「データベース/国際条約/環境維持保全法」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

データベース/国際条約/環境維持保全法」(2008/12/26 (金) 22:29:58) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

&size(25){&bold(){環境維持保全法}} ---- 署名: わんわん帝國テラ領域宰相 シロ にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる TLIO主任 都築つらね ---- 目次: #contents() ----  当藩国では、共和国諸藩国にて問題となりつつある環境問題と、これに起因する藩国民の健康問題に対し、 【環境維持保全法】、【自然環境及び文化的景観の保全に関する法律】、【産業廃棄物処理制度】、【環境汚染物質の水準規定と定期検査】、【希少野生動植物種保存基本法】を制定することであたる。  加えて、同規範の支援策として、 【プラスマイナス排出炭素税率制】を制定する。  【環境維持保全法】(基本法) 【自然環境及び文化的景観の保全に関する法律】(国土開発に関する法) 【産業廃棄物処理制度】(産業廃棄物の定義及び処理全般に関する法) 【環境汚染物質の水準規定と定期検査】(環境汚染防止及び生活環境保全に関する法) 【希少野生動植物種保存基本法】(絶滅危惧種の保護及び繁殖に関する法) 【プラスマイナス排出炭素税率制】(環境保護に資する活動に対する助成法) **『環境維持保全法』  当藩国では、共和国諸藩国にて問題となりつつある環境問題と、これに起因する藩国民の健康問題に対し、 ・生態系の維持 ・環境と景観の保全 ・良好な環境の創出を含む自然環境の保護と整備 ・汚染物質の水準規定と定期検査 を行う。  このため当藩国は、藩国民の健康・良好な生活環境と自然、国土文化保護のための総合的な施策『環境維持保全法』を制定し藩国環境局主導の下実施する。  本法は、  ・人間の健康で文化的な生活の維持に、環境を健全で恵み豊かなものとして保全し、生態系が均衡を保つ事が不可欠であること  ・生物存続の基盤である、限りある環境が人間の活動による環境への負荷によって、損なわれるおそれが生じて来ていること を鑑み、現在及び将来の世代の生物が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受すると共に、生物存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われるよう求め制定されるものである。 『環境保全』とは、生物の活動によるNW全体の自然破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少、その他NW全体又はその広範な部分の環境に悪影響を及ぼす事態に係る環境の保全であり、人類の福祉に貢献し藩国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 『公害』とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に関する被害が生ずることをいう。 **『自然環境及び文化的景観の保全に関する法律』 当藩国では、環境維持保全法に基づき自然環境及び文化的景観の保全に関する法律を制定する。 1:目的  本法は、良好な自然環境及び文化的景観の保全に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の国民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。 2:定義  本法において「自然環境保全地区」とは、特にその自然環境が貴重であり、保全の必要があると認められる土地で、区域を定めてその保全を図る地区をいう。  「文化的景観保全地区」とは、特にその文化的景観が貴重であり、保全の必要があると認められる土地で、区域を定めてその保全を図る地区をいう。 3:国の責務等  王国は、良好な自然環境及び文化的景観が保全されるよう適切な保全措置を講ずるとともに、本法の周知に努めなければならない。  王国は、良好な自然環境及び文化的景観を保全するため必要があると認められるときは、国内で事業等を行おうとする者に対して、事業内容等の報告を求め、助言若しくは勧告を行い、又は協力を要請することができる。 4:住民の心構え  国民は、本法の趣旨を踏まえ、日常生活において良好な自然環境及び文化的景観の保全に積極的に努めるとともに、本法の目的を達成するために王国が行う措置に協力する。 5:事業者の義務  国内で事業等を行おうとする者は、本法の趣旨を踏まえ、事業等の実施に当たり、良好な自然環境及び文化的景観を損なうことのないよう細心の注意を払うとともに、王国が良好な自然環境及び文化的景観を保全するため必要があると認めて行う措置を尊重し、協力しなければならない。 6:保全地区の指定  藩王又は摂政は、自然環境保全地区又は文化的景観保全地区(以下、両者を併せて「保全地区」という。)を定めることができる。  保全地区の指定は、藩王又は摂政がその名称と区域を告示することによつてその効力を生ずる。  保全地区の指定解除及びその区域の変更については是を準用する。 7:開発行為等の制限  国内で宅地の造成、森林の開削、水路の新設、変更等の規則に定める開発行為等を行おうとする者は、当該開発行為等に着手する6カ月前までにその内容の詳細を示す資料を添付して藩王又は摂政に届け出なければならない。  