総務省より回答

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問い合わせ内容 >件名:パラグライダーでのアマチュア無線について >問合せ・相談内容:パラグライダーでのアマチュア無線運用に関して合法なのか違法なのか教えて下さい > >飛行エリアには非営利のエリア管理団体が存在し、管理団体が決めた飛行規則(エリアルール)に >アマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり >アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。 >このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用として >アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか? カツオ君が質問した内容だったのですが[[パラのエリアルールについての質問]] 回答を模造されたら話がおかしくなるので こちらも同じ質問をしてたんです。 総務省より回答 >○○様 > メールでの行政相談のご利用ありがとうございます。ご照会の「アマチュア業務 >(無線)の解釈」についての件ですが、以下のとおり、関東総合通信局から提示の >あった「総務省本省が各総合通信局に示した回答」をお知らせします。 なお、不明 >な点がありましたら、関東総合通信局 企画広報課(電話03-6238-1632)に照会し >てください。 >「アマチュア無線は、電波法施行規則に定めるアマチュア業務の範囲内で使用される >必要があります。スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 >囲内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。」 なお、アマ >チュア業務の定義(電波法施行規則第2条第1項第15号)は、次のとおりです。 >「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓 >練、通信及び技術的研究の業務をいう。」 >総務省 東京行政評価事務所 行政相談課 ま、予想通りと言えば予想通りですね。 >スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 >内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。 そりゃそうだ。 問い合わせ内容の >アマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり >アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。 これは電波法とは全く関係ないんだからw そう言う問題じゃないんですよね。 >このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用として >アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか? これが回答の >スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 >内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。 ここに繋がるわけです。 アマチュア業務の範囲と言うのは >金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓 >、通信及び技術的研究の業務をいう。 これは九州より返答もらってますね [[九州総合通信局の見解1]] 結局はデンパなオヤジが期待する回答ではありませんでしたw #image(ソース.JPG,title=ソース表示)
問い合わせ内容 >件名:パラグライダーでのアマチュア無線について >問合せ・相談内容:パラグライダーでのアマチュア無線運用に関して合法なのか違法なのか教えて下さい > >飛行エリアには非営利のエリア管理団体が存在し、管理団体が決めた飛行規則(エリアルール)に >アマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり >アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。 >このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用として >アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか? カツオ君が質問した内容だったのですが ([[パラのエリアルールについての質問]]) 回答を模造されたら話がおかしくなるので こちらも同じ質問をしてたんです。 総務省より回答 >○○様 > メールでの行政相談のご利用ありがとうございます。ご照会の「アマチュア業務 >(無線)の解釈」についての件ですが、以下のとおり、関東総合通信局から提示の >あった「総務省本省が各総合通信局に示した回答」をお知らせします。 なお、不明 >な点がありましたら、関東総合通信局 企画広報課(電話03-6238-1632)に照会し >てください。 >「アマチュア無線は、電波法施行規則に定めるアマチュア業務の範囲内で使用される >必要があります。スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 >囲内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。」 なお、アマ >チュア業務の定義(電波法施行規則第2条第1項第15号)は、次のとおりです。 >「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓 >練、通信及び技術的研究の業務をいう。」 >総務省 東京行政評価事務所 行政相談課 ま、予想通りと言えば予想通りですね。 >スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 >内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。 そりゃそうだ。 問い合わせ内容の >アマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり >アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。 これは電波法とは全く関係ないんだからw そう言う問題じゃないんですよね。 >このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用として >アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか? これが回答の >スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 >内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。 ここに繋がるわけです。 アマチュア業務の範囲と言うのは >金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓 >、通信及び技術的研究の業務をいう。 これは九州より返答もらってますね [[九州総合通信局の見解1]] 結局はデンパなオヤジが期待する回答ではありませんでしたw #image(ソース.JPG,title=ソース表示)

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