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補償とリハビリ 22.  国家補償に関する法律に被害者が補償を受ける権利が想定されているという情報を認識してはいるものの、委員会はこのような補償を実際に受けた人がごく少数であることを問題視している。委員会は、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者のリハビリへの有限措置についての懸念を表明する。(項目14) 中国政府は、拷問および虐待の被害者に対する十分な補償と、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者に対する治療、および精神的援助を含む適切なリハビリ・プログラムを保証しなければならない。 拷問執行の刑事免責および適切な刑罰 23. 委員会は、警察職員による拷問、または虐待の申し立てが、ほとんど調査・起訴されていないことを深く憂慮している。「比較的軽犯罪」とされる行為を含む拷問の事例で、懲戒処分あるいは行政処分を受けるのみにとどまるものがあることを委員会は深く懸念している。(項目2、4、12) 中国政府は、全ての拷問および虐待の申し立てを早急、効率的かつ公平に調査することを保証しなければならない。中国政府はまた、拷問執行はその深刻さを考慮に入れた上で、条約の第4条第2節にあるように適切な処罰を課されるように保証しなければならない。 拷問の定義 24. 条約第1条で「拷問」と見なされ得る範囲内の全行為が、中国においては処罰されるという中国政府の主張を認識してはいるものの、委員会は中国政府が条約の定義と全面的に適合する拷問の定義を中国国内法令に組み込んでいないという以前の結論および提案 (A/55/44, para. 123) を繰り返す。 委員会は、拷問に関する条款が、身体的虐待のみを扱い、深刻な精神的苦痛や苦悩を含まないことを懸念している。委員会はまた、刑法第247条、刑事訴訟法第43条および義務と権利の損害刑事訴訟の出願放棄の条件についての最高人民法院条款が、拷問執行の禁止を司法官および監禁施設の役人の行為に限定しており、役人の煽動、承認あるいは黙認を得た上で行なわれた行為を含む「その他の公的な立場で活動する人々」による行為を含んでいないことについて懸念している。さらに、これらの条款は自白を引き出すため以外の目的で行なわれる拷問を扱っていない。(項目1) 中国政府は、あらゆる種類の差別を含む、条約第1条が扱う要素すべてを含めた拷問の定義を法律に組み込まなければならない。中国政府は、司法官や監禁施設の役人ではないが公的資格を持って行動する人々あるいは役人の承認または黙認を得て行動する人々が、拷問の罪で起訴されるように保証しなければならない。中国政府はまた、法律によってどのような意図および目的の拷問執行も禁じなければならない。
&bold(){補償とリハビリ} 22.  国家補償に関する法律に被害者が補償を受ける権利が想定されているという情報を認識してはいるものの、委員会はこのような補償を実際に受けた人がごく少数であることを問題視している。委員会は、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者のリハビリへの有限措置についての懸念を表明する。(項目14) &bold(){中国政府は、拷問および虐待の被害者に対する十分な補償と、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者に対する治療、および精神的援助を含む適切なリハビリ・プログラムを保証しなければならない。} &bold(){拷問執行の刑事免責および適切な刑罰} 23. 委員会は、警察職員による拷問、または虐待の申し立てが、ほとんど調査・起訴されていないことを深く憂慮している。「比較的軽犯罪」とされる行為を含む拷問の事例で、懲戒処分あるいは行政処分を受けるのみにとどまるものがあることを委員会は深く懸念している。(項目2、4、12) &bold(){中国政府は、全ての拷問および虐待の申し立てを早急、効率的かつ公平に調査することを保証しなければならない。中国政府はまた、拷問執行はその深刻さを考慮に入れた上で、条約の第4条第2節にあるように適切な処罰を課されるように保証しなければならない。} &bold(){拷問の定義} 24. 条約第1条で「拷問」と見なされ得る範囲内の全行為が、中国においては処罰されるという中国政府の主張を認識してはいるものの、委員会は中国政府が条約の定義と全面的に適合する拷問の定義を中国国内法令に組み込んでいないという以前の結論および提案 (A/55/44, para. 123) を繰り返す。 委員会は、拷問に関する条款が、身体的虐待のみを扱い、深刻な精神的苦痛や苦悩を含まないことを懸念している。委員会はまた、刑法第247条、刑事訴訟法第43条および義務と権利の損害刑事訴訟の出願放棄の条件についての最高人民法院条款が、拷問執行の禁止を司法官および監禁施設の役人の行為に限定しており、役人の煽動、承認あるいは黙認を得た上で行なわれた行為を含む「その他の公的な立場で活動する人々」による行為を含んでいないことについて懸念している。さらに、これらの条款は自白を引き出すため以外の目的で行なわれる拷問を扱っていない。(項目1) &bold(){中国政府は、あらゆる種類の差別を含む、条約第1条が扱う要素すべてを含めた拷問の定義を法律に組み込まなければならない。中国政府は、司法官や監禁施設の役人ではないが公的資格を持って行動する人々あるいは役人の承認または黙認を得て行動する人々が、拷問の罪で起訴されるように保証しなければならない。中国政府はまた、法律によってどのような意図および目的の拷問執行も禁じなければならない。}  

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