通関検疫制度



署名:

わんわん帝國テラ領域宰相 シロ
にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる
TLIO主任 都築つらね



目次:



 当藩国は、国民生活の安全と健康を担保するため、防犯・防疫を目的とした【通関検疫制度】をここに制定する。

1:目的

 この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶、鉄道又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。


2:有事の対応

 有事の際は、藩王又は摂政の判断による布告を優先し、各項目ごとに適応不適応を対応して良い事とする。


3:検疫感染症

 この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
  • 既に知られている感染性の疾病であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるもの
  • 国内に常在しない感染症のうち、その病原体が国内に侵入することを防止するため、その病原体の有無に関する検査が必要なもの


4:疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用

 前条に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
 前条に掲げる感染症の疑似症を呈している者であって当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
 前条に掲げる感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものについては、感染症の患者とみなして、この法律を適用する。


5:入港等の禁止

 次に掲げる船舶、鉄道又は航空機は、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、当該船舶を国内港に入れ、当該鉄道を国内停車場に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させてはならない。
 ただし、外国から来航した船舶等が、検疫を受けるため検疫区域もしくは指示された場所に入れる場合は、この限りでない。


6:交通等の制限

 外国から来航した船舶等については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も当該船舶等から上陸、もしくは物を陸揚げし、検疫所長が指定する場所から離れ、もしくは物を運び出してはならない。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
6-1.検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けたとき。
6-2.検疫所長が、船舶等に積載された貨物について検査を行なうため、指定場所へ陸場、又は運び出すべき旨を指示したとき。
6-3.緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。


7:検疫前の通報

 検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が港等に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港等に置かれている検疫所の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無等を通報しなければならない。


8:検疫区域

 船舶等の長は検疫を受けようとするときは、当該船舶等を検疫区域に入れなければならない。
 天候その他の理由により、検疫所長が、当該船舶等を検疫区域以外の場所に入れる指示をしたときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。


9:検疫の開始

 船舶等が検疫区域に入ったときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。
 但し、日没後に入つた船舶等については、日出まで検疫を開始しないことができる。


10:書類の提出及び呈示

 検疫を受けるに当っては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名等の事項を記載した明告書を提出しなければならない。
 検疫所長は、船舶等の長に対して、次に掲げる書類の提出並びに呈示を求めることができる。
  • 乗組員名簿
  • 乗客名簿
  • 積荷目録
  • 航海日誌又は航空日誌
  • その他検疫のために必要な書類


11:質問

 検疫官は、船舶等に乗って来た者及び水先人、その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行うことができる。


12:診察及び検査

 検疫官は、検疫感染症につき、診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行うことができる。
 検疫官は、必要があると認めるときは、死体の解剖を行うことができる。
 この場合において、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、即時性が高い場合は遺族の承諾を受けることを要しない。


13:陸揚等の指示

 検疫所長は、船舶等に積載された貨物について、当該船舶等において検査を行なうことが困難であると認めるときは、検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸場、又は運び出すべき旨を指示することができる。


14:汚染、または汚染したおそれのある船舶等についての措置

14-1:検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航、その地域に寄航して来航した、航行中に検疫感染症の患者又は死者があった、検疫感染症の患者・その死体・保菌の可能性の高い動物が発見された、検疫感染症の病原体に汚染又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
a.検疫感染症の患者を隔離すること。
b.検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留すること。
c.検疫感染症の病原体に汚染・汚染したおそれのある物・場所を消毒、又はこれらの物で消毒し難いものの廃棄を命ずること。
d.検疫感染症の病原体に汚染・汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
e.検疫感染症の病原体に汚染・汚染したおそれのある物・場所の使用を禁止・制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
f.検疫官その他適当と認める者をして、保菌の可能性の高い動物又は虫類の駆除を行わせること。
g.必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。

14-2:検疫所長は、上述の措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。


15:隔離

15-1:前条に規定する隔離は、感染症指定医療機関に入院を委託して行う。
ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって、検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
15-2:検疫所長は、隔離措置をとった場合において、当該患者について、保菌していないことが確認されたときは、直ちに当該患者の隔離を解く。
15-3:委託を受けた病院又は診療所の管理者は、当該患者について、保菌していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知する。
15-4:隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該患者の隔離を解くことを求めることができる。
15-5:検疫所長は、求めがあったときは、当該感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をする。


16:停留

14条に規定する停留は、15条を援用する。


17:検疫済証の交付

17-1:検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付する。
17-2:検疫所長は、船舶の長が6条の通報をした場合において、通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当該船舶の長に対して検疫済証を交付する旨の通知をする。


18:証明書の交付

検疫所長は、14条掲げる措置又は指示をした場合において、当該船舶等の長、その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。


19:緊急避難

19-1:検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港等に入れた場合において、その急迫した危難が去った時は、直ちに、検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れるか、港外に退去するものとする。
19-2:前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れるか、港外に退去させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長に、検疫感染症の患者の有無、発航地名、寄航地名その他定める事項を通報しなければならない。19-3:前項の通報を受けた検疫所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
19-4:2項の船舶等であって、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、6条の規定を適用しない。
19-5:上述の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等についても準用する。
19-6:検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず、当該船舶等から上陸・物の陸揚げした者があるときは、直ちに、最寄りの政府機関に、検疫感染症の患者の有無その他定める事項を届け出なければならない。


20:新感染症に係る措置

20-1:当藩国は、外国に新感染症(未知の感染症)が発生した場合において、当該新感染症の発生予防、まん延防止のため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にか罹っていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。
この場合において、検疫所は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
20-2:検疫所長は、検疫官の診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他定める事項を報告しなければならない。
20-3:検疫所長は、前項の報告をした場合には、当該新感染症を3条に規定する感染症とみなして、本制度に規定する必要な処理の全部又は一部を実施することができる。


21:新感染症に係る情報

21-1:前条の処置として検疫所長が実施する隔離は、特定感染症指定医療機関に入院を委託して行う。
ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
21-2:検疫所長は、前項の措置をとった場合において、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解くものとする。
21-3:隔離の委託を受けた病院の管理者は、隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
21-4:隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
21-5:検疫所長は、求めがあったときは、当該隔離されている者について、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。


22:新感染症に係る停留

 20条に規定する停留は、21条を援用する。


最終更新:2008年12月26日 22:38