009-01-20T15:47:24+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/5.html">
    <title>項目11</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/5.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){C:　懸念事項と提案}

&amp;bold(){拘束下での拷問と虐待の蔓延、および不十分な保障措置}

11.　 中国政府は刑事裁判制度で拷問実施および関連問題に対応しようと努めてはいるが、特に自供あるいは刑事訴訟に利用できる情報を引き出す目的で、警察留置場で、容疑者に対する拷問と虐待が日常的に蔓延していることが、中国国内多数の合法ソースに確認されている相次ぐ申し立てについて、委員会は、依然として深く憂慮している。また、委員会は、以下のような拘束者への法的保障措置の欠乏を問題視している。

(a)　拘束者を即座に裁判にかけず、告訴なしで37日間あるいはそれ以上の長期拘束を行なっていること

(b)　全拘束者の系統的な登録と公判前拘束期間の記録の欠乏

(c)　弁護士や独立した医師との面会の禁止と家族との連絡など、拘束期間中、拘束者に与えられている権利に関する告知の欠乏

(d)　未だに自供を告訴での一般的な証拠としていることにより、楊春林（Yang Chunlin）の事例のように、容疑者への拷問と虐待の執行が促進され得る状況を導いていること。また、最高裁が、公判前に拷問によって引き出された自供を証拠とすることを抑止する幾つかの決議を出していることに対し、委員会は評価するが、中国の刑事訴訟法には、条約の第15条が要求する、その行為への明確な禁止がまだ含まれていない。

(e)　拘束者の状況を効果的に監視する独立した機構の欠乏 (項目2、11、15)

&amp;bold(){緊急事項として、中国政府は、中国全土で拷問と虐待が抑止されるよう早急に着手すべきである。この一部として、中国政府は、即座に効果的な手段をとり、全ての拘束されている容疑者に、拘束期間中の基本的な法的保障措置が実際に与えられるようにするべきである。基本的な法的保障措置には、特に弁護士との接見や独立した医療検査の利用、親族への報告、課されている罪状の告知を含んだ拘束期間中に拘束者の持つ権利に関する告知、国際基準に従った制限期日内に裁判を行うことなどが含まれる。中国政府はまた、犯罪捜査を受けている容疑者全員を登録しなくてはならない。}

&amp;bold(){中国政府は、必要な手段を取り、拷問の罪で起訴されている原告の場合を除いては、拷問によって引き出された発言は、いかなる手続きにおいても証拠として扱われないことを、条約の条款に従って法的にも実際にも保証する必要がある。中国政府は、冤罪を受けた囚人の釈放を視野に入れて、強要された自供によって有罪判決を受けた全ての事例を再調査しければならない。}

&amp;bold(){中国政府は、全留置所における独立した監視機構の一貫した包括的な基準を設定し、地方レベルでも国家レベルでも設立された全ての組織に強力かつ公平な指令と適正な人材が提供されることを保証しなければならない。}




　    </description>
    <dc:date>2009-01-19T21:22:27+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/2.html">
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    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/2.html</link>
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    <dc:date>2009-01-17T22:10:27+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/1.html">
    <title>トップページ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/catreport/pages/1.html</link>
    <description>
      このホームページでは、国連拷問禁止委員会が「第41回　拷問禁止委員会会議」において、中国の人権状況を、条約第19条に基づいて締約国により提出された報告書により審査が行われ、拷問禁止委員会の結論および勧告された報告書を掲載しております。 



国連拷問禁止委員会についてですが、拷問禁止委員会、通称CATは国連の人権理事会の中のワーキング・グループの一つで、第41回目の審議は2008年11月3日から21日まででした。 

下のリンクを見ていただければスケジュールが分かるように、今回の審議対象になっている7カ国が、それぞれブロックに分けられて審議されていきます。二つ目のリンクは、CATの審議官メンバーリストです。この方々は投票で選ばれた人権の専門家達で、４年間このポストを担当します。 

国連拷問禁止委員会スケジュール表 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats41.htm 

審議メンバー 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/members.htm 


審議が始まる前には、審議を受ける国はCAT の公開する質問状が渡されており、それに応えなければなりません。 
NGOは審議にあわせての締め切りまでに、審議国に対する資料を提出することが出来ます。NGOならどこでもいいわけではなく、公的なチェックがあって、場合によっては審議中に資料を提出したNGOが国連に”インバイト”（招待）されて、提出資料に対するプレゼンを行うことがあります。 

ICTが提出した中国政府の拷問・虐待の実態に関する報告書は、こちらをお読みください。
http://www27.atwiki.jp/ictreport/

11月21日というのは審議最終日で、この日に審議の結果が公表されます。 
国家間同士の政治的な内容は秘密に保たれて、一般には公表出来ないことが多いのですが、国連の審議結果は公表することができて、それによって、現在のチベットでどんなことが行われているか（事実認識）、そして、改善に向けての項目を、ベンチマークを作って打ち出していきます。結果は定期的にレビューされ、また、NGOがチベットにおける現状をモニターしていく役割も担います。 

今回の審議では、質問状に応えていない、調査をしていないなど、中国の非協力的な態度自体が、審議官により問題視されていました。 

是非とも、この報告書をご一読いただき、中国政府のチベット人に対する非人道的な行いの事実を広く認識していただきたいと存じます。 





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    <dc:date>2009-01-17T22:06:18+09:00</dc:date>
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