NWC対応政策


署名:
 わんわん帝國テラ領域宰相 シロ
 にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる
 TLIO主任 都築つらね



目次



前文


もっとも新しい世界の住民は今、
新しいが故にそれぞれ異なる道に挑み、交差する歩みの中で、
ある者は道を閉ざされかけ、またある者はぶつかりあっています。

その手をもう一度見てください。

私達の掌に、あるのは肉球くらいです。

犬も猫も同じです。
共和国も帝國も同じです。

つつけばやわらかくてあったかい。

掲げるべきは正義じゃない。
貫くべきは願望ではない。

守るべきは、この、ぬくもりです。
一つでも多く喪わないために、力を貸して下さい。
一つ消えるたびに一つの道が閉ざされる。

もっとも新しい世界の民が、
もっとも新しいと言えるのは、
その技術でも、その力でもなく、
その心のありようがもっとも新しいのだと、
世界の危機に、見せ付けて下さい。

いつだって、世界の危機とは誰かの心に訪れた危機のことなのだから。



政策概要

 当政策「ニューワールドクライシス対応政策」(以下、NWC対応政策)は、ニューワールド全域に迫っている脅威に対し、制定するものです。当政策は1.食糧対策、2.保安対策の2点から成るものであり、各項においてテラ領域のわんわん帝國並びににゃんにゃん共和国の協調と相互保全を目指しています。同時に法的拘束力を持ち、危機に対し、厳正な対応を行っていくものとなります。



1.食糧対策


◆◆◆食糧保全法◆◆◆

1.前文
 本法は急速な技術革新と発展に伴い時々刻々と変転する世界情勢により藩国民の安全で充分な食生活が脅かされることのないよう制定されたものである。

2.本文
第1条:
 当藩国は、輸入食糧の安全性に問題が予見される場合、または輸入食糧の途絶が発生した場合を想定し、食糧の備蓄ならびに備蓄品の安全管理の義務を負う。

第2条:
 当藩国は、輸入食糧に問題が生じた場合、価格を引き継ぐ形で一時固定して備蓄からの代替販売を行い、安全性ないし輸入ルートが再び確保されるまで民間の商業を出来うる限り支援する。

第3条:
 当藩国は、食糧の価格高騰による市場の操作ならびに閉鎖を防ぐため、緊急時において他藩国政府との間で公的にやりとりされる食糧関連、特に主食の関税を、対象国と協調することで一時撤廃、価格自体も割引きし、負担する。また、この食糧は緊急時における配給の対象となる。

第4条:
 当藩国は、輸入食糧の安全管理のために用いられる検査機ならびに検査員の安全保障を実施することで藩国民の食生活を守る義務を負う。

3.当法の精神
 食糧は国民の命に直結するものであり、風評被害や悪意ある行動、市場価格の悪戯な操作などによるマネーゲームでの利潤追求を防ぎ、必要なところになるべく適正な価格で必要なだけ行き渡るよう努力し目的を達成することが政府に課せられた義務である。
 食糧保全法は、その義務を果たすためにあるものであり、国費の浪費、輸入品の恣意的制限による自国産業の保護、公正で自由な商業の阻害を行うためのものでは断じてない。



2.保安対策


 批准国は「テラ領域治安維持条約」を制定した上で以下の具体的な避難誘導活動を行い、その他にも国民の生命の安全を護るための努力を行うとする。

  1. 行政府は指定の各地域ごとに分かれた避難箇所を管理・維持し、該当の箇所に至る避難経路の安全確保、ならびに食糧の備蓄、住環境の保全に必要な生活必需品の備蓄、輸送及び情報ラインの確保を行う義務を持つ。
  2. 行政府の避難誘導員は、避難民の整列を促し、かつ、列の先導としんがり、列の一定間隔に付き添うことで監督ならびに保護を行い、かつ、安心を促すための声かけを心がけることとする。
  3. 行政府は、避難民にかかる心理的ストレスを鑑み、相談に乗る、不安な様子を見せている人の話を積極的に伺うなどのカウンセリングを行うほか、嗜好品ならびに娯楽の備蓄についても行う義務を持つ。
  4. 行政府は派遣する避難誘導員に対し、自衛の術を持たない避難民に対する安全保障を行うための、地域に応じた必要最低限度の装備を携行させる義務を持つ。
  5. 緊急の際の最終拠点は王城と定め、避難所が使用不能、もしくは到達困難と判断された場合、行政府は王城に大規模避難所として相応しい備えを平時より蓄え続け、これを受け入れるものとする。


