----- Original Message -----
From: "関東総合通信局(相談)" <
kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp>
To: <****@jarl.com>
Sent: Wednesday, October 26, 2005 5:55 PM
Subject: お問い合わせへの回答について
****** 様
相談メールを拝見しました。
お問い合わせの件につきましては、以下のとおりです。
【回答】
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号: 336 】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。
間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
何も知らない人が見たら信じるんでしょうけど
かなり大きな釣り針ですねw
【回答】
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
これは間違ってはいません。
アマチュア無線はアマチュア業務でのみ許可されます。
ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で
考えることが出来ます。
九州総合通信局の見解2
ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
この言い分は
無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
次に大きな間違いなのが
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
この話題が上がってから1年以上経ってるのですが
作者のオヤジではなくカツオから反論が来ました
次に大きな間違いなのが
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です。
1・「、」あり
2・4アマの法規の知識で52条と別物と判る。
電波法第52条と無線局開設の根本規則(第6条の2の3及び4)
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
この一行は凄くおかしいんですよね。
まず当初からの見方だと52条は無線局開設の根本規則ではない。
もう一つ、カツオ君のいう別物だとしても
前者が○条なのに後者が規則そのものを書いてるのか。
普通なら
(電波法第52条、第6条の2の3及び4(郵政省通))
もしくは
(目的外使用の禁止等、無線局開設の根本規則(郵政省通))
これが普通ですよね。
それにしても「無線局開設の根本規則」というのは幅が広すぎます。
「電波法第52条」に対して「無線局開設の根本規則」を規則全体を示すのは
明らかに不自然なんです。
更にもう一つひっかかったのが
(郵政省通)
ググってみましたがヒットするのは「郵政省通信総合研究所」という言葉ばかり。
郵政省通という表記はこのメールしか見あたらないんですね。
そして郵政省通信総合研究所とは何か?
「情報通信に関する研究、無線機器の形式認定などを行う国立の研究機関である」
確かに無線に関する機関ではありますが、研究機関です。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
このような話が出てくるような場所じゃないんですよね。
このメールのタイムスタンプは2006年のものですが
2004年に統合されて無くなってるんです。
該当する法律を明確に指摘して説明しているんです。
いくら何でも
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
行政の回答が一行って言うのは不自然なんです。
最終更新:2010年10月30日 05:23