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文殊情報開示のガイドライン
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第1章 総則


第1条:目的

このガイドラインは、文殊の公共性およびニューワールドの発展に伴い、吏族による個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人/国家情報の秘密に関する事項、個人情報の適切な取り扱いに関し、文殊機能によるサービスの利便性の向上を図ると共に、国民の権利利益を保護することを目的とする。

第2章 定義


第2条:個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日そのほかの記述によって特定の個人を識別できるものを指す。

第3条:利用者の定義

文殊の機能を扱える者は、以下に限定する。
  • 吏族および吏族尚書
  • 藩王1級および2級所持者
なお、これら利用者の利用範囲については、別項で定める。

第3章 個人情報の取り扱いと利用範囲


第4条 個人情報の取り扱いについて

第1項 個人情報の変更は、該当国の吏族、ないし尚書省の高級吏族のみが扱う者とする。
第2項 個人のプライバシーに関わる情報は、その親族、ないし警察/法曹関係者のみが閲覧可能とする。
第3項 国民の庇護、懲罰など格別の理由、緊急事態においては、当該国の藩王/摂政権限で開示を可能とする。

第3章  国際的な情報交換


第5条 各国間の情報交換について

第1項 入国/移民管理、難民対策、国際的犯罪捜査、行方不明者捜索における国際的な情報交換が必要な場合は、情報提供国が最終的開示/非開示決定の権限を有する。
第2項 聯合国間の情報交換においては、第1項の制約は互いの同意に基づき、緩和される。
第3項 人口統計など、個人のプライバシーに関わらない匿名的データについては、相互提供協定を結んだ国同士であれば、情報交換は可能とする。
第4項 以下における情報交換は、原則として禁止する。
  • 国民個人の思想、信念および宗教に関する事項。
  • 門地、身体/精神障害、病歴その他社会的差別の原因となる恐れのある事項。
第5項 ただし、国家の藩王の許可があれば、例外として第4項の情報交換は可能とする。



最終更新:2009年06月11日 23:59