不正競争防止法



署名:

わんわん帝國テラ領域宰相 シロ
にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる
TLIO主任 都築つらね



目次:



 当藩国では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護する。

信用の保護

 製品の内容実態と、製品管理表記に過度の誤差を禁止
 周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止
 他人の著名表示を無断で利用することを禁止

営業・技術管理体制の保護

 営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止
 他人の商品の形態(模様も含む)を無断コピーした商品の取引禁止
 コピープロテクト迂回装置(技術的制限手段迂回装置)の提供等を禁止

※法案趣旨
  • 不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなる。
  • 粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなる。
  • 市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。

 よって、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為が行われたり、競争相手を不当に貶める風評を流布させたり、商品の形態を模倣したり、競争相手の技術を不適切な手段において取得したりするようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。
 以上のように、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。



最終更新:2008年12月26日 22:42