ja2047 memorial @wiki

2005年4月

最終更新:

ja2047_memorial

- view
メンバー限定 登録/ログイン

2005年4月



>あと、 2005/ 4/ 5 20:14 [ No.31783 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>南京での死者は南京城郊外で戦った中国兵がほとんど全部だった気がするが・・・。

おおむね正解ではないですか?
中国軍の死者について言えばその通り。

偕行の南京戦史でも中国側の戦死3万、撃滅処断(戦闘後の殺害)1万6千としていますし、
秦郁彦氏は戦死5万、捕虜殺害3万と推定しています。
これが、大虐殺派の笠原氏になると、それぞれ2万、8万になる。

”便衣兵(私服で潜伏していた敗残兵)”を日本軍が摘出した数は9000名
(歩兵第7連隊の戦闘詳報の  6670人と佐々木少将私記による佐々木支隊の 約2000人で
合計  約9000人) とされていますし、
スマイス調査の「日本軍に連行されて帰らない市民の数」 4400人と会わせて考えると、
半分は一般市民だったことになるので、”便衣兵”処分の実数は4000~5000程度でしょう。

戦死と正規捕虜殺害が5万~10万ということからすれば、
中国軍の死者のうち”便衣兵”の数は5~10%ぐらいです。
「南京での死者は南京城郊外で戦った中国兵がほとんど全部だった気がするがが・・・。」
というのは、軍人の死者に限って言えば、まったくそのとおりだと思います。


民間人の死者数は諸説あるけど、私は戦死者と捕虜殺害を加えた数より少なかったのではないかと思いますので、
devdev1208さんの見解については、その通りということで同意します。

返信


これは メッセージ 31778 devdev1208 さんに対する返信です





>・・・? 2005/ 4/ 6 7:05 [ No.31785 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>敗残兵と呼ばれるためには軍服を着ている必要有るんじゃないの?

所属する軍から兵籍が抹消されない限り、正規軍兵士としての身分はついて回ります。
何十年も前に「敵軍」に走った、ジェンキンス軍曹が、白髪の老人となってなお、
軍装に身を包んで在日米軍に出頭したということの意味を考えて下さい。
軍に籍があるとはそう言うことなのです。

返信


これは メッセージ 31784 devdev1208 さんに対する返信です





>いや、そうでなくて   ん? 2005/ 4/ 6 20:58 [ No.31794 /39216 ]

投稿者 :
ja2047



>いや、そうでなくて

うん、あなたの疑問とは少し違うと。

>この疑問の場合、戦闘後敗走して都市に逃げ込んだ兵士の事についての疑問なのね。

ええ、ですから、私としては、どういう状況にあろうと、どういう意図があろうと、
敵正規軍の兵士は、その軍が兵籍を抹消しない限り、敵軍の兵士であると言ってるわけです。


>私服で軍務放棄は、敗残兵?でいいの?

だから、法的には私服だろうと、軍務を放棄していようと、敵軍の所属員は敵軍の所属員なのです。
これが、所属員であるかどうかを決める権限は敵軍にあるわけで、こちらでは決められないのです。

説明だけでは解りにくいと思うので、じゃあ、当時の日本軍はどう考えていたかを確認しましょう。
私やあなたの個人的な考えじゃなくて、当時の公式書類なら信用できるでしょ?


 

返信


これは メッセージ 31786 devdev1208 さんに対する返信です





当時の軍の理解 2005/ 4/ 6 21:04 [ No.31795 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



歩兵第七連隊『戦闘詳報』 
自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃      五,〇〇〇発
       重機関銃    二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵)   六、六七○
三、鹵獲品 (略)
(『南京戦史資料集Ⅰ』P524)

日本軍の公式書類では「敗残兵」と書いていますね?

もう一つ、これより前の命令。

六旅団作命甲第138号
12月13日午後4寺30分
南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。


「敗残兵または便衣兵」と書いてあるので、この二つは別と思う人もあるかもしれないが、全体をよく読めば、
「遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって」と言うところからも、「遁走して便衣と化した敵」とは
「敗残兵」のことであると言うことは理解してもらえると思います。

「便衣と化した敵」を摘出して、処分した記録には「敗残兵」と書いてありましたね?


