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&bold(){テロリズムを禁止する手段(方策)} 28. 委員会は,拷問禁止にむけた作業、テロリズム規制強化への取り組み、テロリズムを禁止する国際協力を含む他の関連する手段に関する情報という締約国によってもたらされた情報を重要なものと高く評価する。 このような情報があるにも関わらず、委員会は、条約におけるすべての権利が常にあらゆる状況下で尊重されてはいないという問題に注目する。 &bold(){委員会は、締約国がテロリズムと戦う何らかの手段が、安全保障理事会の決議第1373(2001年)、第1566(2004年)に従う(一致する)ことを保障するよう要請する。これらは,とりわけ(特に)、条約及び国際人権法、そしてノン・ルフールマンの絶対原則(追放・送還禁止原則)(*)を全面的に尊重して対テロリスト方策が実施されることを求めている。} (*)ノン・ルフールマン原則:迫害を受ける危険のある国家へ難民を追放、または送還してはならないとする、難民の地位に関する条約に明記されている原則の一つ。 29. 委員会は、締約国に対し、報告書「2005年11月における拷問調査の特別報告(the Special Rapporteur on torture on his visit in November-December 2005)」(A/CN.4/2006/6/Add.6)に含まれる勧告を実施し、再度、本人を招聘することを奨励する。委員会は、締約国に対し、他の特別報告者も招聘するよう奨励する。 30. 委員会は、条約の第21条と第22条の下に宣言を行なう検討もまた締約国に促す(勧告する)。 31. 委員会は、締約国が条約 (A/55/44/, para. 124) に制限を加えて行なった宣言の撤回を検討するよう改めて勧告を表明する。 32. 締約国は、未だ締結していない主な国連人権条約への批准を検討するべきである。すなわち、「死刑廃止を目的とする市民的および政治的権利に関する国際規約(the International Covenant on Civil and Political Rights)と,二つの議定書(two protocols)」、「拷問禁止条約についての選択議定書(the Optional Protocol to the Convention against Torture)」、 「全ての移民労働者及びその家族の権利保護に関する国際条約(the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)」 , 「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)についての選択議定書(the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)」、そして 「強制的な失踪から全ての人間を保護するための国際条約(the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances)」 である。また、締約国は、「国際刑事裁判所条約」への批准も検討するべきである。 33. 締約国は、委員会に提出された報告書、委員会による結論及び勧告が、適切な言語で、公式のウェブサイトや報道機関、NGOを通じて、広く公表することを奨励されている。 34. 委員会は、締約国に対し、国際人権条約期間によって最近勧告された「報告に関する調和的ガイドライン内の共通重要文書(the Common Core Document in the Harmonized Guidelines on Reporting)」(HRI/GEN/2/Rev.5.)の要求に沿って重要な文書を提出することを勧める。 35. 委員会は締約国に対し、本文書パラグラフ 11, 15, 17, 及び 18(A)に含まれる委員会による勧告に対する返答に対して、1年以内に情報を提供することを求める。 36. 締約国には、2012年11月21日までに第5回報告書を提出することが進められる。  
&bold(){テロリズムを禁止する手段(方策)} 28. 委員会は,拷問禁止にむけた作業、テロリズム規制強化への取り組み、テロリズムを禁止する国際協力を含む他の関連する手段に関する情報という締約国によってもたらされた情報を重要なものと高く評価する。 このような情報があるにも関わらず、委員会は、条約におけるすべての権利が常にあらゆる状況下で尊重されてはいないという問題に注目する。 &bold(){委員会は、締約国がテロリズムと戦う何らかの手段が、安全保障理事会の決議第1373(2001年)、第1566(2004年)に従う(一致する)ことを保障するよう要請する。これらは,とりわけ(特に)、条約及び国際人権法、そしてノン・ルフールマンの絶対原則(追放・送還禁止原則)(*)を全面的に尊重して対テロリスト方策が実施されることを求めている。} (*)ノン・ルフールマン原則:迫害を受ける危険のある国家へ難民を追放、または送還してはならないとする、難民の地位に関する条約に明記されている原則の一つ。 29. 委員会は、締約国に対し、報告書「2005年11月における拷問調査の特別報告(the Special Rapporteur on torture on his visit in November-December 2005)」(A/CN.4/2006/6/Add.6)に含まれる勧告を実施し、再度、本人を招聘することを奨励する。委員会は、締約国に対し、他の特別報告者も招聘するよう奨励する。 30. 委員会は、条約の第21条と第22条の下に宣言を行なう検討もまた締約国に促す(勧告する)。 31. 委員会は、締約国が条約 (A/55/44/, para. 124) に制限を加えて行なった宣言の撤回を検討するよう改めて勧告を表明する。 32. 締約国は、未だ締結していない主な国連人権条約への批准を検討するべきである。すなわち、「死刑廃止を目的とする市民的および政治的権利に関する国際規約(the International Covenant on Civil and Political Rights)と,二つの議定書(two protocols)」、「拷問禁止条約についての選択議定書(the Optional Protocol to the Convention against Torture)」、 「全ての移民労働者及びその家族の権利保護に関する国際条約(the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)」 , 「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)についての選択議定書(the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)」、そして 「強制的な失踪から全ての人間を保護するための国際条約(the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances)」 である。また、締約国は、「国際刑事裁判所条約」への批准も検討するべきである。 33. 締約国は、委員会に提出された報告書、委員会による結論及び勧告が、適切な言語で、公式のウェブサイトや報道機関、NGOを通じて、広く公表することを奨励されている。 34. 委員会は、締約国に対し、国際人権条約期間によって最近勧告された「報告に関する調和的ガイドライン内の共通重要文書(the Common Core Document in the Harmonized Guidelines on Reporting)」(HRI/GEN/2/Rev.5.)の要求に沿って重要な文書を提出することを勧める。 35. 委員会は締約国に対し、本文書パラグラフ 11, 15, 17, 及び 18(A)に含まれる委員会による勧告に対する返答に対して、1年以内に情報を提供することを求める。 36. 締約国には、2012年11月21日までに第5回報告書を提出することが勧められる。  

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