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&size(25){&bold(){包括的流通食品衛生法}} 署名: わんわん帝國テラ領域宰相 シロ にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる TLIO主任 都築つらね **1:法律の目的  この法律は、食品の安全性の確保のために生産から摂取までの流通と公衆衛生の見地から、必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図る事を目的とする。 **2:包括的流通視野による各種法令との連携構築方法  食品流通とは、生産地における土壌及び海洋の成分的見地の管理から、国民への飲食摂取に至るまでと定義し、これらを包括的に安全面を保護する場合、他各種法令との連携を持って執り行う事が必要となる。 A:生産地における、海洋水質・土壌汚染検査規定[[【環境維持保全法】>]] B:生産地における、食品加工における統一品質検査基準の制定[[【統一品質検査基準】>]] C:国外貿易における、出入国管理内・検疫制度の統一[[【通関検疫制度】>]] D:国内流通における、品質偽装に対する不正防止制度[[【不正競争防止法】>]]  上記法令を[[【食品流通トレーサビリティ・システム法】>]]を基準として流通ルート及び流通データをデジタル管理し、 -NAC微生物検査機(アイテム) -NAC品質管理機(アイテム) -NAC毒性検査機(アイテム) -毒物簡易検査キット(アイテム) -化学毒物スクリーニング検査システム(アイテム)  上記機器類を、下記施設(実効施設)等に設置し、管理する人員(実務作業者)に設定国民及び、犬/猫士を配置する事により、食品流通トレーサビリティ・システムとして包括的に法整備が整えられ実効機能する事になる。 -市民病院(施設) -市民病院(木造)(施設) -税関施設(施設) **3:実効施設及び藩国政府の責務  実効施設及び藩国政府は、下記項目を図るため必要な措置を講じなければならない。 -教育活動等を通じた正しい知識の普及 -情報の収集・整理・分析・提供 -人材の養成・資質の向上 -総合的・迅速な施策の実施と他藩国との国際的な連携の確保 -情報収集等・研究・輸入食品等の検査に係る体制整備 -実効施設に対する技術的援助・研究の推進・検査能力の向上 ○指定検査機関の登録制への移行  現在、公益法人に限定されている命令検査の実施機関について、民間の検査機関の参入を可能とする。  収去検査の試験事務を登録検査機関に委託出来る事とする。 **4:食品等事業者の責務  食品等事業者は、その製造、販売等し、又営業上使用する食品、添加物等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 -販売の用に供する食品、添加物の製造、授受等は、清潔で衛生的に行わなければならない。 -次に掲げる食品、添加物は、販売、陳列等してはならない。 --A:腐敗、変敗、未熟であるもの。 --B:有毒、有毒物質が含まれ、付着し、これらの疑いがあるもの。 --C:病原微生物に汚染、その疑いあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 --D:不潔、異物の混入、添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 ***4-1:通常時の措置・知識及び技術の習得 -原材料の安全性の確保 -自主検査の実施等に努める。 ***4-2:記録の作成・保存 -必要な限度において、仕入元の名称等の記録の作成・保存に努める。 -食中毒発生時の原因究明・被害拡大防止に活用 ***4-3:危害発生時の措置・記録の藩国及び企業への情報提供。 -廃棄等の措置を適確・迅速に講ずるよう努める。 ***4-4:食品衛生管理者の責務の追加  製造、加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品、添加物であって政令で定めるものの製造、加工を行う営業者は、その製造、加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければならない。 -食品衛生管理者について、自主管理・法令遵守の促進の観点から、営業者に対して必要な意見を述べなければならない。 -事業者は食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。 **5:食品衛生監視指導指針(藩国の監視指導に関する役割などの基本的な方向) -A:違反状況、危険情報等を踏まえた重点的に監視指導すべき項目などの監視指導 -B:検査設備など監視指導の実施体制に関する監視指導 -C:その他、結果公表、調査研究等監視指導の実施 -D:地域の食品の生産、流通、製造・加工の状況、食品衛生上の問題の発生状況を踏まえた監視指導 -E:食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る監視指導 -F:食中毒事件が発生した場合の連絡調整等関係自治体との連携の確保に関する監視指導 -G:その他、監視指導結果の公表など監視指導の実施のために必要な監視指導 **6:行政による営業許可と検査・収去について  行政及び藩王・摂政が必要があると認める時は、事業者等から必要な報告を求め、事業の場所等に臨検し、食品、添加物等を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において、食品、添加物等を無償で収去させる事ができる。  