長文5、不法、遺法、非常通信に?。

5、不法、遺法、非常通信に?。
電波誘導、エリア管理、大会等の業務利用が大きな問題点であり、団体を含めて業界全体の故意犯
(確信犯へ進化した)のため正常な姿になることは困難である。
確かに非常時の運用は認められるべきではある。
しかし、それは他の手段を十分に用意した上での話である。
少なくとも、専用波であるスカイレジャー無線を装備した上でなければ駄目である。
非常通信であれば、電波法80条1項による報告が必要(義務)である。・・毎日発行が必要・・疑問視される
また、非常時の通信であるからJHF、JPA、JPMA等でいう事故報告(インシデントレポート)の提出と公開
が必須である。専用波が特小が聞えなかったというだけでは、非常時とは言えない。



【答え】
これはパラでアマチュア無線が使える使えないという問題ではないです。
「アマチュア無線はルールを守って使いましょう」
最終更新:2009年10月12日 19:51
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