信越総合通信局の見解


次のような用途には使うことはできません。
1  ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
   選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途


信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。

●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途


スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わない。



信越には
「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。
最終更新:2009年10月12日 19:55
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