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&bold(){拘束の状況と拘留中の死亡} 12. 委員会は、刑務所での拘束の状況に関する中国政府からの情報を認識した上で、拷問や虐待との関連が考えられる死亡者数がおびただしいことや、これらの拘留中の虐待や死亡の調査の欠乏など、拘留中の虐待に関する報告について依然として憂慮している。「拷問に関する国連特別報告者」が拘留施設内の医療の可用性は、概して満足のいくものだとしていることを委員会は認識した上で (E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 77)、とりわけ麻薬常用者やHIV・エイズ感染者への治療の不備という新情報を問題視し、拘束者の健康に関する統計的データの欠乏を遺憾に思う。(項目11) &bold(){中国政府は、効果的な措置を取り、既存の提供されている公共医療サービスも含めた全拘束施設の組織的な再調査をしなければならない。さらに、中国政府は、早急の措置を取り、全ての拘束中死亡例が第三者によって調査され、拷問、虐待、あるいは故意の怠慢による死亡の責任者が起訴されるようにするべきである。委員会は、このような調査の結果に関する報告、結末、および与えられた処罰と治療に関する報告を期待する。} &bold(){「労働による再教育」などの行政上の拘束} 13. 委員会は、全ての形態における行政上の拘束の廃止を促す中国政府への以前の提案 (A/55/44, para.127) を繰り返す。委員会は、事件や行政上の拘束への異議申し立てを、起訴されていない個人に課される「労働による再教育」などの行政上の拘束の全形態が広範になされていることを依然として懸念している。また、委員会は、とりわけ特定の宗教団体および少数民族に属する人々に対する「労働による再教育」機構での拷問やその他の虐待に関する申し立てに関する調査不足についても懸念している。中国政府は、「労働による再教育」システムが最近改良され、更なる改良が現在想定されていると述べているが、中国の知識人たちによってシステムの廃止が要求されているにも関わらず、延期され続けているのを委員会は懸念している。(項目2、11) &bold(){中国政府は、「労働による再教育」を含む行政上の拘束の全形態を即座に廃止するべきである。中国政府は、現行統計を含む現在行政上の拘束を課せられている人々に関する情報、拘束の理由、拘束に異議を申し立てる手段、および「労働による再教育」機構での拷問や虐待を抑止する保障措置の導入などに関するさらなる情報を提供しなければならない。}  
&bold(){拘束の状況と拘留中の死亡} 12. 委員会は、刑務所での拘束の状況に関する中国政府からの情報を認識した上で、拷問や虐待との関連が考えられる死亡者数がおびただしいことや、これらの拘留中の虐待や死亡の調査の欠乏など、拘留中の虐待に関する報告について依然として憂慮している。「拷問に関する国連特別報告者」が拘留施設内の医療の可用性は、概して満足のいくものだとしていることを委員会は認識した上で (E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 77) 、とりわけ麻薬常用者やHIV・エイズ感染者への治療の不備という新情報を問題視し、拘束者の健康に関する統計的データの欠乏を遺憾に思う。(項目11) &bold(){中国政府は、効果的な措置を取り、既存の提供されている公共医療サービスも含めた全拘束施設の組織的な再調査をしなければならない。さらに、中国政府は、早急の措置を取り、全ての拘束中死亡例が第三者によって調査され、拷問、虐待、あるいは故意の怠慢による死亡の責任者が起訴されるようにするべきである。委員会は、このような調査の結果に関する報告、結末、および与えられた処罰と治療に関する報告を期待する。} &bold(){「労働による再教育」などの行政上の拘束} 13. 委員会は、全ての形態における行政上の拘束の廃止を促す中国政府への以前の提案 (A/55/44, para.127) を繰り返す。委員会は、事件や行政上の拘束への異議申し立てを、起訴されていない個人に課される「労働による再教育」などの行政上の拘束の全形態が広範になされていることを依然として懸念している。また、委員会は、とりわけ特定の宗教団体および少数民族に属する人々に対する「労働による再教育」機構での拷問やその他の虐待に関する申し立てに関する調査不足についても懸念している。中国政府は、「労働による再教育」システムが最近改良され、更なる改良が現在想定されていると述べているが、中国の知識人たちによってシステムの廃止が要求されているにも関わらず、延期され続けているのを委員会は懸念している。(項目2、11) &bold(){中国政府は、「労働による再教育」を含む行政上の拘束の全形態を即座に廃止するべきである。中国政府は、現行統計を含む現在行政上の拘束を課せられている人々に関する情報、拘束の理由、拘束に異議を申し立てる手段、および「労働による再教育」機構での拷問や虐待を抑止する保障措置の導入などに関するさらなる情報を提供しなければならない。}  

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