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ネット上での転載・引用2

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ネット上での転載・引用2

2005年06月28日 | ネットあれこれ

投稿者の著作物(書いたもの)は、投稿者の知的財産・労働力を使って(わたしのように知的でなくても(笑))、できあがったものです。そのような労力を使い書かれた著作物のコントロール権(引用不可・転載・転送不可などの下りが無くとも)は、書いた本人(投稿者)に既存するのではないかと思います。
以上[aml:2183]Re: 投稿の著作権についてより。

公開された著作物にそのような権利を認めるのであるとすると「公園に書かれた卑猥な落書き」にも著作権は当然あるわけであり、著作者に無断で消したら著作権の侵害になるのでしょうか?

公開されたものには著作者のコントロールから解放され万人がコントロールする権利は明確に存在します。代表的なものが複製権です、公開された著作物は誰でも複製する権利を有するのです。これがよく理解されていない。

公開された著作物で保護されているのは公開権なのです、つまり複製する事は出来るが複製したものを公開する権利は余人にはない、と言うことなのです。
そしてその公開条件は著作者自身が決めるものであり、その公開条件を明確に表示しているML上ではその条件に従って万人がそのルールに従わなくてはなりません。その事を不当とすること自体が不当な行為であり、著作権法で守られた万人の権利を侵害する行為であることに野崎優子氏は気がつかねばなりません。

如何な条件下にあろうとも侵せない著作権が著作者人格権です。この人格権の中にも公開する権利は明確に規定されてますが、その著作者の公開権を行使したものがライセンスなのです。つまりAML上での転載・引用は著作権法に違反しない限り自由に転載できる、と言う許可を投稿者はライセンスとして閲覧者全員に与えているのです。

野崎優子氏は某所で自民党批判をしております。自民党に転載許可を申請したのでしょうか?自民党の言い分を転載はしていないというのであれば野崎氏の批判記事は自民党の主張の内容を恣意的に改変したことになるのではないでしょうか?そうした批判を避けるためにも、批判の際には出来るだけ正確に相手の言論を複製する必要があるのです。

複製が社会的な悪であると見做されるのは複製されたものが得る社会的利益を複製したものが自身の利益に還元される行為を防ぐものです。著作権法の目的をしっかり認識しながら考えねばなりません。

もうひとつ、野崎氏の今回の投稿で情けないのが、川島氏の印象操作にまんまと乗せられている点です。高橋氏は相手に反論の機会を与えていないのではありません。転載されている記事は全てAML上で公開されているものを自身のWEBに転載したものであります。aml上で反論も可能であり、自身のWEB上での反論も可能なのです。高橋氏のこうした行為が認められないのであればそれこそどこでどのように歪曲され批判を受けているかもしれない己の言論を保護する術を失う事になります。

公開することによるリスク回避の為に己のWEBやブログに転載するのは当然の権利です。

尚、この文章は野崎氏の許可を受けることなく私のブログに転載します。
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