◆◆◆テラ領域治安維持条約◆◆◆

前文
 全国各地を跋扈しテロ行為を働く者・及びその教唆をする者または国の藩王・摂政の許可なくして
 武力行使を行う者もしくはその集団についてその活動を警戒・取締り、テラ諸国民の安全を図る為、テラ領域治安維持条約を制定する。
 この法は一国若しくは複数国に渡り犯罪行為を行う者及びその集団に対して適用する。

第1章:総則
第1条:目的
 当法律はテロ等犯罪行為を行う者を警戒・取締り、諸国民の安全と平和を守る為に適用される。
 また、藩王及び摂政の許可なくして武力行使する者もしくはその集団についても同上と同じく取締りの対象とする。

第2条:一般的定義
 第1項:「テロ行為」とは爆破等の破壊行為、殺人及び誘拐等の犯罪行為を行う事で何らかの反社会的な目的を遂げようとする行為のことを指す。
 第2項:「武力行使」とは反社会的な目的を持ち何らかの方法を用いて他人に害を与え器物損壊などを行う一連の行為全般の事を指す。

第3条:批准手続及び改正
 第1項:当条約を批准するには、共和国法及び帝国法の定める手続によって批准されなければならない。
 第2項:当条約を改正するには批准国のうち過半数の採択を得た上で共和国法・帝国法の定める手続きによって改正されなければならない。

第2章:目的と原則
第4条:
 テラ領域の治安維持のため当法案は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第5条及び第6条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第5条:
 事態の悪化を防ぐため、第4条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、当該国家の藩王及び摂政もしくは大統領及び宰相は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。
当該国家の藩王及び摂政もしくは大統領及び宰相は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第6条:
 該当国の藩王及び摂政もしくは大統領および宰相は、第6条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、ISSに出動要請を出す事ができる。

第3章:民衆の安全保障
第7条:
 該当国の藩王及び摂政もしくは大統領及び宰相は、現地に災害ならびに暴動の発生ないしその恐れがある場合、現地の行政に対して所定の手順に基づいた避難の主導ならびに避難場所の確保を命じる事が出来る。また、当政策に批准した行政は、避難民に対する衣食住の準備を平時より行う義務を持つ。

第8条:
 行政は、第7条の発効している状況下において、避難所における避難民の風紀維持、安全確保について監督義務を持つ。






批准国一覧

(08/12/27 19:50時)
国名 批准 批准日
00:宰相府藩国 081226
01:るしにゃん王国 081226
02:akiharu国 081226
03:フィールド・エレメンツ・グローリー 081226
04:海法よけ藩国 081226
05:鍋の国 081226
06:レンジャー連邦 081226
08:ジェントルラット藩国 081226
10:世界忍者国 081226
11:玄霧藩国 081226
12:土場藩国 081227
13:よんた藩国 081226
14:後ほねっこ男爵領 081226
15:ナニワアームズ商藩国 081226
16:フィーブル藩国 081226
17:Flores・valerosas・bonitas 081226
18:詩歌藩国 081226
23:キノウツン藩国 081226
24:紅葉国 081227
25:羅幻王国 081226
26:たけきの藩国 081226
29:になし藩国 081227
30:芥辺境藩国 081226
32:越前藩国 081226
33:無名騎士藩国 081226
34:リワマヒ国 081226
35:ゴロネコ藩国 081226
36:神聖巫連盟 081227
38:暁の円卓 081226
42:星鋼京 081227
43:愛鳴之藩国 081226
44:涼州藩国 081226
45:満天星国 081227

#批准に関しては批准された国は「●」を、それ以外につきましては「-」で示しています。



最終更新:2008年12月28日 00:27