さらにその後の命令

第9師団 歩兵第6旅団 歩兵第7連隊
歩七作命甲第一一一号
歩兵第七連隊命令
十二月十五日午後八時三〇分
於 南京東部連隊本部
一、本十五日迄捕獲したる俘虜を調査せし所に依れは殆と下士官兵のみにて将校は認められさる状況なり
  将校は便衣に更へ難民地区に滞在しあるか加し
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉殲滅せんとす
   憲兵隊は連隊に協力する筈
三、各大隊は明十六日早朝より其担当する掃蕩地区内の掃蕩特に難民地区掃蕩を続行すへし
  第三大隊は部下各中隊より各一小隊を出し第一大隊長の区署を受けしむへし
四、戦車第一中隊及軽装甲車第七中隊は待機すへし
五、予は十六日午後以降最高法院西方約一粁赤壁路連隊本部に在り
連隊長 伊佐大佐
下達法 命令受領者に印刷交付す
『南京戦史資料集1』 P516


見ての通り、安全区に潜んでいた中国兵を、当時の日本軍は「敗残兵」と定義しています。

 

返信


これは メッセージ 31794 ja2047 さんに対する返信です





>!! 2005/ 4/ 7 19:52 [ No.31806 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>この場合、発見された時点で射殺されても、文句は言えないっぽいなあ。
見つかった兵士を捕虜にしてやるかどうかも、指揮官の胸先三寸な気がする。
この辺はどうかな?

ここはshoujoujiさんにまかせるとして (^^


>しかし、軍人は軍に所属している事を明示するために軍服を着るわけで、脱いだらそれはそれで問題がある気がする。

えとね、戦史に「仮装巡洋艦」という存在があったことを知っていますか?
民間船に偽装し、実際の攻撃の直前になって、武装を現し、軍艦旗を掲げる種類の
軍艦です。
http://www.nifty.com/keyman/takagi/takagi_colum_020213.htm

考えようによっては卑怯ですけど、国際法ぎりぎり許されるという解釈で行われていたのです。

この場合、どこかの国が「仮装巡洋艦がいる」と推定される海域で、民間の船を含めて片端から撃沈したら、
国際的に非難を受けることになると思うのですが、 どうでしょうか。


日本の潜水艦も、浮上中に敵の飛行機に見つかって、手を振ってごまかした、と言うような偽装の例があり、
これは戦史の上では肯定的に紹介されます。
この手の偽装は、決して違法な行為ではありません。


要は、身分を偽ったまま、実際に攻撃を行えば違法行為になるということです。
これはshoujoujiさんの説明の通り、ハーグ陸戦規則でも禁止行為として明文化されていますね。

返信


これは メッセージ 31805 devdev1208 さんに対する返信です





>違うようだぞう? 2005/ 4/ 8 6:06 [ No.31816 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>ためしに色々調べてみると、どうも正規軍には無条件に適用されるというのは間違い臭いようだよ?

どこを調べたかによります。
「南京事件」に言及しているサイトの場合は、叙述する方にも何らかの「下心」があるし、
読む方も自分の見込みに合わせた解釈を支持しやすいです。

南京事件に無関係の、全くの法律論議だけしている書籍やサイトを捜してみて下さい。

この件、最近詳しく書いたばかりなので、引用だけしておきます。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30824

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30825

返信


これは メッセージ 31813 devdev1208 さんに対する返信です





>なにか間違ってたら指摘お願い。 2005/ 4/ 8 21:28 [ No.31831 /39216 ]

投稿者 :
ja2047



>なにか間違ってたら指摘お願い。

うーん、なんか 意 地 みたいな気がしてきたけど (^^;

とりあえず、

>藤田久一氏の本にはちゃんと「軍服の着用」の事は書かれていて、どうも紛らわしい言い回しの為に間違って解釈している人が多いだけらしい。

明確に書かれていることをそのまま読みとることを「間違った解釈」と強弁する人がいるだけなのです。

>どうもやはり「正規軍は条件を満たしているのが当然」という認識の上で無条件に交戦者資格があると考えるのが、国際法の専門家の意見のようだ。

うん、この辺は“言い回し”みたいになっちゃうようなところもあるのだけど、
“当然”というのはかなり事実なのですが、“当然”は“必須”ではありません。
強制できないから明文化していないのですね。

つまり“当然”とまでは言えても、国際法で強制できる性質のものでなかったから明文化していない。

法的に強制されていないものに違反したからといって、処罰は出来ないのです。
これをやると違法な復讐になります。


>指摘の部分は
「“一九〇七年のハーグ陸戦規則”では、「正規の軍隊『のみ』でなく」・・・
の表現なので、明らかに正規の軍隊にも条件が適用されないと、日本語になってないよね。
正規軍のみじゃないよ、と言っているんだから。

この場合、正規の軍隊に適用されるのは「戦争ノ法規及権利義務」なのですね。
「条件Aを満たせばBを適用します」というとき、この場合のBはAとは独立した事柄です。
Bの中にAが含まれたのでは、文章になりません。
単純な日本語の読解力の問題なのです。


