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リワマヒ国ver0.8@wiki

政策「新技術による人体の機械への組み込みを抑止する法律」および「クローン規制法」の改正と法解釈に関するお知らせ

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政策「新技術による人体の機械への組み込みを抑止する法律」および「クローン規制法」の改正と法解釈に関するお知らせ




リワマヒ国政庁より国民の皆様へお知らせです。

先日(おおよそ一ヶ月前に)施行された政策
政策:「新技術による人体の機械への組み込みを抑止する法律」の施行について
に関する改正のお知らせです。

リワマヒ国より施行しておりました掲題の法律については、議論が不十分であったことより、
  ・法律で対処できない、レアケースが存在するだろうこと
  ・法律施行により、これまでの活動に問題が生じるだろうこと
が予想され、リワマヒ国では時限法にて様子を見ておりました。

リワマヒ国は本政策の意図するところを尊重しつつ、
本法、およびクローン規制法に対して以下の法解釈を加え、また一部法改正を加えます。


○本法の特徴、およびクローン規制法に対して加える改正部分

  5:その藩国の藩王が認める治療行為は例外的に、
    本技術安全規定およびクローン規制法より優先される。


○本法に対して行う法解釈

  ・義肢の延長線上である義体を用いたサイボーグ、フルボーグに対して、
   喪失された生殖機能を再生治療する行為は、
   技術安全規定にて規制されている組み込みには、当たらない。

  ・発生において肉体を持たないAI存在に対して、
   全身クローンによる肉体を製作し、組み込む行為は、
   技術安全規定にて規制されている行為にあたる。
   また、全身クローン製造はクローン規制法違反。

  ・種族が異なる個体の間で子をなす事に関しては、改正第5条を参照すること。


改正された両法および法解釈に関しては引き続き時限法として施行し、1ヶ月の猶予を見ます。

リワマヒ国は「技術研究オンブズマン機構」の監視をうけつつ
技術研究に明るい行政をおこなってまいります。

以上どうぞよろしくお願いします。


起草:室賀兼一@リワマヒ国
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