どちらがさきにかけつくか
2006/ 8/ 3 20:52 [ No.37323 /39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
このロシア案は実際のブラッセル宣言では採用されなかったわけですから、「無裁判処刑は合法である」という思想が、早くも19世紀後半には否定された、ということが事実として確認される、こう考えて良いかと思います。
国際法違反で捕虜の資格のない兵士でも、軍律法廷で審判して死罰を与えるのが、望ましいですね。
そうです。たとえ実際の交戦法規違反者でも、法的手続きを踏んだ審判の後に罰するべきであるという考えが、19世紀後半にはすでに主流だったのですよ。無裁判処刑が当たり前だったという理解が事実ではないということです。
しかし、数千人の違反者と、あの時の軍事的状況では、難しかったと私は思います。
ともあれ、残された記録からは、城内で拘束した敗残兵について何らかの違法行為を認定した形跡はなく、単に面倒だからその場の勢いで殺したとしか見えません。軍服を着て投降してきた兵士と同じように、です。
でり氏やnwgp氏は、捕虜はちゃんと収容された、日本軍にはその余裕があった、と言ってるようではありますが。どうも捕虜の管理のために資源や人を裂くことが最優先と考えていたようには思えませんね。
占領地での民兵・義勇兵・群民蜂起の場合は、交戦者の資格がありませんので多くの場合掴まれば、即時処刑されていたようですね。
ですから、敗残兵は民間人ではなくて軍籍があるのです。民兵や義勇兵ではありません。
軍籍のない人間が、武装もせず抵抗もしないのはこれは単なる民間人であり、軍籍のない人間が組織されて武装抵抗するのが民兵・義勇兵です。ところが安全区の敗残兵は正規軍に籍がありながら、武器を捨てて抵抗をやめてしまってるわけです。
「民兵・義勇兵・群民蜂起」とは180度逆のケースなのですよ。
「民兵・義勇兵・群民蜂起」とは180度逆のケースなのですよ。
ブラッセル宣言案は、・非武装の兵士を処罰する根拠
- 交戦者資格のない武装者を無裁判で殺害する根拠
いずれにも使えないことは明かです。
これが検証結果なのですか?
‥‥こみ上げてくる絶望感、虚脱感。
あなたが絶望したり虚脱したりするのはあなたの勝手ですが、論理的な反論ができるうちはちゃんと論理的に反論して下さるようお願いします。
返信
これは メッセージ 37322 ja2047 さんに対する返信です