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スマちゃん、一つずつね d(^^

2006/ 7/31 20:25 [No.37277/39215 ]

投稿者 :
ja2047

そこで私は、#37236 【できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。】は定説でいいですね、とja2047氏に同意を求めましたが、いまもってご返事がありません。
【確認事項1】

実はここまでで、何度も答は出しているのですが、自分の意向に添わない答は「答えていない」と主張するのがあなたの議論の仕方のようです。まったく往年のFさんと同じですね。

【できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。】とは、
あくまで武力行使が行われる状況になった場合を想定しています。

仮に非武装の交戦資格者が住民と混在していたとしても、その者達が武力行使をせず、攻撃軍も一般住民の姿をしたものに対して攻撃を行わないのなら、武力紛争は起こり得ません。

この項は
  • (イ)害敵手段を選択する紛争当事者の権利は無制限のものではない。
  • (ロ)一般住民そのものにたいして攻撃を加えることは禁止される。
  • (ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。

と続いているのであり、武力行使が行われることを前提としています。
侵攻軍が「一般住民そのものにたいして攻撃を加える」ことがなく、非武装の交戦資格者が交戦の意思も能力もなければ、一般住民に被害が及ぶことはありません。

もちろん、侵攻軍としては占領地域に正規兵が潜伏しているとなれば極めて不都合であるので、摘発、隔離を行い、必要に応じて裁判の上処罰すればよいことです。

今日の国際紛争法においては、その際に「旧日本軍が南京でやったようなこと」は、やってはいけないと、事細かに書いてあることは先刻ご承知の通りです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf

ハーグ法にはその点は明文で示されていませんが、当時の戦争法でも
「軍服を脱ぎ便衣(民間人の服)に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つ」(色摩力夫氏)
という解釈が妥当でしょう。条文の読み取りからも、往事、昨今の国際法の専門家の説明から言っても これがもっとも素直な理解であると考えられます。


返信


これは メッセージ 37276 ja2047 さんに対する返信です

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