総通返答模造 電波法第52条編

 ----- Original Message -----
 From: "関東総合通信局(相談)" <kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp>
 To: <****@jarl.com>
 Sent: Wednesday, October 26, 2005 5:55 PM
 Subject: お問い合わせへの回答について
 ****** 様
相談メールを拝見しました。
お問い合わせの件につきましては、以下のとおりです。
【回答】
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号: 336  】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。
間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))

関東総合通信局 総合通信相談所
kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp


何も知らない人が見たら信じるんでしょうけど
かなり大きな釣り針ですねw
【回答】
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
これは間違ってはいません。
アマチュア無線はアマチュア業務でのみ許可されます。
ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で
考えることが出来ます。
九州総合通信局の見解2
ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。

次に大きな間違いなのが
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
「目的外使用の禁止等」です
電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号) 「第五十二条」
問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに
回答で総通は全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。
デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように
低レベルな模造メールと分かります。

この話題が上がってから1年以上経ってるのですが
作者のオヤジではなくカツオから反論が来ました

次に大きな間違いなのが
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です。
1・「、」あり
2・4アマの法規の知識で52条と別物と判る。

電波法第52条と無線局開設の根本規則(第6条の2の3及び4)


(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))

この一行は凄くおかしいんですよね。
まず当初からの見方だと52条は無線局開設の根本規則ではない。
もう一つ、カツオ君のいう別物だとしても
前者が○条なのに後者が規則そのものを書いてるのか。
普通なら
(電波法第52条、第6条の2の3及び4(郵政省通))
もしくは
(目的外使用の禁止等、無線局開設の根本規則(郵政省通))
これが普通ですよね。
それにしても「無線局開設の根本規則」というのは幅が広すぎます。
「電波法第52条」に対して「無線局開設の根本規則」を規則全体を示すのは
明らかに不自然なんです。
更にもう一つひっかかったのが
(郵政省通)
ググってみましたがヒットするのは「郵政省通信総合研究所」という言葉ばかり。
郵政省通という表記はこのメールしか見あたらないんですね。
そして郵政省通信総合研究所とは何か?
「情報通信に関する研究、無線機器の形式認定などを行う国立の研究機関である」
確かに無線に関する機関ではありますが、研究機関です。

(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))

このような話が出てくるような場所じゃないんですよね。
このメールのタイムスタンプは2006年のものですが
2004年に統合されて無くなってるんです。

最後にこのメールの大きな違和感はあまりにも簡潔すぎます。
実際のメールは
九州総合通信局から質問の返答1
九州総合通信局から質問の返答2
総務省より回答

該当する法律を明確に指摘して説明しているんです。
いくら何でも
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
行政の回答が一行って言うのは不自然なんです。

まぁ、どちらにしてもデンパなオヤジに総合通信局から返答?こんなのも存在しますし
ちゃんとソース示してくれなければ信用できるわけなんかありませんw

最終更新:2010年10月30日 05:23
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