藩王又は摂政は、先の規定により届け出がなされた開発行為等について、当該開発行為等の事業者、その他の関係者に対し資料若しくは説明を求め又は当該開発行為等が良好な自然環境及び文化的景観の保全に影響を及ぼす恐れがあると認められる場合には、当該開発行為等の影響評価を求めることができる。  届け出がなされた開発行為等について、藩王又は摂政が必要と認めた場合には、当該開発行為等の事業者は、藩王又は摂政との間で良好な自然環境及び文化的景観の保全に関する協定を締結しなければならない。  本制限は王国又共和国が行う開発行為等については適用しない。 8:保全地区内における行為の制限 保全地区内における行為の制限については、前条のほか、保全計画によるものとする。 **『産業廃棄物処理制度』  当藩国では、環境維持保全法に基づき、産業廃棄物処理制度を制定する。  工業廃棄物(排水・排煙等、非固形物も含む)やごみ処理の際に排出される廃棄物(以後、産業廃棄物と呼称する)を、人体に悪影響を及ぼさない水準まで無害化・分解処理をすべく処理の規定をする。加えて、廃棄物処理施設と処理事業者を国家指定し事業免許の発行を行う。廃棄物処理施設は水源、市街及び農産物・水産物・他産業各種生産地から離れた区域に限定し、無許可処理及び当該区域以外への不法投棄は是を禁ずる。 1:産業廃棄物処理は国家指定された区域及び処分場において、国家指定の免許を受けた各種廃棄物取扱事業者によってのみ執り行われ、無許可処理及び当該地区以外への不法投棄者に対しては、直接の実行者、教唆ないし指示者、依頼・協力者、また事実を知りながらこれを黙認した者を厳しく罰する。加えて、投棄物の撤去・無害化処理費用を負担を強制させる。 2:各種廃棄物取扱事業者について、藩国環境局への書類申請後、藩国環境局の審査及び講習を受けた後に認定登録が行われる。  また、廃棄物処理場においては、周辺環境への防護設備設置義務と共に、作業員の健康と安全において十分な防護装備を支給すると共に、装備着用及び装備着用監督義務を生じる。  なお、藩国環境局から事業実態に関する定期審査を受けた結果、不適切と判断とされた場合は、各種廃棄物取扱事業者免許剥奪処分となりえる。 3:各種事業者は業態・操業度に基づき、毎月定められた産業廃棄物排出量を上限として、各種廃棄物取扱事業者と毎月一度、一社とのみ廃棄依頼契約を結ぶ事が出来る。  廃棄の際は、廃棄物内容、廃棄元企業・責任者個人名、廃棄物取扱事業者名、藩国指定の廃棄許可区域を記した藩国指定書類を藩国環境局に提出すること。  虚偽報告は処罰の対象となりえる。  提出された書類は10年間、藩国環境局にてデータベース上に記録・保管される。 4:上記3規定は藩国外にも適応され当事国藩王・摂政の許可がない限りは、他藩国の領域内においても無許可処理及び当該区域以外への不法投棄を禁止する。  産業廃棄物処理は、適切な人員・場所と処置によってのみ、藩国民の健康と安全を維持出来る物と周知徹底を図る物とする。  また、違法業者の不法投棄等を発見した場合は、速やかに藩国環境局・藩国警察、ISSまで連絡等、協力を願うものである。 **『環境汚染物質の水準規定と定期検査』  当藩国では、環境維持保全法に基づき、産業廃棄物処理制度を制定する。  藩国環境局は大気・土壌・水質(海洋も含む)への有害物質の排出を規制して国民の健康を保護する。  ・藩国環境局は、各地域の状況、企業の業態を鑑み、住民の健康に問題が無い様『大気・土壌・水質(海洋も含む)の各種汚染物質』の排出規定を定める。  ・各有害物質毎に規定排出量が定められる。有害度が高いほど規定量は厳しくなる(最大規定値はほぼゼロの規定量となる)  ・藩国環境局は、分散された国内50箇所の大気・土壌・水質(海洋も含む)に含まれる有害物質量を調査し、リアルタイムで藩国環境局のネットワーク上に公表する。  ・各種事業者は有害物質の排出量を、『大気・土壌・水質(海洋も含む)の各種汚染物質』の規定排出量内に制限すると共に、新たに施設建設をする場合は事前に藩国環境局の審査を受けなければいけない。  ・各種汚染物質排出量に関して、定期審査の結果、藩国環境局から不適切と判断された場合は、事業停止等、行政処分の対象となりえる。  ・なお、生命に関わる等、緊急避難的に大気汚染物質の制限を越える可能性がある場合、藩王・摂政の承認をもって例外を認める事がある。 **『希少野生動植物種保存基本法』 1:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想  野生動植物は、人類の生存の基盤である生態系の基本的構成要素であり、日光、大気、水、土とあいまって、物質循環やエネルギーの流れを担うとともに、その多様性によって生態系のバランスを維持している。野生動植物はまた、食料、衣料、医薬品等の資源として利用されるほか、学術研究、芸術、文化の対象として、さらに生活に潤いや安らぎをもたらす存在として、人類の豊かな生活に欠かすことのできない役割を果たしている。  野生動植物の世界は、生態系、生物群集、個体群、種等様々なレベルで成り立っており、それぞれのレベルでその多様性を保護する必要があるが、中でも種は、野生動植物の世界における基本単位であり、その保存は極めて重要である。  しかし、今日、様々な人間活動による圧迫に起因し、多くの種が絶滅し、また、絶滅のおそれのある種が数多く生じている。種の絶滅は野生動植物の多様性を低下させ、生態系のバランスを変化させるおそれがあるばかりでなく、人類が亨受することができる様々な恩恵を永久に消失させる。現在と将来の人類の豊かな生活を確保するために、人為の影響による野生動植物の種の絶滅の防止に緊急に取り組むことが求められている。  以上のような認識に立ち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を推進するに当たっての基本的な考え方は、以下のとおりである。  