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んー、スマちゃんたらしつこいんだから 2

2006/ 7/2621:19[No.37200 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047

十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が条文化されました。

これ自体は妥当な説明と考えられます

「正規兵の交戦者資格は、国際慣習法である」すなわち「正規兵の制服着用を、usage(慣行ではなくcustom(慣習)である」事にご同意いただき心強い思いです。

その論法はFさんと何も変わらないと思います (――;
まあ鳩さんも今はネットから引退され、Fさんも姿を消したわけですから、生態的に穴を埋める生物が出てくるというのは不思議ではないわけですが。


死罰を伴う国際慣習法が何処にあるのでしょうか。私はよく知りませんので教えてください。

国際法に明文規定がない、あるいは規定から疑問なく導き得ない理由で他国民を殺害すれば、それは単なる殺人と考えられるとあなたがいうならそれはそれで結構ですが。

国際法とは、国家と国家の決め事ですから、国家の主権より強い強制力を持つものがなかった1930年代の国際慣習法や国際条約法に国家を裁く死罰が明文化されることなどありえないと私は思うのですが?。
ただし、戦時重罪人を各国の国内法で定めた軍律法廷での審判は明記されています。

戦闘でもなく、軍律法廷の審判も経ずに敵対国の国民を殺害することは単なる殺人に過ぎないと言うこと自体には同意です。


死罰を伴う慣習法を探すこと自体愚かなことではないでしょうか?
誰が国家に死罰を与えるのですか?

ここで死罰とは個人に対するものであり、国際紛争における犯罪者処罰が前提である以上、死罰を伴う国際紛争法違反が禁止行為として明文化されないことは奇妙なことであると申し上げているのです。

なお、国家に対して強制を行ったり罰を与えたりすることは、当時では武力紛争で優位を勝ち得た国家にだけ行いうることだったというのが実情でしょうね。そのために国家というものは武力を発動するわけです。


国際慣習法での正規兵の交戦者資格に違反した者は、捕虜の資格を失います。

交戦資格を有しないものが交戦を行えば戦時重罪、交戦者資格を有するものがそれを明示せずに敵を殺傷することも戦時重罪、ここまでは結構です。
しかし、交戦資格者が戦闘時以外において軍服を着用する国際法上の義務はありませんし、軍事行動においても、偽装は適法と明記されています。


そして、捕まれば軍律裁判を受け、戦時重罪人として、死罰が多くの場合与えられます。

「戦時重罪」を構成する法的な根拠がないのだから、ここは「戦時反逆」として軍律裁判に掛けるべきだったというのが私の言ってることなんです。だが実際には「敗残兵」という扱いで、兵士であることを理由に殺害してしまったというのが事実です。あなたの言う正当な処理さえなされていないのですよ。


返信


これは メッセージ 37199 ja2047 さんに対する返信です

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