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&bold(){秘密拘束センター} 14. 委員会は、いわゆる「闇拘置所」などの秘密拘束施設が存在し、Wang Guilanのような死刑を求刑する原告などを拘束するのに使われているという申し立てについて懸念している。この種の施設に拘束されること自体が行方不明と等しい。報告によると、拘束者は彼らの受ける処置の監視機構や拘束に関する審査手続きなどの基本的な法的保障措置を剥奪されている。委員会はまた、著名な行方不明者などが拘束されていると報告される、その他の秘密拘束施設に関しても懸念している。(項目2、11) &bold(){中国政府は、秘密拘束施設での拘束の廃止を保証しなくてはならない。このような状況で人を拘束すること自体が、条約違反である。中国政府は、このような施設全ての存在とそれらを設立した権力、および拘束者の取り扱われ方を全て調査、そして公開し、必要に応じて強制失踪の被害者に対して補償しなければならない。} &bold(){条約の効果的な履行に対する主な障害} 15. 委員会は、自身が問題点リストと口頭の発表で提示した全ての問題点に影響する3つの包括的問題点を確認した。1988年の中華人民共和国国家機密保護法、弁護士と人権活動家への報告されている公開嫌がらせ、特定の人権活動家に暴行を加え、事実上の免責が保証されている正体不明の暴漢による虐待。この3つの問題点全てが、委員会が拷問の廃止に必要としている条約において、中国政府に対して提案している法的保障措置の実現を阻んでいる。 (A)機密保護法 中華人民共和国の1988年の国家機密保護法の適用条件に関する中国政府からの口頭の情報を認識した上で、委員会は拷問、刑事裁判及び関連問題に関する情報の公開性への深刻な障害となる、この法の適用に関して深い憂慮を表明した。この法を広く適用することにより、中国政府で条約を適用することに関する広範な問題がもたらされる。 (a) この法律は、全ての形態の拘束、拘留が課されている拘束者、および中国政府内での虐待に関する個別の統計情報、「敵対組織」「少数民族分裂組織」「敵対宗教組織」「反体制セクト」と見なされているグループや団体に関する情報、拘束場に関する基本的な情報、「影響力のある囚人の状況」に関する情報、公安組織による違法・違反行為、刑務所内での事柄に関する情報など注目されるべき虐待の可能なパターンを委員会が確認するために役立つ重要情報の開示を阻んでいる (b) この法は、ある情報が国家機密であるか否かの決定権は、その情報を生み出した公的機関に属するとしている (c) この法は、ある事項が国家機密であるか否かに関する決定の公的プロセスおよび個々の裁判前の抗告を阻む (d) 機密保護法の適用範囲に入る訴訟では、役人は拷問を阻止するための基本的保護措置の1つである拘束者の弁護士との接見を禁じることができる。そのことは、2007年の改正弁護士法に違反する。(項目2、19) &bold(){中国政府は、中国政府が特別行政区も含む中国全土において条約の条款に順守しているという評価に関連する統計資料を含む情報を、委員会が入手できるようにするため、国家機密に関する法の再検討を行なわなければならない。} &bold(){中国政府は、ある情報を国家機密とする基準、および機密保護法の範囲で扱われる訴訟数に関する情報を提供しなければならない。} &bold(){中国政府は、個々の裁判前に情報が国家機密であるか否かの決定を抗告できるように保証しなければならない。} &bold(){中国政府は、「国家機密」が絡む訴訟の場合でも、全ての容疑者に独立した弁護士、可能であれば、自ら選んだ弁護士と即座に接見できる権利が与えられることを保証しなければならない。} (B)データ収集 中国政府が委員会に統計情報を提供すべきという以前の結論と提案 (A/55/44, para.130) にも関わらず、これが実行されていないことを委員会は憂慮している。警察官による拷問および虐待の事例のクレーム、調査、起訴および有罪判決、また拘束状況、役人による虐待、行政上の拘束、死刑事案、婦女・少数民族あるいは宗教的少数派への暴行に関する包括的あるいは個別データの欠如は、注意を要する虐待の可能なパターンの確認を深刻なレベルで妨害している。(項目12、19) &bold(){中国政府は、拷問と虐待の事例のクレーム、調査、起訴および有罪判決、拘束状況、役人による虐待、行政上の拘束、死刑事案、婦女・少数民族、および宗教的少数派への暴行を含む条約の国家レベルでの実行の監視に関する統計的データを、男女別、民族別、年齢別、地方別、自由剥奪の場所のタイプと位置別に集めなければならない。