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「医療用部分クローンの販売に関するリワマヒ国見解と、輸出と利用における監査の導入に関するお知らせ」(2010/07/21 (水) 00:00:40) の最新版変更点
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*医療用部分クローンの販売に関するリワマヒ国見解と、輸出と利用における監査の導入に関するお知らせ
リワマヒ国政庁よりお知らせです。
クローン技術者の治療行為にリワマヒ国藩王 室賀兼一 および政庁一同は大変感謝しています。
今回、この特筆すべき高い技術を利用して治療をおこなう際の取引行為について、明確化します。
○理念
クローン医療においては、リワマヒ国では、要治療患者に対する再生医療は認めるものの、
「患者本人に由来しないクローンを別の人間に移植すること」は、再生医療に含まれないものと判断しています。
また、この行為は、「共和国技術安全規定」にて禁止されている「組み込み」にあたるものと考えております。
次に、クローン技術によって生み出された医療用部分クローンの販売に関してです。
リワマヒ国では、
医療用部分クローンの販売は、
「クローン治療を待つ患者をより多く治療するために行われていた」ものと理解しています。
ただその一方で、
医療目的以外で使用する購入者への部分クローンの販売については、問題と認識しています。
○対処
医療用部分クローン生産に関しては、治療行為に用いるために生産する分には、問題ありません。
要治療患者の細胞から培養した医療用部分クローンを患者に提供することは、違法行為にあたりません。
また、
医療用部分クローンの輸出と利用に関しては、今後、以下のように取り決めます。
1.患者の診断、クローン治療のための組織採取については患者さんのいる現地で行い、
患者本人による同意書とクローン技術者の契約書を作成し、サインを必要とするものとします。
2.培養、部分クローンの生成に関してはリワマヒ国、ないし「リワマヒ国が認める、
事前に登録・審査された施設(※)」でこれを行います。
闇クローン技術者に関しては厳罰でこれに当たります。
(※各国医療機関のうち、クローン技術者用施設があるところで、
リワマヒ国のクローン技術機材、薬品を(設定上)使用しているところ)
3.移植について患者さんのいる現地で行う際、
リワマヒ国の「医療用部分クローン利用に関する監査機関」による検査を行います。
検査では、
・医療用部分クローンが治療以外に使用されていないか、
・患者の診断内容、同意書、契約書に関して過誤がないか
を、書類検査と不定期の立ち入り検査にて確認します。
4.「医療用部分クローン利用に関する監査機関」にはターン毎の監査が入ります。
以上のような体制を整え、
「医療用部分クローンの販売」に関しては「再生治療用 部分クローンの培養請負」という形で
きちんと合法化し、現在治療中の方にもきちんと対応を続けたいと考えています。
藩国の皆様のご理解ご協力を賜れば幸いです。
なお、本決定に基づき、国内に
「医療用部分クローン利用に関する監査機関(蛇杖の目機関)」を設立します。
本機関設立に資金1億を消費します。
以下、藩王コメントです。
「怒りに駆られて一気に規制強化したのは大変うまくありませんでした。
反省します。すみませんでした。
クローン技術は人々の難病や不幸を払う技術として開発しましたが、
これを医療以外の目的で使用する事については、様々な別の不幸を呼ぶことが想起され、
強く問題視しています。
現在、クローン技術は多くの国で一般化しておりますが、
その利用に関しては、皆様の良識に何より期待せねばなりません。
今回、これについて監査を行う機関を設立し、違法な行為を取り締まるよう
決定を致しました。これにより違法行為が摘発され、
クローン技術に関連した不幸の減ることを、願ってやみません。
」
起草:室賀兼一@リワマヒ国
確認:ダムレイ@リワマヒ国、和子@リワマヒ国、薊@リワマヒ国
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