たとえば、某学校の募集要項にはこうあります。
受験資格として
1.高等学校を卒業した者、および2005(平成17)年3月卒業見込みの者。
2.学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2005(平成17)年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

解りやすく言えば
1.高校卒業生
2.これと同等以上の学力があると認められるもの(具体的には検定の合格者など)
ということになります。

この場合、高校卒業生の資格は「高校を卒業した」ということで証明されるのであって、
あらためて学力を証明することが求められているわけではありません。

高校で習うことを理解していない高卒者や大学で習うことを理解していない大卒者は世の中にいくらでもいますが、
それで学校の卒業資格がなくなるわけではありません。


>当時の戦争法の第何条で「正規軍はまったくの無条件で交戦者資格を持つ」と明文化されているのか、が分かる事なんだろうけど・・・。
ハーグ陸戦協定には見当たらないなあ・・・。
まだ全部を理解した訳じゃないけど。

結論を言えば出てきません。
正規軍には交戦資格があると書かれていて、これに条件を付していないということだけです。

ずっと後の、現代の戦時国際法には、このあたりの事情について幾分詳しく触れています。

一つ勉強だと思って読んでみて下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf

返信


これは メッセージ 31818 devdev1208 さんに対する返信です





>ふむ。 2005/ 4/ 9 22:29 [ No.31840 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>少なくとも日本軍は便衣兵戦術を行う事は民間人を危険にさらすと考えた上で、軍服の着用は義務付けていたようだ。

原則はそう。
これはどこの国でも同じ。
でも、作戦上の必要で便衣行動することは日本軍はやっていた。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=18;id=imgbord#atop

私服の日本市民の武装抵抗もあった。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=40;id=imgbord#atop

そういうこと自体はお互い様で、それぞれにやっているのです、
必要なのは一般的傾向を論じる事じゃあなくて、個別のケースの合法性と必要性なのですね (^^

もうひとついえば、杓子定規の合法性と、それが実際に問題化するかどうかは別のことです。
南京攻略戦時の日本軍が、そこを読む力を欠いていたことは、大変残念なことではあります。

返信


これは メッセージ 31839 devdev1208 さんに対する返信です





誰が便衣兵肯定派だ  (--) 2005/ 4/23 6:31 [ No.31880 / 39216]

投稿者 :
ja2047



>一方で、便衣兵を処断するを否とする人々(便衣兵肯定派と表記)は、

「便衣兵肯定派」と表記されると、この時点でこちらの言おうとすることが正しく伝わらないですね。

何も「便衣戦術による攻撃は合法である」と主張しているわけではないのです。

現に戦闘を行っておらず、民間人のなりをしているものを
占領軍の一方的な認定で「敗残兵」とすれば、殺してしまっても良いのか?
ということなのです。
こういう行為を正当化する根拠としてハーグ規約一条を持ち出すというのは間違っている。
それを言っているのですよ。

明確に交戦者4条件が適用される「民兵」の場合、戦闘行動を行っておらず、4条件を欠いていれば、
それは一般市民であるわけで、これを便衣兵だというのは無茶な理屈だと言うことぐらいは、
誰でも分かると思います。

しかし、兵士の場合は、慣行として行われる交戦者要件を欠いた状態で捕獲されたからと言って、
「市民」と言うわけには行きません。
第一には「捕虜」であり、戦時犯罪の容疑があればそれなりの扱いを受ける。
便衣攻撃の現行犯なら、即射殺もあり得る。
これだけのことです。

捕獲された兵士が、「上級者を伴っていないから」、「既に武装を放棄しているから」、「軍服を着用していないから」
と言った理由で、いきなり殺されてもよい、というのが、ハーグ規約一条を根拠にした「便衣兵殺害合法論」なわけですから、
これはやっぱり無茶な理屈と言わざるを得ません。
(これでは占領軍が「兵士」と認定すれば市民を殺害しても合法になる)


「便衣戦術による攻撃の禁止」は二十三条で謳われているのですから、戦時犯罪として処罰できます。
だから、便衣戦術による攻撃は非合法。 これで何も間違ってはいないでしょ。

返信


これは メッセージ 31873 annodomini_jpさんに対する返信です





↓オマエが一番卑怯だ 2005/ 4/23 20:04 [ No.31885 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



ニセモノに与える本文なし

返信


これは メッセージ 31884 shouiouji さんに対する返信です



なにか? 2005/ 4/28 7:56 [ No.31895 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>何故、祖国を攻撃する投稿をするのでしょうか?