今日、野生動植物の種を圧迫している主な要因は、過度の捕獲・採取、人間の生活域の拡大等による生息地若しくは生育地の消滅又は生息・生育環境の悪化等であり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るためには、まず、これらの状況を改善することが必要である。このため、生物学的知見に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体等の捕獲、譲渡及び生息地等における行為を規制する等の措置を講ずる。  種を絶滅の危機から救うためには、圧迫要因を除去又は軽減するだけでなく、生物学的知見に基づき、その個体の生息又は生育に適した条件を積極的に整備し、個体数の維持・回復を図ることも必要となる。このため、その生息・生育状況や生態的特性を考慮しつつ、餌条件の改善、飼育・栽培下における繁殖等個体の繁殖の促進のための事業、生息・生育環境の維持・整備等の事業を推進する。  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存は、国際的にも緊急の課題であり、我が国も積極的な協力が求められている。このため、本王国において絶滅のおそれのある野生動植物の種のみならず、我が国がその保存に責任を有する種についても、輸出入及び譲渡し等を規制する措置を講ずる。  本法の締約国は、美しくかつ多様な形体を有する野生動植物が、現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球の自然の系のかけがえのない一部をなすものであることを認識し、野生動植物についてはその価値が芸術上、科学上、文化上、レクリエーション上及び経済上の見地から絶えず増大するものであることを意識し、国民及び国家がそれぞれの国における野生動植物の最良の保護者であり、また、最良の保護者でなければならないことを認識し、更に、野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないよう、これらの種を保護するために国際協力が重要であることを認識し、適当な措置を緊急にとる必要があることを確信して、協定に望まれたい。  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策は、生物学的知見に立脚しつつ、時機を失うことなく適切に実施される必要がある。このため、施策の推進に必要な各種の調査研究を積極的に推進する。  以上の施策は、国民の理解と協力の下に、人と野生動植物の共存を図りつつ推進する必要がある。このため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に対する国民の理解を深めるための普及啓発を推進する。  また、これらの施策は、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、農林水産業を営む者等住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整を図りつつ推進するものとする。  2:希少野生動植物種の定義  本法の対象となる希少野生動植物種について、次のように定める。 <絶滅=一つの生物種の全ての個体が死ぬことによって、その種が絶えた種> A「絶滅」我が国ではすでに絶滅したと考えられる種  B「野生絶滅」飼育・栽培下でのみ存続している種  <絶滅危惧=絶滅のおそれのある種> C「絶滅危惧」絶滅の危機に瀕している種 D「絶滅危惧」絶滅の危険が増大している種 E「準絶滅危惧」現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 F「絶滅のおそれのある地域個体群」地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高い種 G「情報不足」評価するだけの情報が不足している種 3:希少野生動植物種の個体等の取扱いに関する基本的な事項 3-1 個体等の範囲  本法の規制の対象となるのは、次に掲げるもの(以下「個体等」と総称する。)とする。 a.希少野生動植物種の個体並びに種を容易に識別することができる卵及び種子。 b.希少野生動植物種の器官並びに個体及び器官を主たる原材料として加工された加工品であって、社会通念上需要が生じる可能性があるため、法に基づき種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるもの。 3-2 個体等の取扱いに関する規制   3-2-1 捕獲等及び譲渡し等の規制  国内希少野生動植物種等の個体の捕獲等及び個体等の譲渡し等並びに国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等については、その種の保存の重要性にかんがみ、学術研究又は繁殖の目的、その他その種の保存に資する目的で行うものとして許可を受けた場合を除き、原則として、これを禁止する。ただし、我が国において製品の原材料として使用されている国際希少野生動植物種の器官及びその加工品について取引を行う者については、事前登録制による取引を認めることとする。 3-2-2 事業等の規制  特定国内希少野生動植物種については、その個体の譲渡し等をすることがきることとし、譲渡し等の業務を伴う事業(特定国内種事業)を行おうとする者に対し、届出等を求めることとする。  国際希少野生動植物種については、その器官及び加工品のうち、我が国において製品の原材料として使用されている特定の種に係るものであって一定の大きさ以下のもの(特定器官等)は、譲渡し等をすることができることとするが、譲渡し等の業を伴う事業(特定国際種事業)を行おうとするものに対し、届出等を求めることとする。  