中国に対する国連拷問禁止委員会の結論および勧告
http://w.atwiki.jp/catreport/
中国に対する国連拷問禁止委員会の結論および勧告
ja
2009-01-20T15:47:24+09:00
1232434044
-
項目28〜36
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/19.html
&bold(){テロリズムを禁止する手段(方策)}
28. 委員会は,拷問禁止にむけた作業、テロリズム規制強化への取り組み、テロリズムを禁止する国際協力を含む他の関連する手段に関する情報という締約国によってもたらされた情報を重要なものと高く評価する。
このような情報があるにも関わらず、委員会は、条約におけるすべての権利が常にあらゆる状況下で尊重されてはいないという問題に注目する。
&bold(){委員会は、締約国がテロリズムと戦う何らかの手段が、安全保障理事会の決議第1373(2001年)、第1566(2004年)に従う(一致する)ことを保障するよう要請する。これらは,とりわけ(特に)、条約及び国際人権法、そしてノン・ルフールマンの絶対原則(追放・送還禁止原則)(*)を全面的に尊重して対テロリスト方策が実施されることを求めている。}
(*)ノン・ルフールマン原則:迫害を受ける危険のある国家へ難民を追放、または送還してはならないとする、難民の地位に関する条約に明記されている原則の一つ。
29. 委員会は、締約国に対し、報告書「2005年11月における拷問調査の特別報告(the Special Rapporteur on torture on his visit in November-December 2005)」(A/CN.4/2006/6/Add.6)に含まれる勧告を実施し、再度、本人を招聘することを奨励する。委員会は、締約国に対し、他の特別報告者も招聘するよう奨励する。
30. 委員会は、条約の第21条と第22条の下に宣言を行なう検討もまた締約国に促す(勧告する)。
31. 委員会は、締約国が条約 (A/55/44/, para. 124) に制限を加えて行なった宣言の撤回を検討するよう改めて勧告を表明する。
32. 締約国は、未だ締結していない主な国連人権条約への批准を検討するべきである。すなわち、「死刑廃止を目的とする市民的および政治的権利に関する国際規約(the International Covenant on Civil and Political Rights)と,二つの議定書(two
protocols)」、「拷問禁止条約についての選択議定書(the Optional Protoco
2009-01-20T15:47:24+09:00
1232434044
-
項目25〜27
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/18.html
&bold(){死刑事案および死刑囚監房での拘束状況}
25. 中国政府が死刑、2年間の猶予付き死刑、無期懲役および5年を超える懲役を課された多数の拘束者のデータを提供したことを認識してはいるものの、委員会は、これらのデータが判決別に分けられておらず、かつ国家機密に関する規制第3条および最高人民法院によって発行された人民検察院の仕事における各レベルの秘密の指定された範囲によって、死刑に関する具体的なデータが公表されないことを遺憾に思う。委員会は、死刑囚監房における有罪判決を受けた囚人の拘束状況、とりわけ24時間縛られ、残酷、非人道かつ品位を傷つける処置を受けていることについての懸念を表明する。さらに、委員会は自由意志によるインフォームド・コンセントを得ていない死刑囚の臓器摘出に関する「拷問に関する国連特別報告者」による質問 (A/HRC/7/3/Add.1) について懸念している。(項目11、16)
&bold(){中国政府は、死刑を課すことの制限を考慮に入れた法律の再検討を行なわなければならない。中国政府は、死刑案件に関する具体的なデータを提供し、死刑囚監房に収容されている全ての人々が条約の規定する保護を受けるよう保証しなければならない。}
&bold(){治療の強要}
26. 犯した犯罪に対する刑事責任能力を持たない精神病患者に、公的機関が強制的治療を受けさせることを、刑事法18条が規定していることを認識してはいるものの、委員会はまた、この条款が医療的なもの以外の目的で、人々を精神病院に拘束するために悪用されていることを懸念している。委員会は胡佳(Hu Jing)の事例を挙げたが、中国政府は、それに対する十分な回答をしていない。(項目11)
&bold(){中国政府は、人々が医療的なもの以外の目的で、非自発的に精神病院に収容されないことを保証する対策を採らなければならない。医学的な理由から、入院が必要な場合には、中国政府は、その決定が独立した精神科の専門家の助言によってのみなされることを保証せねばならず、かつ、そのような決定に対する抗告を保証せねばならない。}
&bold(){警察の職員および医療関係者のトレーニング}
27. 職務を開始する際、昇進する際、あるいはその分野に就任した際に、拷問抑止のため
2009-01-20T16:07:54+09:00
