推進派の意見

※憲法解釈においては最高裁判例を用いていますが全文の引用は長くなるので一部略しています。詳細は原文を確認願います。
最高裁判所民事判例集49巻2号0639頁

参政権を与えないのは基本的人権に反する。

人間は自由権や生存権など基本的な人権を保障されており、外国人に参政権を与えないのは憲法や人権条約などにも違反する。

反論
日本における外国人の権利を争った「マクリーン事件(日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件) 」で最高裁は
「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても
等しく及ぶ」「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」と判断しています。

逆に言えば、「性質上日本国民のみをその対象としていると解される」権利や「わが国の政治的意思決定又はその実施に
影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」権利については保障していないという事です。
参政権は日本国民の固有の権利ですから、外国人に対して保障されるものではないと言えます。

また、日本は外国人が自国で参政権を行使することを禁止していませんので、基本的人権に基づいて参政権を要求するのであれば、
自国に対して要求し、それを行使すればいい事です。


日本国憲法第93条2項では地方への参政権は保障されている

憲法第93条2項では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、
直接これを選挙する。」と規定しており、外国人は地方の住民なのだから選挙権を与えないのは憲法違反。

反論
最高裁は「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、
右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
と判断しています。

最高裁も参政権を付与しても違憲の問題は生じないとしている。

最高裁判決では「憲法九三条二項は、外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、
憲法第八章の地方自治に関する規定は、我が国に在留する永住者ついて、その意思を地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」
としているので参政権付与は合憲である。

反論
これは、「憲法では外国人に地方参政権を与えなければならないとは書いていないが、与えてはならないとも書いていないので、
法律を作れば地方参政権を与える事は可能である」という話であって、外国人に参政権を付与する積極的な理由にはなりえません。
また、この一文は結論を記載した主文ではなく、法的な拘束力を持たない傍論であり、この見解を用いるべきかと言う問題もあります。

そもそも主文で「憲法一五条一項は参政権が国民固有の権利であると明記しており、憲法九三条二項の記述を憲法一五条一項の趣旨に鑑み
考えれば「住民」とは日本国民を意味する」と判断しておきながら、どうして憲法一五条一項の趣旨である「国民固有の権利である事」は
含まないとの傍論を追加したのか疑問を感じます。

なお、この傍論を追加した園部逸夫氏は平成11年6月24日付の朝日新聞で「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、
帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった・・・・・」と語っている。
個人の感情が憲法判断に影響したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない内容と考える。


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最終更新:2010年01月20日 19:59
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