また、特定国際種事業を行う者は、製品の原材料となる器官及び加工品であって適正に入手したものを分割したときは、その分割された器官及び加工品が適正に入手されたものから分割されたことを証する管理票を作成することができることとする。  適正に入手した原材料から一定の製品を製造したものは、その旨の認定を受けることができることとし、これを証する標章の交付を受けることができることとする。 3-2-3 輸出入の規制  国内希少野生動植物種の個体等の輸出入については、その種の保存の重要性にかんがみ、原則として、これを禁止する。 3-3 その他の個体の取扱いに関する事項  希少野生動植物種の個体の所有者等は、その種の保存の重要性にかんがみ、その生息又は生育の条件を維持する等その種の保存に配慮した適切な取扱いをするよう努めるものとする。 4:国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存の基本は、その生息地等における個体群の安定した存続を保証することである。このような見地から、国内希少野生動植物種の保存のためその個体の生息・生育環境の保全を図る必要があると認めるときは、生息地等保護区を指定する。 5:保護増殖事業に関する基本的な事項 5-1 保護増殖事業の対象   保護増殖事業は、国内希少野生動植物種のうち、その個体数の維持・回復を図るためには、その種を圧迫している要因を除去又は軽滅するだけでなく、生物学的知見に基づき、その個体の繁殖の促進、その生息地等の整備等の事業を推進することが必要な種を対象として実施する。 5-2 保護増殖事業計画の内容  保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、事業の目標、区域、内容等事業推進の基本的方針を種ごとに明らかにした保護増殖事業計画を策定するものとする。当該計画においては、事業の目標として、維持・回復すべき個体数等の水準及び生息地等の条件等を、また、事業の内容として、巣箱の設置、餌条件の改善、飼育・栽培下での繁殖、生息地等への再導入などの個体の繁殖の促進のための事業、森林、草地、水辺など生息地等における生息・生育環境の維持・整備などの事業を定めることとする。   5-3保護増殖事業の進め方  保護増殖事業計画に基づく保護増殖事業は、国、地方公共団体、民間団体等の幅広い主体によって推進することとし、その実施に当たっては、対象種の個体の生息又は生育の状況を踏まえた科学的な判断に基づき、必要な対策を時機を失することなく、計画的に実施するよう努める。また、対象種の個体の生息又は生育の状況のモニタリングと定期的な事業効果の評価を行い、生息又は生育の状況の動向に応じて事業内容を見直すとともに、生息又は生育の条件の把握、飼育・繁殖技術、生息・生育環境の管理手法等の調査研究を推進する。 6:その他種の保存に関する重要事項 6-1 調査研究の推進  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を的確かつ効果的に推進するためには、何よりも生物学的知見を基盤とした科学的判断が重要であり、種の分布、生息・生育状況、生息地等の状況、生態、保護増殖手法その他施策の推進に必要な各分野の調査研究を推進する。 6-2 国民の理解の促進と意識の高揚  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策の実効を期するためには、国民の種の保存への適切な配慮や協力が不可欠であり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の現状やその保存の重要性に関する国民の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を積極的に推進する。  また、人と野生動植物の共存の観点から、農林水産業が営まれる農地、森林等の地域が有する野生動植物の生息・生育環境としての機能を適切に評価し、その機能が十分発揮されるよう対処するものとする。  なお、土地所有者や事業者等は、各種の土地利用や事業活動の実施に際し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための適切な配慮を講ずるよう努めるものとする。 **『プラスマイナス排出炭素税率制』  当藩国では、環境維持保全法に基づき、プラスマイナス排出炭素税率制を制定する。  当藩国では、工場や車両等から大気中に排出され喘息や肺疾患等の原因となっている排ガスに対し、国民の健康を保全する事を目的として規制を行う。  その基準として、排ガス中の主成分である炭素量を用い、この排出量を基に課税を行う。  本税による収入は全て、環境関連の公共事業及び政策(植樹、排ガス軽減・無害化技術、資源リサイクル技術、排ガスを原因とする疾患のための医療制度など)のための特定財源予算として用いられる。  ・藩国環境局は、各地域の状況、企業の業態を鑑み、住民の健康に問題が無い様『排ガス量中の各種有害物質』の排出規定を定める。  ・各種事業者は有害物質の排出量を、『排ガス量中の各種有害物質』の規定排出量内に制限する。  ・藩国環境局によって定められた『排ガス量中の各種有害物質』規定のうち、『炭素排出量』にかかる規定に応じてあらゆる産業に課税を行う。  ・『排ガス量中の各種汚染物質』を軽減ないし無害化する技術や、大気中の炭素を固定する産業や技術、資源リサイクル技術、水資源浄化施設や植樹等による環境保護事業には、助成金を支給する。  助成金の支給は、申告を藩国環境局に行った後、藩国環境局の審査及び講習を受けた後、その結果に応じて減税を行い、実質的な助成金とする。  なお、藩国環境局による定期審査の結果、不適切と判断とされた場合は助成金剥奪処分となりえる。  さらに、虚偽申告によって、炭素・有害物質の排出量の過少申告、環境保護以外の事業における助成金申請をした場合、罰則規定を適用し刑事告訴を執り行う。さらに、より悪質と判断された場合には詐欺罪を累積適応し、厳罰に処すものとす。 ----
