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第1章 総則
第1条:目的
この規則は、文殊作業に従事する吏族の行動基準および禁止行為を定めるものである。
この規則および就業規則、ガイドラインに定めのない事項については、文殊憲章の定めるところによる。
第2条:適用範囲
この規則は、オリオンアームズテラ領域全藩国の吏族に適用する。
第3条:規則の遵守
吏族はこの規則を守り、誠実にその業務を履行してニューワールドの発展に努めなければならない。
第2章 倫理行動規準
第4条
吏族は、国際間データを扱う勤務者としての誇りを持ち、かつその使命を自覚し、倫理の保持を図り、行動しなければならない。
第5条
吏族は常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
第6条
吏族は、権限の行使にあたって、権限の行使の対象となる者からの贈与等を受け取るなど、国民の疑惑や不信を招くような行為を禁ずる。
第7条
吏族は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
第8条
職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
第3章 禁止行為
倫理規則では、次の行為を禁止する。
第9条
故意、過失を問わず、職務上知り得た情報を他人に漏洩すること。
第10条
文殊からの、私的な理由に基づく有形、無形を問わず一切の情報の持ち出し。
第11条
利害関係者からの金銭、物品、不動産などの贈与を受けること。
第12条
正規の手続きを踏まない相手が求める、情報開示。
第13条
吏族による不正なデータ改竄。
最終更新:2009年06月11日 23:59