私の生まれ育った国は、民主主義、平和主義を国是とする、戦後の「日本国」だよ。
その日本人が、現日本政府の見解や、日本の歴史学会の大勢や、日本の戦史家の大方の見解と
一致することを主張しているのが「祖国を攻撃する」ことになるという発想が理解できないね。

あなたやFさんの祖国は「大日本帝国」なのかね?

返信


これは メッセージ 31892 snjitutoseiginohitofsannさんに対する返信です





人並みの常識を元に発言しています 2005/ 4/29 6:16 [ No.31898 /39216 ]

投稿者 :
ja2047



>左翼の学者と同じ見解は売国行為です。

秦郁彦は「左翼の学者」で、防衛庁の戦史資料室は「左翼の巣窟」なのか?
スゴイ常識だね。


>貴方の親の悪口を言うのは止めてください。常識の問題です

あいにく私の親も戦後の日本人として普通の常識の持ち主なのだが。
親族の中には、捕虜殺害の現場を目撃した人もいれば、「満州国」の実態について面白い逸話を聞かせてくれる人もいる。
それも含めて日本の歴史なのよ。

事実としてあったことをあったと再認することや、
それに対して否定的な評価をしていることを口にすることは別に悪口じゃあない。
そういうことが売国行為であるのなら、戦後の歴代首相や、昭和天皇は
「常識に欠ける売国行為」を繰り返してきたことになります。
そこまで自分の今生きている国を低く見るのかな?

返信


これは メッセージ 31897 snjitutoseiginohitofsannさんに対する返信です





>a2047   それ、誰のこと? 2005/ 4/30 5:18 [ No.31918 / 39216]

投稿者 :
ja2047



>あなたに欠けているには以下の視点。 安倍晋三氏の見解だが、

政治家というものは、虚実ぎりぎりのところで発言して、
民衆を煽るのも仕事のうちなので、 私とは全く視点が違います。

何度も表明しているように、私は一軍事マニアの視点で実際に起こったことを考察する、
というスタンスでおりますので、
国家間の駆け引きのために、あるいは自分の政治的立場を有利にするために、
目下の力関係を有利にするためだけの発言をしなければならない政治家の視点は、
むしろ出来るだけ排除しているわけです。

あなたの引用した阿部氏の発言というものが、本当になされたものかどうか、
あるいはどういう文脈の中でなされたものか一切不明なので、
仮に事実であり、引用が阿部氏の発言内容を正確に伝えているとしての
前提でコメントすれば、

「三十万人も殺害したとなれば、最初から中国人の皆殺しを目的にしたもので戦争とは別の行為であり、戦場の興奮から起こるものとは意図も規模も異なる」

というのは、阿部氏が自分で勝手に作り上げた命題を前提に、
「だから間違いだ」 と発言しているというだけのことであって、
つまり、単にマッチポンプをやっているというだけのことであり、
「実際には何が起こったのか」 ということとは全く無関係の発言です。

事実を言えば、私が犠牲者数30万を全く信じていないことは別にしても、
東京裁判も南京裁判も現在の中国政府の見解も、南京事件(南京大屠殺)を
「最初から中国人の皆殺しを目的にしたもの」 とは主張していないわけですし、
事件発生当時の日本の軍幹部や政府の中枢は、南京における不祥事の発生
について非常に問題視しているわけですから、
「中国人皆殺し政策」など、あったはずもありません。

阿部発言は政治的なアジテーションなのですから、この種の視点を欠いていることが
事実の考察について瑕疵になるものではありません。

 

返信


これは メッセージ 31899 antimarck さんに対する返信です





>筆滑りでしょうか? 2005/ 4/30 5:20 [ No.31919 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>>「民兵」の場合、戦闘行動を行っておらず、4条件を欠いていれば、それは一般市民であるわけで、
>筆滑りでしょうか?
>条件を欠いた民兵が市民ならば、みな条件をわざと欠けさせる事でしょう。

筆の滑りではなく、正確に意を伝えられなかった私の文章力の不足です。

「民兵」とは、「軍人の身分にないもの」が武装抵抗を行うことです。
「軍人の身分があるもの」の交戦者資格は「軍籍があること」によって裏付けられるのですが、
「軍人の身分のないもの」とは一般市民のことです。 これが戦闘行為を行おうとする場合、
交戦者資格を満たす要件として、ハーグ規約はいわゆる「四条件」を要求しているわけです。

一般市民が戦闘行為を行っていない場合に、
「おまえ、隙あらば民兵として戦闘に参加する立場だろう」
といって、
「交戦者条件を満たしていないから不法交戦者として死刑にする」
という理屈はあり得ないと行ってるんです。
(あまりにもあり得ない話なので、書いてて自分でも気恥ずかしいのだけど)
要するに、「現に戦闘行動をしていない人間」を交戦者資格違反に問うという
こと自体が理屈としておかしいのであり、これを民兵の定義にまで敷衍すると
占領軍は一般市民を殺し放題になってしまう。