&size(25){&bold(){環境維持保全法}} ---- 署名: わんわん帝國テラ領域宰相 シロ にゃんにゃん共和国オリオンアーム大統領 是空とおる TLIO主任 都築つらね ---- 目次: #contents() ----  当藩国では、共和国諸藩国にて問題となりつつある環境問題と、これに起因する藩国民の健康問題に対し、 【環境維持保全法】、【自然環境及び文化的景観の保全に関する法律】、【産業廃棄物処理制度】、【環境汚染物質の水準規定と定期検査】、【希少野生動植物種保存基本法】を制定することであたる。  加えて、同規範の支援策として、 【プラスマイナス排出炭素税率制】を制定する。  【環境維持保全法】(基本法) 【自然環境及び文化的景観の保全に関する法律】(国土開発に関する法) 【産業廃棄物処理制度】(産業廃棄物の定義及び処理全般に関する法) 【環境汚染物質の水準規定と定期検査】(環境汚染防止及び生活環境保全に関する法) 【希少野生動植物種保存基本法】(絶滅危惧種の保護及び繁殖に関する法) 【プラスマイナス排出炭素税率制】(環境保護に資する活動に対する助成法) **『環境維持保全法』  当藩国では、共和国諸藩国にて問題となりつつある環境問題と、これに起因する藩国民の健康問題に対し、 ・生態系の維持 ・環境と景観の保全 ・良好な環境の創出を含む自然環境の保護と整備 ・汚染物質の水準規定と定期検査 を行う。  このため当藩国は、藩国民の健康・良好な生活環境と自然、国土文化保護のための総合的な施策『環境維持保全法』を制定し藩国環境局主導の下実施する。  本法は、 ・人間の健康で文化的な生活の維持に、環境を健全で恵み豊かなものとして保全し、生態系が均衡を保つ事が不可欠であること ・生物存続の基盤である、限りある環境が人間の活動による環境への負荷によって、損なわれるおそれが生じて来ていること を鑑み、現在及び将来の世代の生物が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受すると共に、生物存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われるよう求め制定されるものである。 『環境保全』とは、生物の活動によるNW全体の自然破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少、その他NW全体又はその広範な部分の環境に悪影響を及ぼす事態に係る環境の保全であり、人類の福祉に貢献し藩国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 『公害』とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に関する被害が生ずることをいう。 **『自然環境及び文化的景観の保全に関する法律』 当藩国では、環境維持保全法に基づき自然環境及び文化的景観の保全に関する法律を制定する。 1:目的  本法は、良好な自然環境及び文化的景観の保全に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の国民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。 2:定義  本法において「自然環境保全地区」とは、特にその自然環境が貴重であり、保全の必要があると認められる土地で、区域を定めてその保全を図る地区をいう。  「文化的景観保全地区」とは、特にその文化的景観が貴重であり、保全の必要があると認められる土地で、区域を定めてその保全を図る地区をいう。 3:国の責務等  王国は、良好な自然環境及び文化的景観が保全されるよう適切な保全措置を講ずるとともに、本法の周知に努めなければならない。  王国は、良好な自然環境及び文化的景観を保全するため必要があると認められるときは、国内で事業等を行おうとする者に対して、事業内容等の報告を求め、助言若しくは勧告を行い、又は協力を要請することができる。 4:住民の心構え  国民は、本法の趣旨を踏まえ、日常生活において良好な自然環境及び文化的景観の保全に積極的に努めるとともに、本法の目的を達成するために王国が行う措置に協力する。 5:事業者の義務  国内で事業等を行おうとする者は、本法の趣旨を踏まえ、事業等の実施に当たり、良好な自然環境及び文化的景観を損なうことのないよう細心の注意を払うとともに、王国が良好な自然環境及び文化的景観を保全するため必要があると認めて行う措置を尊重し、協力しなければならない。 6:保全地区の指定  藩王又は摂政は、自然環境保全地区又は文化的景観保全地区(以下、両者を併せて「保全地区」という。)を定めることができる。  保全地区の指定は、藩王又は摂政がその名称と区域を告示することによつてその効力を生ずる。  保全地区の指定解除及びその区域の変更については是を準用する。 7:開発行為等の制限  国内で宅地の造成、森林の開削、水路の新設、変更等の規則に定める開発行為等を行おうとする者は、当該開発行為等に着手する6カ月前までにその内容の詳細を示す資料を添付して藩王又は摂政に届け出なければならない。  藩王又は摂政は、先の規定により届け出がなされた開発行為等について、当該開発行為等の事業者、その他の関係者に対し資料若しくは説明を求め又は当該開発行為等が良好な自然環境及び文化的景観の保全に影響を及ぼす恐れがあると認められる場合には、当該開発行為等の影響評価を求めることができる。  届け出がなされた開発行為等について、藩王又は摂政が必要と認めた場合には、当該開発行為等の事業者は、藩王又は摂政との間で良好な自然環境及び文化的景観の保全に関する協定を締結しなければならない。  