} (C)被告側弁護士への嫌がらせ 委員会は、検察官が弁護士を「偽誓」あるいは「偽証」の罪で逮捕できる刑法306条および刑事法39条を使って、被告側弁護士が脅迫されるケースが何件か起こったという情報について懸念している。原告、人権活動家および反体制活動家の弁護を引き受けようとした滕彪(Teng Biao)や高智晟(Gao Zhisheng)などの弁護士が嫌がらせを受け、また嫌がらせが国家権力によって雇われたと報告される正体不明の何者かによってなされたという報告を委員会は問題視している。(項目2) &bold(){中国政府は、弁護士の独立の障害となるいかなる法規も撤廃し、適切ならば訴訟を視野に入れて、弁護士および原告に対する攻撃の全てを調査しなければならない。中国政府は、弁護士の独立した仕事を妨げる妨害行為およびその他の障害を調査するよう即刻着手せねばならない。} (D)人権活動家と原告に対する嫌がらせと暴力 委員会は、胡佳(Hu Jia)などの人権擁護活動家に対する嫌がらせ、および暴力の傾向に関する情報への懸念を表明する。このような行為は市民社会監視グループの活動能力を著しく妨げ、情報の公開、調査の実行、および事例の権力への委託を鈍化させる。中国政府が、弁護士や原告に嫌がらせをする目的で、民間人が公的機関によって雇われたことはないと請合っているにも関わらず、委員会はLi Hepingなどの人権活動家の活動を阻止しようとする動きに関する報告が続いていることを懸念している。これには、弁護士や原告に嫌がらせをするために公的機関によって雇われたと申し立てられる民間人による暴力、および「自宅監視」、労働による再教育、秘密拘束施設などの様々な形態での行政上の拘束の使用が含まれる。委員会は、民間人がこのような行為の責任を課されていないという申し立てについて懸念している。(項目12、16) &bold(){中国政府は、人権監視を行なう者を含む全ての人々が、その活動および人権の保証の実行の結果としての妨害、あるいは暴力から保護されるよう保証し、そのような行為に対して早急、公平かつ効率的な調査がなされるよう必要な全ての手段を取らなければならない}。 &bold(){中国政府は、弁護士および原告を含む人権擁護者に対する民間人を使った嫌がらせを廃止しなければならない。}  
&bold(){秘密拘束センター} 14. 委員会は、いわゆる「闇拘置所」などの秘密拘束施設が存在し、 Wang Guilan のような死刑を求刑する原告などを拘束するのに使われているという申し立てについて懸念している。この種の施設に拘束されること自体が行方不明と等しい。報告によると、拘束者は彼らの受ける処置の監視機構や拘束に関する審査手続きなどの基本的な法的保障措置を剥奪されている。委員会はまた、著名な行方不明者などが拘束されていると報告される、その他の秘密拘束施設に関しても懸念している。(項目2、11) &bold(){中国政府は、秘密拘束施設での拘束の廃止を保証しなくてはならない。このような状況で人を拘束すること自体が、条約違反である。中国政府は、このような施設全ての存在とそれらを設立した権力、および拘束者の取り扱われ方を全て調査、そして公開し、必要に応じて強制失踪の被害者に対して補償しなければならない。} &bold(){条約の効果的な履行に対する主な障害} 15. 委員会は、自身が問題点リストと口頭の発表で提示した全ての問題点に影響する3つの包括的問題点を確認した。1988年の中華人民共和国国家機密保護法、弁護士と人権活動家への報告されている公開嫌がらせ、特定の人権活動家に暴行を加え、事実上の免責が保証されている正体不明の暴漢による虐待。この3つの問題点全てが、委員会が拷問の廃止に必要としている条約において、中国政府に対して提案している法的保障措置の実現を阻んでいる。 (A)機密保護法 中華人民共和国の1988年の国家機密保護法の適用条件に関する中国政府からの口頭の情報を認識した上で、委員会は拷問、刑事裁判及び関連問題に関する情報の公開性への深刻な障害となる、この法の適用に関して深い憂慮を表明した。この法を広く適用することにより、中国政府で条約を適用することに関する広範な問題がもたらされる。 (a) この法律は、全ての形態の拘束、拘留が課されている拘束者、および中国政府内での虐待に関する個別の統計情報、「敵対組織」「少数民族分裂組織」「敵対宗教組織」「反体制セクト」と見なされているグループや団体に関する情報、拘束場に関する基本的な情報、「影響力のある囚人の状況」に関する情報、公安組織による違法・違反行為、刑務所内での事柄に関する情報など注目されるべき虐待の可能なパターンを委員会が確認するために役立つ重要情報の開示を阻んでいる (b) この法は、ある情報が国家機密であるか否かの決定権は、その情報を生み出した公的機関に属するとしている (c) この法は、ある事項が国家機密であるか否かに関する決定の公的プロセスおよび個々の裁判前の抗告を阻む (d) 機密保護法の適用範囲に入る訴訟では、役人は拷問を阻止するための基本的保護措置の1つである拘束者の弁護士との接見を禁じることができる。そのことは、2007年の改正弁護士法に違反する。(項目2、19) &bold(){中国政府は、中国政府が特別行政区も含む中国全土において条約の条款に順守しているという評価に関連する統計資料を含む情報を、委員会が入手できるようにするため、国家機密に関する法の再検討を行なわなければならない。} &bold(){中国政府は、ある情報を国家機密とする基準、および機密保護法の範囲で扱われる訴訟数に関する情報を提供しなければならない。} &bold(){中国政府は、個々の裁判前に情報が国家機密であるか否かの決定を抗告できるように保証しなければならない。} &bold(){中国政府は、「国家機密」が絡む訴訟の場合でも、全ての容疑者に独立した弁護士、可能であれば、自ら選んだ弁護士と即座に接見できる権利が与えられることを保証しなければならない。} (B)データ収集 中国政府が委員会に統計情報を提供すべきという以前の結論と提案 (A/55/44, para.130) にも関わらず、これが実行されていないことを委員会は憂慮している。警察官による拷問および虐待の事例のクレーム、調査、起訴および有罪判決、また拘束状況、役人による虐待、行政上の拘束、死刑事案、婦女・少数民族あるいは宗教的少数派への暴行に関する包括的あるいは個別データの欠如は、注意を要する虐待の可能なパターンの確認を深刻なレベルで妨害している。(項目12、19) &bold(){中国政府は、拷問と虐待の事例のクレーム、調査、起訴および有罪判決、拘束状況、役人による虐待、行政上の拘束、死刑事案、婦女・少数民族、および宗教的少数派への暴行を含む条約の国家レベルでの実行の監視に関する統計的データを、男女別、民族別、年齢別、地方別、自由剥奪の場所のタイプと位置別に集めなければならない。} (C)被告側弁護士への嫌がらせ 委員会は、検察官が弁護士を「偽誓」あるいは「偽証」の罪で逮捕できる刑法306条および刑事法39条を使って、被告側弁護士が脅迫されるケースが何件か起こったという情報について懸念している。原告、人権活動家および反体制活動家の弁護を引き受けようとした滕彪(Teng Biao)や高智晟(Gao Zhisheng)などの弁護士が嫌がらせを受け、また嫌がらせが国家権力によって雇われたと報告される正体不明の何者かによってなされたという報告を委員会は問題視している。(項目2) &bold(){中国政府は、弁護士の独立の障害となるいかなる法規も撤廃し、適切ならば訴訟を視野に入れて、弁護士および原告に対する攻撃の全てを調査しなければならない。中国政府は、弁護士の独立した仕事を妨げる妨害行為およびその他の障害を調査するよう即刻着手せねばならない。} (D)人権活動家と原告に対する嫌がらせと暴力 委員会は、胡佳(Hu Jia)などの人権擁護活動家に対する嫌がらせ、および暴力の傾向に関する情報への懸念を表明する。このような行為は市民社会監視グループの活動能力を著しく妨げ、情報の公開、調査の実行、および事例の権力への委託を鈍化させる。中国政府が、弁護士や原告に嫌がらせをする目的で、民間人が公的機関によって雇われたことはないと請合っているにも関わらず、委員会は Li Heping などの人権活動家の活動を阻止しようとする動きに関する報告が続いていることを懸念している。これには、弁護士や原告に嫌がらせをするために公的機関によって雇われたと申し立てられる民間人による暴力、および「自宅監視」、労働による再教育、秘密拘束施設などの様々な形態での行政上の拘束の使用が含まれる。委員会は、民間人がこのような行為の責任を課されていないという申し立てについて懸念している。(項目12、16) &bold(){中国政府は、人権監視を行なう者を含む全ての人々が、その活動および人権の保証の実行の結果としての妨害、あるいは暴力から保護されるよう保証し、そのような行為に対して早急、公平かつ効率的な調査がなされるよう必要な全ての手段を取らなければならない}。 &bold(){中国政府は、弁護士および原告を含む人権擁護者に対する民間人を使った嫌がらせを廃止しなければならない。}  

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