行政及び藩王・摂政は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、政令に定めるものの施設につき、条例で業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。  本条に規定する営業を営もうとする者は、行政ないし藩王・摂政の許可を受けなければならない。  行政及び藩王・摂政は、事業者がその営業施設につき営業施設の基準に違反した時は、その施設の整備改善を命じ、本条の営業許可を取り消し、営業の全部・一部を禁止し、期間を定め停止する事が出来る。 **7:輸入食品の監視体制の強化 -輸入食品監視指導計画の策定・公表 輸入食品の検査等の監視指導に関する計画を、国民の意見を聴いた上で策定・公表し、当該計画に従い、監視指導を行う。 -行政及び藩王・摂政による輸入業者に対する営業禁停止処分規定の創設、営業者に対する営業禁停止処分について実施する事が出来る **8:リスクコミュニケーション ***8-1:基準設定等に際しての国民・住民からの意見聴取  行政及び藩王・摂政は規格・基準及び監視指導計画の策定等において、必要な事項を公表し、広く国民又は住民の意見を求めなければならない。 ***8-2:国民・住民からの定期的な意見聴取  行政及び藩王・摂政は、食品衛生に関する施策の実施状況を公表し、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。 **9:罰則の強化 -有害食品の販売等禁止 -指定外添加物の使用 -廃棄命令等違反 -営業禁停止命令違反 -規格基準違反食品の販売等禁止 -表示基準違反食品の販売等禁止 -虚偽・誇大広告等の表示の禁止  (食品として販売されている物について健康の保持増進の効果等に関し、1:著しく事実に相違する。2:著しく人を誤認させるような広告等の表示をしてはならない) ----
&size(25){&bold(){包括的流通食品衛生法}} 署名: わんわん帝國テラ領域宰相 シロ にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる TLIO主任 都築つらね **1:法律の目的  この法律は、食品の安全性の確保のために生産から摂取までの流通と公衆衛生の見地から、必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図る事を目的とする。 **2:包括的流通視野による各種法令との連携構築方法  食品流通とは、生産地における土壌及び海洋の成分的見地の管理から、国民への飲食摂取に至るまでと定義し、これらを包括的に安全面を保護する場合、他各種法令との連携を持って執り行う事が必要となる。 A:生産地における、海洋水質・土壌汚染検査規定[[【環境維持保全法】>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/73.html]] B:生産地における、食品加工における統一品質検査基準の制定[[【統一品質検査基準】>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/74.html]] C:国外貿易における、出入国管理内・検疫制度の統一[[【通関検疫制度】>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/75.html]] D:国内流通における、品質偽装に対する不正防止制度[[【不正競争防止法】>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/76.html]]  上記法令を[[【食品流通トレーサビリティ・システム法】>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/77.html]]を基準として流通ルート及び流通データをデジタル管理し、 -NAC微生物検査機(アイテム) -NAC品質管理機(アイテム) -NAC毒性検査機(アイテム) -毒物簡易検査キット(アイテム) -化学毒物スクリーニング検査システム(アイテム)  上記機器類を、下記施設(実効施設)等に設置し、管理する人員(実務作業者)に設定国民及び、犬/猫士を配置する事により、食品流通トレーサビリティ・システムとして包括的に法整備が整えられ実効機能する事になる。 -市民病院(施設) -市民病院(木造)(施設) -税関施設(施設) **3:実効施設及び藩国政府の責務  実効施設及び藩国政府は、下記項目を図るため必要な措置を講じなければならない。 -教育活動等を通じた正しい知識の普及 -情報の収集・整理・分析・提供 -人材の養成・資質の向上 -総合的・迅速な施策の実施と他藩国との国際的な連携の確保 -情報収集等・研究・輸入食品等の検査に係る体制整備 -実効施設に対する技術的援助・研究の推進・検査能力の向上 ○指定検査機関の登録制への移行  現在、公益法人に限定されている命令検査の実施機関について、民間の検査機関の参入を可能とする。  