外国人参政権問題とは

参政権とは何か

参政権とは、政治に参加する権利の総称です。
選挙権、被選挙権、公務就任権、罷免権などを含みます。

外国人参政権とは何か

外国人参政権とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権です。そして現状で、外国人への参政権付与と言った場合、
「永住外国人に地方選挙における選挙権(投票権)を付与する」法案を指し示す事がほとんどです。
ただし、外国人参政権推進派には「被選挙権(立候補する権利)」や「国政選挙での参政権」を与えるべきとの主張も見られます。
本サイトは名前の通り、外国人への参政権付与に反対する立場から作成されております。

外国人参政権問題の歴史

始まり
1990年に永住資格をもつ在日韓国人が大阪市の選挙管理委員会に対し、彼らを選挙名簿に登録するよう異議を申し出ました。
しかし、この異議が選挙管理委員会により却下されたため、彼らは却下決定取消しを求めて訴えを提起しました。

大阪地裁
大阪地裁は以下3つの理由により請求を棄却。これを不服とした原告の在日韓国人は、最高裁に上告しました。
「憲法15条の『国民』とは『日本国籍を有する者』に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない。」
「憲法93 条2項の『住民』は『日本の国民であること』が前提となっている。」
「よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない。」

最高裁判所
最高裁判所は判例で「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」
と判断し上告を棄却。大阪地裁での判断が確定し、原告在日韓国人の訴えは認められませんでした。
しかし、この裁判において園部逸夫氏が追加した傍論(判決理由には入らない部分)が推進派の論拠の一つとなっています。



























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最終更新:2010年01月20日 19:59
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