1232435274
-
項目22〜24
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/17.html
&bold(){補償とリハビリ}
22. 国家補償に関する法律に被害者が補償を受ける権利が想定されているという情報を認識してはいるものの、委員会はこのような補償を実際に受けた人がごく少数であることを問題視している。委員会は、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者のリハビリへの有限措置についての懸念を表明する。(項目14)
&bold(){中国政府は、拷問および虐待の被害者に対する十分な補償と、性的暴行を含む拷問、人身売買、近親者による暴力および虐待の被害者に対する治療、および精神的援助を含む適切なリハビリ・プログラムを保証しなければならない。}
&bold(){拷問執行の刑事免責および適切な刑罰}
23. 委員会は、警察職員による拷問、または虐待の申し立てが、ほとんど調査・起訴されていないことを深く憂慮している。「比較的軽犯罪」とされる行為を含む拷問の事例で、懲戒処分あるいは行政処分を受けるのみにとどまるものがあることを委員会は深く懸念している。(項目2、4、12)
&bold(){中国政府は、全ての拷問および虐待の申し立てを早急、効率的かつ公平に調査することを保証しなければならない。中国政府はまた、拷問執行はその深刻さを考慮に入れた上で、条約の第4条第2節にあるように適切な処罰を課されるように保証しなければならない。}
&bold(){拷問の定義}
24. 条約第1条で「拷問」と見なされ得る範囲内の全行為が、中国においては処罰されるという中国政府の主張を認識してはいるものの、委員会は中国政府が条約の定義と全面的に適合する拷問の定義を中国国内法令に組み込んでいないという以前の結論および提案 (A/55/44, para. 123) を繰り返す。
委員会は、拷問に関する条款が、身体的虐待のみを扱い、深刻な精神的苦痛や苦悩を含まないことを懸念している。委員会はまた、刑法第247条、刑事訴訟法第43条および義務と権利の損害刑事訴訟の出願放棄の条件についての最高人民法院条款が、拷問執行の禁止を司法官および監禁施設の役人の行為に限定しており、役人の煽動、承認あるいは黙認を得た上で行なわれた行為を含む「その他の公的な立場で活動する人々」による行為を含んでいないことについて懸念している。さ
2009-01-17T22:03:25+09:00
1232197405
-
項目19〜21
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/16.html
&bold(){女性への暴力}
19. DV(近親者による暴力)を明確に禁じる2001年の婚姻法の導入および女性に対する暴力の全形態を禁じる中国女性発展プログラム(2001~2010年)の策定を歓迎してはいるものの、委員会は女性に対するあらゆる差別撤廃のための委員会を監視してきた結果、夫婦間レイプを含む女性へのあらゆる形態の暴力を禁じる法律の欠如、および被害者に効果的な救済を与える法律の欠如により、それを懸念対象とみなしている。(項目16)
&bold(){中国政府は、性別に基づく差別の抑止および処罰への充実に向けた努力を継続し、また特に女性に対するあらゆる形態の暴力を明確に禁じ、かつ被害者への司法アクセスの提供を定める法律を導入しなければならない。}
20. 委員会は、女囚の監視を女性警察官に担当させるという中国政府の努力を認識する。しかしながら、委員会は拘束されたチベット人尼僧などの拘束施設の女性に対する暴力事件に関する報告について懸念し、クレーム件数に関する情報の欠乏、および拘束施設内での女性に対する拷問および虐待を抑止するための対策の欠乏を遺憾に思う。(項目12、13、16)
&bold(){中国政府は、警察職員の行為に対する監視手段を完備しなければならない。中国政府は、責任者を起訴することを考慮に入れて、性的暴行を含む拷問および虐待の申し立て全てを早急かつ公平に調査し、かつ被害者に対しては賠償と救済を与えなければならない。}
&bold(){人口政策実施における暴力行使}
21. 委員会は、人口政策の実施における強制的で暴力的な手段の使用に関する申し立てに対する調査の欠乏について懸念を再度表明する (A/55/44, para.122) 。 Lingyi 市の地方役人たちが、そのような強制的で暴力的な手段を使用したことへの責任を問われたという中国政府代表による情報を認識してはいるものの、委員会は、それらの地方役人および類似の行為に携わったその他の役人たちに対して、実際に課された制裁が不十分であることを懸念している。また、被害者に法的助言を与え、人口政策の実行における強制的で暴力的な手段の使用を公的に非難した陳光誠(Chen Guangcheng)のような人権活動家が公的機関および担当の弁護士から嫌がらせを
2009-01-20T16:12:20+09:00
1232435540
-
項目18
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/15.html
