鍋の国 @ ウィキ

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鍋の国基本人権法


  • 鍋の国に居住・滞在する者は、生命・財産・自由・名誉についての権利を有する。また他者に対しこの権利を侵害してはならない。
  • 鍋の国に居住・滞在する者は、人種・種族・民族・信条・性別・社会的身分・門地・障害に関わらず、鍋の国並びに共和国の法の下に平等を保障する。
  • 鍋の国に居住・滞在する者は、自己の権利及び自由を行使するに当って、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障し、鍋の国並びに共和国における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことを目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
  • これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、鍋の国並びに共和国の目的及び原則に反して行使してはならない。

  • この法が国民並びに滞在者に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
  • 又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。


児童に関する人権法


  • 鍋の国では18歳未満を児童とみなす。
  • 鍋の国に居住・滞在するすべての児童は、人種・種族・民族・信条・性別・社会的身分・門地・障害・財産又は出生によるいかなる差別・虐待・搾取から守られなければならない。
  • 鍋の国に居住・滞在するすべての児童は、保護並びに教育を受ける権利を有する。
  • すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  • すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。


児童擁護法


  • 児童に対し、差別・虐待等が行なわれている、若しくはその疑いのある場合、第三者による公的機関(政庁・市町村・警察等。以下同じ)への訴えが認められる。
  • 訴えを受けた公的機関は直ちに、市町村及び警察等の担当機関への報告を行なわなくてはならない。
  • 市町村の担当機関は報告を受けたとき、国への報告と共に警察と連携をとり調査を行なわなくてはならない。
  • 調査の結果、保護が必要とみなされた児童は、国の施設へ保護する。
  • 差別・虐待等を行なっていた者で悪質と判断された場合は、警察へ一任する。


食品衛生法

  • この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、国から認められた医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。

  • 国は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。
  • 国は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
  • 国は、一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなった場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。

  • 疾病にかかり、若しくはその疑いがありへい死した獣畜・獣畜の肉・骨・乳・臓器及び血液、並びに疾病にかかり、若しくはその疑いがありへい死した家きんの肉、骨及び臓器は、これを販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは食品として陳列してはならない。

  • 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

  • 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
   1.腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
   2.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として国が定める場合においては、この限りでない。
   3.病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
   4.不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。


  • 食品・添加物・器具、若しくは容器包装に起因して中毒した患者、若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
  • 保健所長は、前項の届出を受けたとき、その他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに市町村の担当機関に報告するとともに、調査しなければならない。
  • 保健所長は、第二項の規定による調査を行ったときは、市町村の担当機関に報告しなければならない。
  • 市町村の担当機関は、前項の規定による報告を受けたときは、国に報告しなければならない。
  • 国は、食中毒患者等が多数発生し、若しくは発生するおそれがある場合、又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、市町村等に対し、期限を定めて食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

  • 国並びに市町村は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言・指導その他の援助を行うように努めるものとする。
  • 市町村は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
  • 食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、国の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。




鍋具法


  • 鍋の国並びに共和国各国の一般的道徳・法律に反する動植物を、鍋の具として捕獲・販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ)並びに飲食をしてはならない。
  • 鍋の国並びに共和国各国の法律に反する手段で、鍋の具を入手してはならない。
  • 一般に飲食に供されることがなかった物、又はこれを含む物を鍋の具とする場合は、市町村の保健所に届け出た上で検査を受けなければならない。
  • 保健所は、届出を受けた物を検査すると共に、国並びに市町村の担当機関へ報告しなければならない。
  • 国は、検査の結果、届出を受けた物が国民の健康・生活を損なうおそれがある、又は何らかの犯罪性があると判断された場合、これを鍋の具とする事を禁止し、回収・処分する事が出来る。
  • 届出を受けた鍋の具が犯罪行為による入手と判明した場合、届け出た者も警察による捜査の対象とする。




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