本制限は王国又共和国が行う開発行為等については適用しない。 8:保全地区内における行為の制限 保全地区内における行為の制限については、前条のほか、保全計画によるものとする。 **『産業廃棄物処理制度』  当藩国では、環境維持保全法に基づき、産業廃棄物処理制度を制定する。  工業廃棄物(排水・排煙等、非固形物も含む)やごみ処理の際に排出される廃棄物(以後、産業廃棄物と呼称する)を、人体に悪影響を及ぼさない水準まで無害化・分解処理をすべく処理の規定をする。加えて、廃棄物処理施設と処理事業者を国家指定し事業免許の発行を行う。廃棄物処理施設は水源、市街及び農産物・水産物・他産業各種生産地から離れた区域に限定し、無許可処理及び当該区域以外への不法投棄は是を禁ずる。 1:産業廃棄物処理は国家指定された区域及び処分場において、国家指定の免許を受けた各種廃棄物取扱事業者によってのみ執り行われ、無許可処理及び当該地区以外への不法投棄者に対しては、直接の実行者、教唆ないし指示者、依頼・協力者、また事実を知りながらこれを黙認した者を厳しく罰する。加えて、投棄物の撤去・無害化処理費用を負担を強制させる。 2:各種廃棄物取扱事業者について、藩国環境局への書類申請後、藩国環境局の審査及び講習を受けた後に認定登録が行われる。  また、廃棄物処理場においては、周辺環境への防護設備設置義務と共に、作業員の健康と安全において十分な防護装備を支給すると共に、装備着用及び装備着用監督義務を生じる。  なお、藩国環境局から事業実態に関する定期審査を受けた結果、不適切と判断とされた場合は、各種廃棄物取扱事業者免許剥奪処分となりえる。 3:各種事業者は業態・操業度に基づき、毎月定められた産業廃棄物排出量を上限として、各種廃棄物取扱事業者と毎月一度、一社とのみ廃棄依頼契約を結ぶ事が出来る。  廃棄の際は、廃棄物内容、廃棄元企業・責任者個人名、廃棄物取扱事業者名、藩国指定の廃棄許可区域を記した藩国指定書類を藩国環境局に提出すること。  虚偽報告は処罰の対象となりえる。  提出された書類は10年間、藩国環境局にてデータベース上に記録・保管される。 4:上記3規定は藩国外にも適応され当事国藩王・摂政の許可がない限りは、他藩国の領域内においても無許可処理及び当該区域以外への不法投棄を禁止する。  産業廃棄物処理は、適切な人員・場所と処置によってのみ、藩国民の健康と安全を維持出来る物と周知徹底を図る物とする。  また、違法業者の不法投棄等を発見した場合は、速やかに藩国環境局・藩国警察、ISSまで連絡等、協力を願うものである。 **『環境汚染物質の水準規定と定期検査』  当藩国では、環境維持保全法に基づき、産業廃棄物処理制度を制定する。  藩国環境局は大気・土壌・水質(海洋も含む)への有害物質の排出を規制して国民の健康を保護する。 ・藩国環境局は、各地域の状況、企業の業態を鑑み、住民の健康に問題が無い様『大気・土壌・水質(海洋も含む)の各種汚染物質』の排出規定を定める。 ・各有害物質毎に規定排出量が定められる。有害度が高いほど規定量は厳しくなる(最大規定値はほぼゼロの規定量となる) ・藩国環境局は、分散された国内50箇所の大気・土壌・水質(海洋も含む)に含まれる有害物質量を調査し、リアルタイムで藩国環境局のネットワーク上に公表する。 ・各種事業者は有害物質の排出量を、『大気・土壌・水質(海洋も含む)の各種汚染物質』の規定排出量内に制限すると共に、新たに施設建設をする場合は事前に藩国環境局の審査を受けなければいけない。 ・各種汚染物質排出量に関して、定期審査の結果、藩国環境局から不適切と判断された場合は、事業停止等、行政処分の対象となりえる。 ・なお、生命に関わる等、緊急避難的に大気汚染物質の制限を越える可能性がある場合、藩王・摂政の承認をもって例外を認める事がある。 **『希少野生動植物種保存基本法』 1:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想  野生動植物は、人類の生存の基盤である生態系の基本的構成要素であり、日光、大気、水、土とあいまって、物質循環やエネルギーの流れを担うとともに、その多様性によって生態系のバランスを維持している。野生動植物はまた、食料、衣料、医薬品等の資源として利用されるほか、学術研究、芸術、文化の対象として、さらに生活に潤いや安らぎをもたらす存在として、人類の豊かな生活に欠かすことのできない役割を果たしている。  野生動植物の世界は、生態系、生物群集、個体群、種等様々なレベルで成り立っており、それぞれのレベルでその多様性を保護する必要があるが、中でも種は、野生動植物の世界における基本単位であり、その保存は極めて重要である。  しかし、今日、様々な人間活動による圧迫に起因し、多くの種が絶滅し、また、絶滅のおそれのある種が数多く生じている。種の絶滅は野生動植物の多様性を低下させ、生態系のバランスを変化させるおそれがあるばかりでなく、人類が亨受することができる様々な恩恵を永久に消失させる。現在と将来の人類の豊かな生活を確保するために、人為の影響による野生動植物の種の絶滅の防止に緊急に取り組むことが求められている。  以上のような認識に立ち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を推進するに当たっての基本的な考え方は、以下のとおりである。  今日、野生動植物の種を圧迫している主な要因は、過度の捕獲・採取、人間の生活域の拡大等による生息地若しくは生育地の消滅又は生息・生育環境の悪化等であり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るためには、まず、これらの状況を改善することが必要である。