&bold(){国民少数派、少数民族、宗教的少数派およびその他の弱者グループ}
18. 委員会は、チベット人、ウイグル人、法輪功メンバーなどの中国の国民少数派、少数民族、宗教的少数派、その他の弱者グループをターゲットに行われる拷問、虐待、そして誘拐の申し立てについて深く憂慮している。加えて、北朝鮮の亡命者および難民の送還も、以下に明示されるように、委員会による弱者グループに関する懸念の範囲に含まれる。
&bold(){(A)チベット自治区および隣接するチベット人居住地区での事件―申し立てられている過度の武力行使とその他の拷問の蔓延}
委員会は、中国政府が恐怖感を深め、さらに説明責任を阻害しているチベット自治区、および隣接するチベット人居住地区での最近の弾圧に関する報告について深く憂慮している。これらの報告に続いて、役人、公安および国家警備員、また役人に煽動、黙認あるいは承認された民兵、民間人によるとりわけチベット人僧侶・尼僧に対する拷問・殴打・手枷足枷、その他の虐待的処置の報告が続出している。2008年3月のチベット自治区、および隣接するチベット人居住区での事件の後に、逮捕および懲役を受けた人々の数は、中国政府によって公表されているものの、委員会はその人々についてのさらなる情報の欠如を懸念している。特に、中国政府は1,231人の容疑者が「罪を贖い、教育と行政処分を受けた後に釈放された」と報告しているが、これらの事例や彼らの処置に関するそれ以上の情報は提供されていない。特に、委員会が懸念を表明するのは以下の点である。
(a) 委員会が入手した数々の申し立てと信頼できる報告によると、2008年3月のチベット自治区および甘粛省・四川省・青海省の隣接チベット人居住区でのデモや関連事件の後に、多数の人々が拘束あるいは逮捕されたこと。そして、チベット人の処置方法に対する抑制欠如
(b) 甘孜地方、ンガバ(中国名:アバ)地方およびラサの非常に平和的だと報告されたデモ群集への警察による無差別発砲の犠牲者に対する調査の欠如
(c) 拘束あるいは逮捕された多数のチベット人の中に拷問や残酷、非人道あるいは品位を傷つける処置を受けた者がいるという申し立てについての独立した公平な調査の欠如
(d) 独立した公平な調査団のチベット入りの不許可
2009-01-21T00:56:21+09:00
1232466981
-
項目16〜17
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/14.html
&bold(){調査の欠如}
16. 委員会は、条約が求めている拷問の申し立てを調査する効率的な機構の欠如を深く憂慮している。委員会が口頭発表で明言したように、役人および役人の黙認、あるいは承認を得ている民間人による拷問に関する申し立ての調査を担当する検察院の役割と深刻なレベルで利害が衝突しているため、調査が非効率的かつ部分的にしか行なわれない可能性がある。(項目2、11、12)
&bold(){中国政府は、拷問および虐待に関する申し立ての全てを早急、公平かつ効率的に調査するための効率的かつ独立した監視機関を設立しなければならない。}
&bold(){1989年の民主化運動}
17. 1989年6月4日とそれ以降の北京での民主化運動弾圧の犠牲者、逮捕者、あるいは行方不明者の親族グループからの再三の要求にも関わらず、これらの事件への調査および親族への結末報告の欠如を委員会は懸念し、過度の武力行使の責任者が行政処分や刑事制裁を受けていないことを遺憾に思う。(12項)
&bold(){中国政府は、1989年の北京民主化運動の弾圧を全面的かつ公平に調査し、それ以来、未だに拘束されている人々に関する情報を開示し、調査結果をその親族に提供し、適切な場合には謝罪および補償をし、過度の武力行使、拷問およびその他の虐待の責任者を起訴しなければならない。}
2009-01-17T21:59:04+09:00
1232197144
-
項目14〜15
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/13.html
&bold(){秘密拘束センター}
14. 委員会は、いわゆる「闇拘置所」などの秘密拘束施設が存在し、 Wang Guilan のような死刑を求刑する原告などを拘束するのに使われているという申し立てについて懸念している。この種の施設に拘束されること自体が行方不明と等しい。報告によると、拘束者は彼らの受ける処置の監視機構や拘束に関する審査手続きなどの基本的な法的保障措置を剥奪されている。委員会はまた、著名な行方不明者などが拘束されていると報告される、その他の秘密拘束施設に関しても懸念している。(項目2、11)
&bold(){中国政府は、秘密拘束施設での拘束の廃止を保証しなくてはならない。このような状況で人を拘束すること自体が、条約違反である。中国政府は、このような施設全ての存在とそれらを設立した権力、および拘束者の取り扱われ方を全て調査、そして公開し、必要に応じて強制失踪の被害者に対して補償しなければならない。}
&bold(){条約の効果的な履行に対する主な障害}
