冤罪被害者さまへ

冤罪アカウント返還例


【紛争解決センター】


実際に解決に入る場合には
って日弁連運営のやつがあるみたいっすね。
こっちなら特に個人の場合、下手に弁護士立てて裁判やるよりも
よっぽど安く済みそう。URL貼っておきますね。

つttp://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html

こんなことやるなんて俺も暇人だな(´・ω・`)
まあ冤罪BANのみんなの力になれば俺は良いんだけどね。

ちなみに自分も冤罪BAN喰らってるので
最悪の場合は日弁連の紛争処理センターを使う予定。
泣き寝入りだけはごめんですので。
以上でこの件に関してはもうレス付けないので宜しくです。

まあ要は今回の場合、増殖者は100%永久BANだろうけど
それ以外は全員アカウント戻ってくる可能性高いんじゃないのって話。
消費者契約法は強行法規って多分前スレでも書いてあったはず。

さらにマーケットで買ったアイテムが増殖品でぶっ飛んだって場合も
買った分を全部無効にしてネクソンポイントの返還を求める事が出来るのかなと。
少なくとも金出してアイテムぶっ飛んだって人はかなり多いだろうし
関東地方の人を中心として集団訴訟を起こせば勝てるのでは。
集団訴訟になればマスコミにも注目されるかもしれないので
名誉の為とか正義感とかで奇特な弁護士が安い値段でやってくれるかもだし。

いやまあかなり可能性は高いけど、あくまで可能性の話です。

今回の場合、調査の為の一時凍結の人は別として
増殖や合成回数減少といったバグを使用せず詐欺行為も行ってないのに
永久凍結メールなんぞが来た人は
簡易裁判所で調停か訴訟を起こしたらいいんじゃないっすかね。
規約は穴だらけだし、争点も分かり易いし
そもそもネクソンに重大な過失があるし。
例え通常訴訟に移行されても、弁護士無しで勝てるんでは?
もちろんある程度の下準備は必要だと思いますけどね。

関東地方の人とかは特に1度やってみると良いと思うんだけど。
九州とか北海道のプレイヤーはきついけどな・・・・・。


【無茶な規約?】


規約読んでたんだけど今回のような無茶な行為が出来るようになったのは
10/15に改正された下の規約が原因っぽいね。


第19条(利用制限)
2. 当社は、第1項第1号または第2号に定める措置をとったにも関わらず、
措置をとった行為と同種の行為を再度行った会員に対して、
第1項第3号または第4号の措置を即時にとることができるものとします。

ちなみに1項は

1. 会員が本規約に違反したと当社が判断した場合は、
当社は、次の措置をとることができるものとします。
(1) 注意、または警告
(2) 会員が送信、または表示するデータの削除
(3) 本サービスの全部または一部の一時または永久の利用停止
(4) 会員登録の削除

さらに問題のこれ。この21条はまるごと10/15に追加。

第21条(緊急措置)
1. 当社は、本サービスの正常な提供のために緊急の措置が必要と
当社が判断した場合においては、全会員または特定の会員に対して、
本サービスの全部または一部の提供を当社が定める期間まで中断することができるものとします。
2. 当社は、会員が本規約に定める会員の義務を履行しない結果、
本サービスの正常な提供に不利益となると当社が判断した場合においては、
特定の会員に対する本サービスの全部もしくは一部の提供を中断し、
または第19条第1項各号に定める措置をとることができるものとします。
3. 第1項および第2項により発生した会員の不利益および損害について、
当社は何等の責任も負わないものとします。

今回のように調査であるならば
定めた期間も通知しないままアカウントを調査凍結するのは
消費者契約法の第十条で明らかに無効。
さらにマーケットで増殖アイテムを買ってそのアイテムが削除された
あるいはアカウント凍結された場合は
今回の場合アップデート及び臨時メンテの告知で
ユーザーに誤認させる告知があったと考えられて
さらにネクソン自体が対処に相当な後手を踏んだので
消費者契約法の第二章の規定により
そのアイテムの取引自体を無効にすることが出来て
ネクソンポイント復活やのアカウント凍結の理由自体が無くなることでの
アカウント凍結の解除の可能性がかなり出てくる。
ただしこの部分に関しては契約してから6ヶ月間なので
法的に対処するならば、少なくとも2010/5/4ないし5/5までに
法的に訴えないとダメだと思う。その場合は多分少額訴訟かな?

消費者基本法>
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/kihon/20040602-kihon.html
この中を見ると「当社は一切責任を負わない」と言える規約は無効なる。


【告訴?】


山口貴士弁護士(悪徳商法やペーパー商法被害者の救済にも活動の場を広げている)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E8%B2%B4%E5%A3%AB

紀藤正樹弁護士(インターネットやカルト宗教の事件、消費者問題や被害者の人権問題などに取り組んでいる。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E8%97%A4%E6%AD%A3%E6%A8%B9

桜丘法律事務所の桜井光政所長(ワンクリック詐欺に対する訴訟で、画期的な判決を引き出している)
http://www.sakuragaoka.gr.jp/

このあたりの弁護士さんはネット関係に明るいと聞きました。

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最終更新:2009年12月18日 21:34
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