このため、生物学的知見に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体等の捕獲、譲渡及び生息地等における行為を規制する等の措置を講ずる。  種を絶滅の危機から救うためには、圧迫要因を除去又は軽減するだけでなく、生物学的知見に基づき、その個体の生息又は生育に適した条件を積極的に整備し、個体数の維持・回復を図ることも必要となる。このため、その生息・生育状況や生態的特性を考慮しつつ、餌条件の改善、飼育・栽培下における繁殖等個体の繁殖の促進のための事業、生息・生育環境の維持・整備等の事業を推進する。  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存は、国際的にも緊急の課題であり、我が国も積極的な協力が求められている。このため、本王国において絶滅のおそれのある野生動植物の種のみならず、我が国がその保存に責任を有する種についても、輸出入及び譲渡し等を規制する措置を講ずる。  本法の締約国は、美しくかつ多様な形体を有する野生動植物が、現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球の自然の系のかけがえのない一部をなすものであることを認識し、野生動植物についてはその価値が芸術上、科学上、文化上、レクリエーション上及び経済上の見地から絶えず増大するものであることを意識し、国民及び国家がそれぞれの国における野生動植物の最良の保護者であり、また、最良の保護者でなければならないことを認識し、更に、野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないよう、これらの種を保護するために国際協力が重要であることを認識し、適当な措置を緊急にとる必要があることを確信して、協定に望まれたい。  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策は、生物学的知見に立脚しつつ、時機を失うことなく適切に実施される必要がある。このため、施策の推進に必要な各種の調査研究を積極的に推進する。  以上の施策は、国民の理解と協力の下に、人と野生動植物の共存を図りつつ推進する必要がある。このため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に対する国民の理解を深めるための普及啓発を推進する。  また、これらの施策は、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、農林水産業を営む者等住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整を図りつつ推進するものとする。  2:希少野生動植物種の定義  本法の対象となる希少野生動植物種について、次のように定める。 <絶滅=一つの生物種の全ての個体が死ぬことによって、その種が絶えた種> A「絶滅」我が国ではすでに絶滅したと考えられる種  B「野生絶滅」飼育・栽培下でのみ存続している種  <絶滅危惧=絶滅のおそれのある種> C「絶滅危惧」絶滅の危機に瀕している種 D「絶滅危惧」絶滅の危険が増大している種 E「準絶滅危惧」現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 F「絶滅のおそれのある地域個体群」地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高い種 G「情報不足」評価するだけの情報が不足している種 3:希少野生動植物種の個体等の取扱いに関する基本的な事項 3-1 個体等の範囲  本法の規制の対象となるのは、次に掲げるもの(以下「個体等」と総称する。)とする。 a.希少野生動植物種の個体並びに種を容易に識別することができる卵及び種子。 b.希少野生動植物種の器官並びに個体及び器官を主たる原材料として加工された加工品であって、社会通念上需要が生じる可能性があるため、法に基づき種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるもの。 3-2 個体等の取扱いに関する規制   3-2-1 捕獲等及び譲渡し等の規制  国内希少野生動植物種等の個体の捕獲等及び個体等の譲渡し等並びに国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等については、その種の保存の重要性にかんがみ、学術研究又は繁殖の目的、その他その種の保存に資する目的で行うものとして許可を受けた場合を除き、原則として、これを禁止する。ただし、我が国において製品の原材料として使用されている国際希少野生動植物種の器官及びその加工品について取引を行う者については、事前登録制による取引を認めることとする。 3-2-2 事業等の規制  特定国内希少野生動植物種については、その個体の譲渡し等をすることがきることとし、譲渡し等の業務を伴う事業(特定国内種事業)を行おうとする者に対し、届出等を求めることとする。  国際希少野生動植物種については、その器官及び加工品のうち、我が国において製品の原材料として使用されている特定の種に係るものであって一定の大きさ以下のもの(特定器官等)は、譲渡し等をすることができることとするが、譲渡し等の業を伴う事業(特定国際種事業)を行おうとするものに対し、届出等を求めることとする。  また、特定国際種事業を行う者は、製品の原材料となる器官及び加工品であって適正に入手したものを分割したときは、その分割された器官及び加工品が適正に入手されたものから分割されたことを証する管理票を作成することができることとする。  適正に入手した原材料から一定の製品を製造したものは、その旨の認定を受けることができることとし、これを証する標章の交付を受けることができることとする。 