収去検査の試験事務を登録検査機関に委託出来る事とする。 **4:食品等事業者の責務  食品等事業者は、その製造、販売等し、又営業上使用する食品、添加物等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 -販売の用に供する食品、添加物の製造、授受等は、清潔で衛生的に行わなければならない。 -次に掲げる食品、添加物は、販売、陳列等してはならない。 --A:腐敗、変敗、未熟であるもの。 --B:有毒、有毒物質が含まれ、付着し、これらの疑いがあるもの。 --C:病原微生物に汚染、その疑いあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 --D:不潔、異物の混入、添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 ***4-1:通常時の措置・知識及び技術の習得 -原材料の安全性の確保 -自主検査の実施等に努める。 ***4-2:記録の作成・保存 -必要な限度において、仕入元の名称等の記録の作成・保存に努める。 -食中毒発生時の原因究明・被害拡大防止に活用 ***4-3:危害発生時の措置・記録の藩国及び企業への情報提供。 -廃棄等の措置を適確・迅速に講ずるよう努める。 ***4-4:食品衛生管理者の責務の追加  製造、加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品、添加物であって政令で定めるものの製造、加工を行う営業者は、その製造、加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければならない。 -食品衛生管理者について、自主管理・法令遵守の促進の観点から、営業者に対して必要な意見を述べなければならない。 -事業者は食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。 **5:食品衛生監視指導指針(藩国の監視指導に関する役割などの基本的な方向) -A:違反状況、危険情報等を踏まえた重点的に監視指導すべき項目などの監視指導 -B:検査設備など監視指導の実施体制に関する監視指導 -C:その他、結果公表、調査研究等監視指導の実施 -D:地域の食品の生産、流通、製造・加工の状況、食品衛生上の問題の発生状況を踏まえた監視指導 -E:食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る監視指導 -F:食中毒事件が発生した場合の連絡調整等関係自治体との連携の確保に関する監視指導 -G:その他、監視指導結果の公表など監視指導の実施のために必要な監視指導 **6:行政による営業許可と検査・収去について  行政及び藩王・摂政が必要があると認める時は、事業者等から必要な報告を求め、事業の場所等に臨検し、食品、添加物等を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において、食品、添加物等を無償で収去させる事ができる。  行政及び藩王・摂政は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、政令に定めるものの施設につき、条例で業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。  本条に規定する営業を営もうとする者は、行政ないし藩王・摂政の許可を受けなければならない。  行政及び藩王・摂政は、事業者がその営業施設につき営業施設の基準に違反した時は、その施設の整備改善を命じ、本条の営業許可を取り消し、営業の全部・一部を禁止し、期間を定め停止する事が出来る。 **7:輸入食品の監視体制の強化 -輸入食品監視指導計画の策定・公表 輸入食品の検査等の監視指導に関する計画を、国民の意見を聴いた上で策定・公表し、当該計画に従い、監視指導を行う。 -行政及び藩王・摂政による輸入業者に対する営業禁停止処分規定の創設、営業者に対する営業禁停止処分について実施する事が出来る **8:リスクコミュニケーション ***8-1:基準設定等に際しての国民・住民からの意見聴取  行政及び藩王・摂政は規格・基準及び監視指導計画の策定等において、必要な事項を公表し、広く国民又は住民の意見を求めなければならない。 ***8-2:国民・住民からの定期的な意見聴取  行政及び藩王・摂政は、食品衛生に関する施策の実施状況を公表し、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。 **9:罰則の強化 -有害食品の販売等禁止 -指定外添加物の使用 -廃棄命令等違反 -営業禁停止命令違反 -規格基準違反食品の販売等禁止 -表示基準違反食品の販売等禁止 -虚偽・誇大広告等の表示の禁止  (食品として販売されている物について健康の保持増進の効果等に関し、1:著しく事実に相違する。2:著しく人を誤認させるような広告等の表示をしてはならない) ----

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