15. 委員会は、自身が問題点リストと口頭の発表で提示した全ての問題点に影響する3つの包括的問題点を確認した。1988年の中華人民共和国国家機密保護法、弁護士と人権活動家への報告されている公開嫌がらせ、特定の人権活動家に暴行を加え、事実上の免責が保証されている正体不明の暴漢による虐待。この3つの問題点全てが、委員会が拷問の廃止に必要としている条約において、中国政府に対して提案している法的保障措置の実現を阻んでいる。
(A)機密保護法
中華人民共和国の1988年の国家機密保護法の適用条件に関する中国政府からの口頭の情報を認識した上で、委員会は拷問、刑事裁判及び関連問題に関する情報の公開性への深刻な障害となる、この法の適用に関して深い憂慮を表明した。この法を広く適用することにより、中国政府で条約を適用することに関する広範な問題がもたらされる。
(a) この法律は、全ての形態の拘束、拘留が課されている拘束者、および中国政府内での虐待に関する個別の統計情報、「敵対組織」「少数民族分裂組織」「敵対宗教組織」「反体制セクト」と見なされているグループや団体に関する情報、拘束場に関する基本的な情報、「影響力のある囚人の状況」に関する情報、公安組織による違法・違反行為、
2009-01-20T16:01:21+09:00
1232434881
-
項目12〜13
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/12.html
&bold(){拘束の状況と拘留中の死亡}
12. 委員会は、刑務所での拘束の状況に関する中国政府からの情報を認識した上で、拷問や虐待との関連が考えられる死亡者数がおびただしいことや、これらの拘留中の虐待や死亡の調査の欠乏など、拘留中の虐待に関する報告について依然として憂慮している。「拷問に関する国連特別報告者」が拘留施設内の医療の可用性は、概して満足のいくものだとしていることを委員会は認識した上で (E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 77) 、とりわけ麻薬常用者やHIV・エイズ感染者への治療の不備という新情報を問題視し、拘束者の健康に関する統計的データの欠乏を遺憾に思う。(項目11)
&bold(){中国政府は、効果的な措置を取り、既存の提供されている公共医療サービスも含めた全拘束施設の組織的な再調査をしなければならない。さらに、中国政府は、早急の措置を取り、全ての拘束中死亡例が第三者によって調査され、拷問、虐待、あるいは故意の怠慢による死亡の責任者が起訴されるようにするべきである。委員会は、このような調査の結果に関する報告、結末、および与えられた処罰と治療に関する報告を期待する。}
&bold(){「労働による再教育」などの行政上の拘束}
13. 委員会は、全ての形態における行政上の拘束の廃止を促す中国政府への以前の提案 (A/55/44, para.127) を繰り返す。委員会は、事件や行政上の拘束への異議申し立てを、起訴されていない個人に課される「労働による再教育」などの行政上の拘束の全形態が広範になされていることを依然として懸念している。また、委員会は、とりわけ特定の宗教団体および少数民族に属する人々に対する「労働による再教育」機構での拷問やその他の虐待に関する申し立てに関する調査不足についても懸念している。中国政府は、「労働による再教育」システムが最近改良され、更なる改良が現在想定されていると述べているが、中国の知識人たちによってシステムの廃止が要求されているにも関わらず、延期され続けているのを委員会は懸念している。(項目2、11)
&bold(){中国政府は、「労働による再教育」を含む行政上の拘束の全形態を即座に廃止するべきである。中国政府は、現行統計を含む現在行政上の拘束を課せられている人々に
2009-01-20T15:59:39+09:00
1232434779
-
プラグイン/コメント
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/11.html
* コメントプラグイン
@wikiのwikiモードでは
#comment()
と入力することでコメントフォームを簡単に作成することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
=>http://atwiki.jp/guide/17_60_ja.html
-----
たとえば、#comment() と入力すると以下のように表示されます。
#comment
2009-01-17T21:12:02+09:00
1232194322
-
プラグイン/関連ブログ
https://w.atwiki.jp/catreport/pages/10.html
* 関連ブログ
@wikiのwikiモードでは
#bf(興味のある単語)
と入力することで、あるキーワードに関連するブログ一覧を表示することができます
詳しくはこちらをご覧ください。
=>http://atwiki.jp/guide/17_161_ja.html
-----
たとえば、#bf(ゲーム)と入力すると以下のように表示されます。
#bf(ゲーム)
2009-01-17T21:12:02+09:00
1232194322