だから、「現に戦闘行動をしていない人間」を交戦者資格違反に問うという
前提自体が間違いであるということです。


 

返信


これは メッセージ 31900 annodomini_jpさんに対する返信です





スコルツェニー・ケース 2005/ 4/30 5:24 [ No.31920 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>スコルツェニーの故事を調べてご覧

ニセモノしょうちゃんからのレスもないようなので、
代役を買って出る義理はないけど、代わりに私が。


>国際法の上で軍服が持つ意味について実際はどうか分かるから。

よーし、よく言った。 吐いたツバは呑めよ。
というところだな、これは。

拙論:「正規兵が軍服を着けていない状態にあるということだけで違法とする国際法は存在しない、
偽装しての攻撃があって初めてハーグ規約違反となる。
正規兵の私服化をもって即殺害したら、不法殺害に問われるのは当然である」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30825

A.D.氏の論「正規兵の偽装のみで慣習国際法違反であり、殺害して可」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=31873


スコルツェニー・ケースがどのように裁かれ、どのような結論となったかはご存じの方が多いと思うけど、
誤解している人がいるといけないので、正確なところを引用しておきます。
---以下引用--――――――
OttoSkorzeny事件では、敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。この事件で、アメリカ占領地域軍事裁判所は、ドイツ軍構成員であった被告がフランスのアルデンヌ(Ardennes)攻撃の際アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器をとったという証明がなされなかったため、彼に無罪を言い渡した(Trialsof Otto Skorzeny and others, Law Reports, Vol.9[1994],pp90-94)。
---引用終了--――――――
藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信道,2003,p125



>スコルツェニーの故事を調べてご覧、国際法の上で軍服が持つ意味について実際はどうか分かるから。

「実際のところはどうか分かった」 ということでよろしいでしょうか?

 
 

返信


これは メッセージ 31902 annodomini_jpさんに対する返信です





あべし! 2005/ 4/30 7:06 [ No.31921 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>>>あなたに欠けているには以下の視点。 安倍晋三氏の見解だが、
>>阿部氏の発言というものが、本当になされたものかどうか、

阿部氏 → 安倍氏 でした。

返信


これは メッセージ 31918 ja2047 さんに対する返信です





>マネハン 2005/ 4/30 12:16 [ No.31925 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>貴方は別トピを荒らしているshouiouji氏のマネですね。

そういうつまらない冗談はやめたほうがいい。

そういうことするから、一時、汚いマネハンはみんなFさんのせいだと思われていたのだよ。

 

返信


これは メッセージ 31922 snjitutoseiginohitofsannさんに対する返信です





いやー、苦労のかいがあった (^^ 2005/ 4/30 20:54 [ No.31931/ 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>>偽装しての攻撃があって初めてハーグ規約違反となる。
>>正規兵の私服化をもって即殺害したら、不法殺害に問われるのは当然である
>ここだけ読めば私も賛成できる。
>そうでなきゃ、私服に着替えてリラックスした兵士は全員国際法違反だから。

ずっと私が主張してきた、いや、私以前にshoujouji氏が(本物の方)主張してきた
「便衣戦術の違法性の根拠としては、ハーグ法一条ではなく、
ハーグ法二十三条ろ項に対する違反を問うべきである。」
という論理を、
今現在のyahoo掲示板で右翼を自称する人の中では数少ない「知性」の持ち主である
あの、annodomini氏が理解してくれました。

ようこそ、shoujouJiスクールへ  \(^^

あとは、これをいきなり殺害することには適法か、適法な手続きと見なしうるのはどういう場合であるか、
これについて合意ができれば、問題はほとんど解決だ (^^

ヒントはここにあります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=31153


>スコルツェニーの軍服重ね着だでよ

南京安全区の敗残兵掃討の時にそれをやってたら、間違いなく確実に「敗残兵」と認定されて、
集団処刑されてますね。

これも繰り返しいうが、南京安全区の敗残兵狩りでは、「便衣行為の違法性の認定」ではなく、
「正規兵である」という認定で、「処刑」が行われたわけです。
「便衣行為の違法性を問うて処刑した」という意味合いのことが書かれた日本側の記録は
一つもありません。
「兵士である」と認定して殺害したのだから、下に軍服を着てたりしたら一発で殺されます。


 

返信


これは メッセージ 31930 annodomini_jpさんに対する返信です






目安箱バナー