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軍律

2006/ 3/15 21:22 [ No.35377 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



よって南京における便衣兵は、発見次第、日本軍において自由に処罰することができます。

できません (^^;


○中支那方面軍軍律
極秘
中方軍令第1号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和12年12月1日
中支那方面軍司令官 松井石根
[中略]
第2条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
1、帝国軍に対する反逆行為
[略]

ま、これはいいですね。

○中支那方面軍軍律審判規則
極秘

中方軍令第3号
中支那方面軍軍律審判規則左の通り定む
昭和12年12月1日
中支那方面軍司令官 松井石根

中支那方面軍軍律審判規則
第1条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第2条 軍律会議は上海派遣軍及び第十軍に之を設く
[中略]
第八条【軍律会議に於いて死を宣告せんとするときは長官の認可を受くへし】
第九条【軍罰の執行は検察官の指揮により憲兵をして之を為さしむ】
[略]


つまり、松井司令官の許可を受けずに、憲兵以外のものが軍律違反の容疑で処刑を行った場合は、
方面軍軍律審判規則違反になります。
「発見次第、日本軍において自由に処罰」することは、日本軍の規則上できないのです。

南京攻略戦の折の日本軍は、国際法以前に日本軍の定めた規則に違反した行動をしてるのですよ。

南京攻略軍の将官達が、その後昇進の道を閉ざされたのはそういう訳なのです。




返信


これは メッセージ 35372 kame_chan_777さんに対する返信です

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