ja2047 memorial @wiki

39207

最終更新:

ja2047_memorial

- view
メンバー限定 登録/ログイン

Re: 奇計について 2) その4

2006/9/10 10:42 [ No.38123 / 39207 ] 
投稿者 :
ja2047

夏休みの宿題 ⑦
敵対行為中に私服に変装して、奇計を行うにあたり、「私服で偽装すること」が適法であることの証明

交戦時以外の私服の変装は明文で禁止された事項ではない。

ja2047氏のいつもの主張ですが、自らの引用文↓をもう一度読んでください。
信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

ほら、やっぱり私の言うとおり、
「当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があった」
と、あなたも読みとっているではありませんか。
したがってあなたの先の発言
「どこをどう読めば上のような主張が導き出されるのでしょうか。」
は、ついいつもの癖で私の発言を否定して見せただけで、中身は全くの錯誤に基づくものだったわけです。


1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議
「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」
【戦闘に参加する者は、敵対行為に従事するとき、一般文民との区別義務があり、】
私服での敵対行為は、ハーグ陸戦規則第一条の正規軍の要求する条件の精神から推して許されないと述べられています。

記述した主体も違い、成立した時代も違う、独立した二つの記述を、自分の主張に合わせるために、ピックアップして「編集」してはいけません d(^^

「新聞の切り抜きから脅迫状を作るようなことはしてはいけない」と、なんども注意しています。


ハーグ二十三条(ロ)で「背信の行為による殺傷」が禁止なだけです。
To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation o rarmy;
背信の行為とはいろいろありますが、ここでは、「文民や非戦闘員の地位を装うこと」で敵国又は敵軍を死傷することでいいと思います。

それが私の理解ですが、「友軍を装うこと」も語義の上からは含まれます。
(へ)号によって、「殺傷」するまでもなく禁じられているので、(ろ)号で重複して禁止事項とする必要はないから、本号によりあらためて禁止事項とされているわけではない、と言えばそうではあります。

敵に接近する時にも、敵から逃れる時にも、敵を攻撃に従事する時にも、殺傷する可能性はあります。ゆえに、敵対行為を行う場合は、常に一般文民や非戦闘員を装ってはいけません。

「可能性があるから、ないから、で論じるべきではない」というのはかつてあなたが主張されたところですが、この場合は可能性の問題になるわけですか。

私は先の問題にしても、今回の問題にしても、「明文で禁止された事項への違反」が、まず論じられるべきであり、不文の事項や可能性の問題は、法的な手続きを抜きにして判断できることではないと考えます。


となれば、あなたも交戦時以外の民間服による偽装が違法とは断定できないことになります。

ja2047氏の前提のほとんどが、間違いか、証明されていないか、ですから、

また筆先でやり過ごそうとしていますが、もう一度確認しましょう。

  • 奇計は適法である旨がハーグ規約に明示されていますよね。(明白な事実)
  • 交戦時以外の私服の変装は明文で禁止された事項ではない。(明白な事実)
  • ハーグ二十三条(ロ)で「背信の行為による殺傷」が禁止なだけです。(明白な事実)
  • ハーグ二十三条(ヘ)の交戦時の禁止事項「敵の軍旗、制服等の着用」にも民間人の服も含まれる(べきもの)という学説が存在します。(明白な事実)
  • 「多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していない(明白な事実)
  • あなたは「相手の軍服を着用して偽装し、奇計を行うことが違法とは主張しない」、(明白な事実)

以上、別に「間違いか、証明されていない」ことは含まれていません。
(カッコ内追記しましたが)

となれば以下の結論も自ずと、間違いという事になります。
ならないということで理解いただけると思います。




返信
これは メッセージ 38062 lewisscsmytheさんに対する返信です

目安箱バナー