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スマちゃんとの対話(3)

2006/7/2310:25[No.37129/39215]
投稿者 :
ja2047

1907年のヘーグ条約においては、民兵・義勇兵、群民蜂起は「ゲリラ」ではありません。

そのゲリラ=違法交戦者という理解には大変問題がありますが、民兵・義勇兵、群民蜂起は「違法交戦者」ではないという意味において、その通りなのです。

1949年のジュネーブ諸条約における組織的抵抗運動団体も「ゲリラ」ではないでしょう。なぜなら捕虜になるために厳しい条件が課せられていましたから。

「ゲリラ」という言葉は「不法交戦者」であるかどうかを定義するものではなく、戦術の種類を表すものですから、合法的な戦闘者によるゲリラ戦というものも存在します。「違法交戦者」ではないという意味合いにおいてはその理解でよいのです。

「ゲリラ」にとって画期的だったのは1974~1977年ジュネーブ追加議定書でしょう。

だから私は37094でこう言ってるじゃないですか

実態としてゲリラ的な戦闘が増えたことは言えるでしょうが、国際法上の「交戦者資格」に関して、1977年のジュネーブ第一追加議定書の成立に至るまで、「時代を経るとともに変化して行った」というほどの変化はありません。


戦時国際法をもう少し勉強されれば、無用な恥はかかないですむと思います。

議論の中身が把握できているかどうかというのはそれ以前の問題ですが (--;

  • 「国際人道法の再確認と発展」竹本正幸著 p230
第二次大戦後の武力紛争では、ゲリラ戦が多用されるようになった。これは、奇襲などの方法を用いて、散開した小集団によって行われる戦闘であって、隠密性を特徴として、通常、一般文民の中にまぎれて或いは一般文民の支援を受けて行動する。そのため、文民との区別がきわめて困難であり、そのことが一般文民の被害を増大させる一因ともなっている。

例えば、第一次大戦までは、一般住民の死者数が全死者の5%前後、第二次世界大戦では48%であったのに対して、朝鮮戦争では84%、ベトナム戦争では90%以上に達するといわれるほどである。

私が

実態としてゲリラ的な戦闘が増えたことは言えるでしょうが、国際法上の「交戦者資格」に関して、1977年のジュネーブ第一追加議定書の成立に至るまで、「時代を経るとともに変化して行った」というほどの変化はありません。

と書いたことを、あなたがそっくりもう一度繰り返しているに過ぎません。で、そのために、上記の三行は反論の際に引用から外すという呆れたことをしています。

あなたのは「反論」ではなく、相手の言うことは意味も考えずに否定して、反論は文献引用の多用で飾り付けているだけで自分自身の記述は全く一貫していないという、見せかけの反論に過ぎないんです。

「第一議定書」では文民の保護規定もより明確になっており、決して「地位が低下した」と言うようなことはありません。
では、国際法学者の常識を明示いたしましょう。
  • 「国際人道法の再確認と発展」竹本正幸著 p237

そうね、ミクロの話をする分にはそういう見方をすることも可能なのかもしれません。ただし、全体としては文民保護は重点事項であり、先に述べたとおり、「市民が虐殺されても便衣兵の責任だ」というようなロジックは理由にならないと明記されたのですよ。

攻撃禁止対象の具体的な指定など、文民保護の精神が全体として反映されていることは間違いありません。


ja2047氏の脳内風景とその説明は、意味がありません。
もう少し国際法を勉強してください。今からでも決して遅くはありません。勉強すれば恥ずかしい間違いも少なくなりますから・・ 多分、多分。

相手の書いていることをちゃんと受け止め、ちゃんと反論することができるようになればあなたの言うことにも説得力が出るのでしょうが、今の状態ではあなたのは「反論」ではなく、相手の言うことは意味も考えずに否定して、反論は文献引用の多用で飾り付けているだけで自分自身の記述は全く一貫していないという、見せかけの反論なのです。

私は「知らない」ことは恥とは思いませんが、自分の主張をきちんと説明できないようなことにはなりたくないですから、解釈について引用を多用するよりは論理の一貫性を重視しますね。

もちろん、事実のあり所について論じる場合は資料引用はたくさんしますけどね。



返信
これは メッセージ 37128 ja2047 さんに対する返信です

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