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TLIO概要
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概略

名称:テラ領域法制調査機構(Tera area legislation investigating organization:TLIO)
責任者:都築つらね@都築藩国
担当事業:テラ領域法制度調査及び整備事業
目的:テラ領域における法制度の調査を行い、不足点についての整備を行う

「テラ領域法制調査機構:TLIO」とはニューワールドテラ領域における法政の調査及びその整備を行うために設立された法官団所属の国際的機構であり、22018002に設立され、各国各機関との連携のもとテラ領域への法的秩序の成立と維持のため活動しています。
TLIOの理念として以下の事柄が挙げられます
 1.テラ領域の法的秩序の成立とその維持に努める
 2.天下万民の自由と利益を尊重し、その保全に努める
 3.各藩国各機関の自主性を尊重する
 4.TLIOは自己の責任と権利を絶えず確認し、その活動を最後まで全うする

L:TLIO = {
 t:名称 = TLIO(組織)
 t:要点 = 法官、tera領域、旗
 t:周辺環境 =都築藩
 t:評価 = なし
 t:特殊 = {
  *TLIOの組織カテゴリ = 騎士団として扱う。
  *TLIOの参加条件 =法官および、法官補のみが参加出来る。
  *TLIOの効果 = TLIOの活動を支援し、その条約に批准する藩国、騎士団はTLIOの掲示する政策を全て即時に適応しているとみなされる。
  *TLIOの効果2 = TLIOの活動は法官の作業として扱う
 }
 t:→次のアイドレス = 調査活動(イベント),国際条約(イベント),法官衣(アイテム),実務法官(職業4)

所属者

国民番号 名前 所属藩国 法官級 補足
40-00615-01 都築つらね 都築藩国 1級 TLIO主任
01-00010-01 クレール るしにゃん王国 5級 -
03-00073-01 霧賀火澄 FEG 法官補 -
04-00085-01 青にして紺碧 海法よけ藩国 3級 -
06-00158-01 城 華一郎 レンジャー連邦 1級 -
11-00774-01 千隼 玄霧藩国 法官補 -
14-00285-01 ユーラ 後ほねっこ男爵領 5級 -

設立までの流れ

No.22410及びNo.22422の質疑により、テラ領域において藩国が言及していない限り、法体制が敷かれていないことが判明しました。
これに伴い、都築つらねは法官長東恭一郎氏の許可の元、何らかの対応ができないか共和国大統領是空とおる氏と相談させて頂いた結果、最近の大統領(081019版)で示されているように、都築つらねに主導権を認め、法官団及び共和国(テラ領域)で連携し対応を行うという流れになりました。(当時、最も身近に当件を相談できる方が是空さんだったということであり、帝國側を蔑にしていたという意図ではありません。)
これを受け、10/20に質疑(No.22523)を行い、10/20のNWCにおいては関連して芝村さんより発言がありました。
これらより、都築つらねは法官長東恭一郎氏よりテラ領域法制度調査及び整備事業についての主導権を頂き、10月21日よりテラ領域法制調査機構(:TLIO)の設立を行い、活動を開始いたしました。

組織構成

TLIO組織図

  主任━実務長┳チームA
    ┃       ┣チームB
    ┃       ┣所属員
    ┃       ┗ ・・・
    ┗非常顧問


TLIOは組織として主任、実務長、その下に少数のチーム及び所属員個人というヒエラルキーを持ち、状況によって各藩国・機関から非常顧問を設けるとします。活動する際においては、主任が総体的指揮、事業企画及び決定、渉外、条約最終チェックなどを行い、実務長は主任不在時の主任権限を、各所属員及びチームは自律的事業振興権限を持ちます。この組織体系は先に生じたクローン対策法の各国整備の遅れで大きな被害を被ったことを踏まえ迅速性を保持するものであり、同時に事業従事者である所属員及び少数のチームが各個自律的に動くことで情報の集約を行い、事業にあたっての情報の分散を防ぐものです。また所属員各自の育成という面からも構築されています。

事業計画書(081022)

(1)初動チームの編成
法官団より3~4人の人員を動員して、初動チームを編成する。
チームは、テラ領域法制調査機構(Tera area legislation investigation organization:TLIO)と名称を定める。
TLIO組織体制は責任者に都築つらねを置き、少人数のため役割によって定めるものではなく、有機的な1個体として活動を行う。
TLIOは以下を基本業務とする。
 A:帝國・共和国法の内容と既存政策について調査を行う。
 B:帝國・共和国法において現在対応不足となっているポイントについてのピックアップを行う。
 C:Bの結果に基づき政策・法案の提出や法政整備に必要な資金確保を各所連携のもとで行い、必要であれば組織拡大、或いは別個組織の立ち上げを行う。

(2)基本業務A及びBの遂行
基本業務A「帝國・共和国法の内容と既存政策について調査を行う」および、B「帝國・共和国法において現在対応不足となっているポイントについてのピックアップを行う」について活動する。
基本業務Aについては、現在テラ領域に帝國・共和国法制度が敷かれているものの、該当法制度によって対応できておらず、結果として(我々から見れば)犯罪行為がまかり通っている場合が多い。そのため、まず帝國・共和国法の内容についての知識を得て、現状の確認を行う必要があるため行われる必要がある。業務内容については、まず帝國・共和国法についてどこから調査を行うべきかをTLIO内で検討し、芝村さんへの質疑によって実際に調査を行う。この時には適宜再検討を含むとする。また、既に施行されている各国の政策をまとめも行う
基本業務Bについては、今必要とされている要件は「テラ領域における法制度の整備」であり、不足分のピックアップは案件実務を行うにあたって不可欠な活動である。具体的内容としては、業務Aにおいて得られた帝國・共和国法制度の内容、各国の既存法政を突き合わせ、同時に現在のゲーム状況からの想定を行い、それらを総合的に検討することで行う。

(3)基本業務Cの遂行
基本業務AおよびBによって「テラ領域における法制度の整備」のための情報が集まった上で、基本業務C、つまり整備のための実務作業を行うとする。
基本業務Cの具体的な内容は、(a)不足している政策・法案の多角的検討及び提出を各所との連携を基に行う、(b)法整備のための資金の確保(ex.刑法運用のための裁判所設置のため)を行う、(c)初動チームの状態を見直し必要であればTLIOの拡大或いはTLIOから引き継ぎ別組織新設などを行うという3種の活動が主となる。

(補)法政運用のためのシステム設置
これは可能であれば行いたい事業内容となる。
今後各国から提示される政策や法案の中には、各国間協力をもってして導入されることでその効果をさらに十分なものにできるものがあると想定され、またこれまでの政策においても各国間協力によって成果を挙げたものも存在する。このため、そういった国際法的な位置づけを持つべき法案の整備についてシステム・体制を設置することにより、今後効果的な法政の整備を行えると考え、(4)を提示する。
行うか否か、またその内容については(3)までの状況によって左右されるため、現状は言及しない。







最終更新:2008年12月27日 23:34