C: 懸念事項と提案

拘束下での拷問と虐待の蔓延、および不十分な保障措置

11.  中国政府は刑事裁判制度で拷問実施および関連問題に対応しようと努めてはいるが、特に自供あるいは刑事訴訟に利用できる情報を引き出す目的で、警察留置場で、容疑者に対する拷問と虐待が日常的に蔓延していることが、中国国内多数の合法ソースに確認されている相次ぐ申し立てについて、委員会は、依然として深く憂慮している。また、委員会は、以下のような拘束者への法的保障措置の欠乏を問題視している。

(a) 拘束者を即座に裁判にかけず、告訴なしで37日間あるいはそれ以上の長期拘束を行なっていること

(b) 全拘束者の系統的な登録と公判前拘束期間の記録の欠乏

(c) 弁護士や独立した医師との面会の禁止と家族との連絡など、拘束期間中、拘束者に与えられている権利に関する告知の欠乏

(d) 未だに自供を告訴での一般的な証拠としていることにより、楊春林(Yang Chunlin)の事例のように、容疑者への拷問と虐待の執行が促進され得る状況を導いていること。また、最高裁が、公判前に拷問によって引き出された自供を証拠とすることを抑止する幾つかの決議を出していることに対し、委員会は評価するが、中国の刑事訴訟法には、条約の第15条が要求する、その行為への明確な禁止がまだ含まれていない。

(e) 拘束者の状況を効果的に監視する独立した機構の欠乏 (項目2、11、15)

緊急事項として、中国政府は、中国全土で拷問と虐待が抑止されるよう早急に着手すべきである。この一部として、中国政府は、即座に効果的な手段をとり、全ての拘束されている容疑者に、拘束期間中の基本的な法的保障措置が実際に与えられるようにするべきである。基本的な法的保障措置には、特に弁護士との接見や独立した医療検査の利用、親族への報告、課されている罪状の告知を含んだ拘束期間中に拘束者の持つ権利に関する告知、国際基準に従った制限期日内に裁判を行うことなどが含まれる。中国政府はまた、犯罪捜査を受けている容疑者全員を登録しなくてはならない。

中国政府は、必要な手段を取り、拷問の罪で起訴されている原告の場合を除いては、拷問によって引き出された発言は、いかなる手続きにおいても証拠として扱われないことを、条約の条款に従って法的にも実際にも保証する必要がある。中国政府は、冤罪を受けた囚人の釈放を視野に入れて、強要された自供によって有罪判決を受けた全ての事例を再調査しければならない。

中国政府は、全留置所における独立した監視機構の一貫した包括的な基準を設定し、地方レベルでも国家レベルでも設立された全ての組織に強力かつ公平な指令と適正な人材が提供されることを保証しなければならない。





最終更新:2009年01月19日 21:22