長文2、GPS、アルチバリオメーター等計器と同じ取扱い(道具)をしている。

2、GPS、アルチバリオメーター等計器と同じ取扱い(道具)をしている。
パラグライダーのフライトに関する通信はアマチュア無線でなく一般業務無線です。
無線の必要性は、フライトをする仲間内に於いて行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定、
風向・風速・気流に関する情報、TO&LDの連絡、空中における障害物の有無や、機体回収の連絡、
クロカン時の無線支援、緊急連絡等)の『フライトのための一つの道具
(機器)』として取扱い電波法第52条の目的外通信で違法行為です。





【目的外通信について】
信越総合通信局HPより
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html



無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方
若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなりません(電波法第52条)。
アマチュア局は、金銭上の利益のためではなく、もっぱら個人的な
無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究のためのものです
(電波法施行規則第4条第1項第24号)。

したがって、次のような用途には使うことはできません。
1  ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、選挙運動・連絡・開票速報、警備等の業務の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の催事及び【集会の業務】の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の【競技会の業務】の用途



競技については「競技会の業務」に限って使ってはならないと
わざわざ指定されている。

【大辞泉より】
  • 業務
職業や事業などに関して、継続して行う仕事。 

レジャー・スポーツ自体はアマチュア業務の通信事項の範囲を
超えての運用には当たらないと言うことが信越総合通信局HPより確認できます。

また九州総通からの返答でも確認することが出来ます。
九州総合通信局の見解2

「狩猟、トラック、登山において、連絡手段として使用し、通信の中
で自己の呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。」


カツオ君の主張の通りだとトラックドライバーはアマチュア無線を使うことが
出来なくなってしまいますよね。
最終更新:2010年10月26日 03:37
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