3-2-3 輸出入の規制  国内希少野生動植物種の個体等の輸出入については、その種の保存の重要性にかんがみ、原則として、これを禁止する。 3-3 その他の個体の取扱いに関する事項  希少野生動植物種の個体の所有者等は、その種の保存の重要性にかんがみ、その生息又は生育の条件を維持する等その種の保存に配慮した適切な取扱いをするよう努めるものとする。 4:国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存の基本は、その生息地等における個体群の安定した存続を保証することである。このような見地から、国内希少野生動植物種の保存のためその個体の生息・生育環境の保全を図る必要があると認めるときは、生息地等保護区を指定する。 5:保護増殖事業に関する基本的な事項 5-1 保護増殖事業の対象   保護増殖事業は、国内希少野生動植物種のうち、その個体数の維持・回復を図るためには、その種を圧迫している要因を除去又は軽滅するだけでなく、生物学的知見に基づき、その個体の繁殖の促進、その生息地等の整備等の事業を推進することが必要な種を対象として実施する。 5-2 保護増殖事業計画の内容  保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、事業の目標、区域、内容等事業推進の基本的方針を種ごとに明らかにした保護増殖事業計画を策定するものとする。当該計画においては、事業の目標として、維持・回復すべき個体数等の水準及び生息地等の条件等を、また、事業の内容として、巣箱の設置、餌条件の改善、飼育・栽培下での繁殖、生息地等への再導入などの個体の繁殖の促進のための事業、森林、草地、水辺など生息地等における生息・生育環境の維持・整備などの事業を定めることとする。   5-3保護増殖事業の進め方  保護増殖事業計画に基づく保護増殖事業は、国、地方公共団体、民間団体等の幅広い主体によって推進することとし、その実施に当たっては、対象種の個体の生息又は生育の状況を踏まえた科学的な判断に基づき、必要な対策を時機を失することなく、計画的に実施するよう努める。また、対象種の個体の生息又は生育の状況のモニタリングと定期的な事業効果の評価を行い、生息又は生育の状況の動向に応じて事業内容を見直すとともに、生息又は生育の条件の把握、飼育・繁殖技術、生息・生育環境の管理手法等の調査研究を推進する。 6:その他種の保存に関する重要事項 6-1 調査研究の推進  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を的確かつ効果的に推進するためには、何よりも生物学的知見を基盤とした科学的判断が重要であり、種の分布、生息・生育状況、生息地等の状況、生態、保護増殖手法その他施策の推進に必要な各分野の調査研究を推進する。 6-2 国民の理解の促進と意識の高揚  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策の実効を期するためには、国民の種の保存への適切な配慮や協力が不可欠であり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の現状やその保存の重要性に関する国民の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を積極的に推進する。  また、人と野生動植物の共存の観点から、農林水産業が営まれる農地、森林等の地域が有する野生動植物の生息・生育環境としての機能を適切に評価し、その機能が十分発揮されるよう対処するものとする。  なお、土地所有者や事業者等は、各種の土地利用や事業活動の実施に際し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための適切な配慮を講ずるよう努めるものとする。 **『プラスマイナス排出炭素税率制』  当藩国では、環境維持保全法に基づき、プラスマイナス排出炭素税率制を制定する。  当藩国では、工場や車両等から大気中に排出され喘息や肺疾患等の原因となっている排ガスに対し、国民の健康を保全する事を目的として規制を行う。  その基準として、排ガス中の主成分である炭素量を用い、この排出量を基に課税を行う。  本税による収入は全て、環境関連の公共事業及び政策(植樹、排ガス軽減・無害化技術、資源リサイクル技術、排ガスを原因とする疾患のための医療制度など)のための特定財源予算として用いられる。 ・藩国環境局は、各地域の状況、企業の業態を鑑み、住民の健康に問題が無い様『排ガス量中の各種有害物質』の排出規定を定める。 ・各種事業者は有害物質の排出量を、『排ガス量中の各種有害物質』の規定排出量内に制限する。 ・藩国環境局によって定められた『排ガス量中の各種有害物質』規定のうち、『炭素排出量』にかかる規定に応じてあらゆる産業に課税を行う。 ・『排ガス量中の各種汚染物質』を軽減ないし無害化する技術や、大気中の炭素を固定する産業や技術、資源リサイクル技術、水資源浄化施設や植樹等による環境保護事業には、助成金を支給する。  助成金の支給は、申告を藩国環境局に行った後、藩国環境局の審査及び講習を受けた後、その結果に応じて減税を行い、実質的な助成金とする。  なお、藩国環境局による定期審査の結果、不適切と判断とされた場合は助成金剥奪処分となりえる。  さらに、虚偽申告によって、炭素・有害物質の排出量の過少申告、環境保護以外の事業における助成金申請をした場合、罰則規定を適用し刑事告訴を執り行う。さらに、より悪質と判断された場合には詐欺罪を累積適応し、厳罰に処すものとす。 ----

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: