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2006年9月11~20日



Re:38117~28128のja2047氏へ2006/9/115:23[No.38142/39207 ]
投稿者 :
ja2047

>大変ですね。

大変なんよ (^^;

返信
これは メッセージ 38131 bcpds654 さんに対する返信です




Re:38117~38128のja2047氏へ追伸2006/9/115:33[No.38143/39207]
投稿者 :
ja2047


>要旨を簡潔・明瞭にして最初に述べないと誰も読みませんよ。

ごもっとも。
 

返信
これは メッセージ 38135 bcpds654 さんに対する返信です





スマちゃん また話をそらす (^^2006/9/126:50[No.38165/39207]
投稿者 :
ja2047


毎度ながら筆先で問題を意図も軽やかにかわしてしまう、あなたの文才には感心します。

個別の資料から確認されるレベルの事実と、全体として推定される全体像を一緒にしてはいけません。
ここで「全体像」は多分に解釈の問題ですが、個々の史料、特に公式記録の類が示す【事実】は、それが相互に矛盾していないのであれば、事実として認めるべきでしょう。


>>あなたは事実には興味がないと言っていることは承知していますが、論理として一貫した体系を構築し得たとしても、当時の実態に合わなければそれは「理路整然と間違っている」と評価せざるを得ません。

>【事実】を根本から疑ってかかる事が大切であり、自らが信じ込んだ【事実】に振りまわされてはいけません。
>事実に興味がないのではなく、ja2047氏が信じ込んでいる「事実という信仰」には全く興味がありません。

ここで私が指摘している【事実】とは、日本軍が城内の敗残兵を
処分するに際して、国際法を問題にした記録は見られず、何の
法的判断もなく、手続きもとらずに殺してしまったとしか見えない、という事実のことです。
これについて、日本の研究者と中国の研究者とで解釈が別れていたりはしません。

また、発生から今日までの経緯も、このようになります。

・城内敗残兵の処理について、日本軍が国際法による判断を
行ったという裏付けはなく、
・事件後はその行為は国際法に反しているという見解が主流を
占め、
・今日では、国際法に明らかに違法であると明記されるに至った。

これが【事実】です。
 

返信
これは メッセージ 38146 lewisscsmytheさんに対する返信です




スマちゃん また話をそらす (^^ 2)2006/9/126:52[No.38166/39207]
投稿者 :
ja2047


>いろいろな【事実】とされているものが、集まって「南京大虐殺」を作り上げているのはja2047氏の考える【事実】ですね。
>ここからは私の主観ですが、南京大虐殺は実によくできたプロパガンダでした。このプロパガンダへの日本の対応は、当時から今に至るまで稚拙そのものでした。

日本の対応が、事件発生当初から稚拙を極めたというのは
私も同じ意見です。早期に詳細な調査を行い、多少身内に傷が付いても、日を置かずに実態を解明して、外国の調査も受け入れておけば、後に極端に大規模な虐殺事件として位置づけられることはあるいは避けられていたのではないかと、思います。


>>ここで全部説明はできませんので、次の概説書をお読み下さい。
>>疑問があれば論じましょう。
>>「南京事件」 秦郁彦 中公新書
>>「南京事件」 笠原十九司 岩波新書
>>「本当はこうだった 南京事件」 板倉由明 日本図書刊行会

>いまさら、↑はないでしょう。

私服兵士の殺害よりも、疑問なく捕虜とされるべき制服の兵士の殺害の方が多い、との私の指摘に対して、「初耳」とのことで
あったので、例示したのです。大・中・小、それぞれを代表する上記三氏とも、私服兵士とされる城内敗残兵の殺害よりも、それ以外の捕虜の殺害の方が多いとしておられます。

読んだ人は知っているはずです。


>「南京事件」 笠原十九司 岩波新書を読んだときは、笑い転げました。笠原十九司氏の本は、ほかに三冊ほどは持っていますが、彼は歴史家と言うよりは、低俗な三流小説家といった方が、正確かも知れませんね。

三人挙げたなかで、とりあえず笠原氏を攻撃しておけば、話が
かわせるということですか。

ま、ノンフィクションとして読むのなら、笠原氏の「南京難民区の
百日」の方が面白いですけどね。

 

返信
これは メッセージ 38147 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:正規兵と国内法2006/9/126:59[No.38167/39207]
投稿者 :
ja2047


おお、ありがとうございます。

>「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」第1条、
「締約国ハ其ノ陸軍軍隊ニ対シ本条約ニ付属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ」
は、各国に、陸戦規則の遵守を命ずる訓令(「国際法訓令」)の
発令を要求したものです。

>例えば、
米陸軍では1914年「陸戦規則」、
ドイツでは1902年「陸戦慣例」
を制定しています。しかし日本陸軍では、国際法訓令を発令していません。(喜多義人「旧陸軍の国際法教育(2・完)」『陸戦研究』平成12年4月参照)

やはり的確な資料引用があると、説得力が違います。


ここでの私の論としては、成文化された国際法が成立する以前に、各国内の軍制に関する成文法や慣習法があって、国際法はこれを集約する形で、これに触れないように合意された、というものなのですが、これはこれで、おかしくはないですよね?

 

返信
これは メッセージ 38148 bonta4002 さんに対する返信です





理論的には可能 今朝もこれだけ d(^^2006/9/146:31[No.38209/39207]
投稿者 :
ja2047


>論点:国際法上違法行為でないものを、各国の国内法で定める軍律で審判して処罰を、どうして与える事が出きるのか。

ひとまずそれが論点で良いでしょう。


>しかし、ja2047氏は、各国は各国の規準で軍律を定め、「軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」として、国際法上違反でない兵士を審判して死罰を与えてよいと主張されます。

私の言ってるのは、正確には「裁くことができる」です。
いかなる容疑で裁き、いかなる罰を与えるかは、占領軍の判断です。仮定の話である以上、それが妥当な理由なのかどうか、ここで論じるのは不可能ではありすが。国際法上違反でないことを、国際法に根拠を置いて裁くことは困難だが軍律による禁止行為と見なせば、国際法が合法と保証している事柄でない限り、処罰は可能です。

ある法で合法とされている行為を別の法で裁くのはいけませんが、ある法でその範囲に扱っていないために違法性がない行為を別の法で裁くのは、不当なことではないということです。


>>軍律は占領行政のための法であり、現地の法の代わりに実施するものですから戦時国際法に定めのないことでも、戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出来ます。

>ja2047氏のこの↑主張は、私が最初から述べていることと同じですよ。

それは重畳。


>戦時国際法に違反していない者(ja2047氏の主張)を、
>(戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出きる)軍律で
>審判し死罰を与えることは、国際法違反になりませんか?

なりません。
戦時国際法上に明文の禁止がなくとも、占領軍にとって不都合な行為は裁くことが出きると言うことです。
この際に、戦時国際法上には規定がなくとも、戦時国際法上処罰が禁止されていない限り、占領軍の権限で裁くことは可能です。もちろん、その判断について、何らかの非難、批判を受けることはあるでしょうが。

少なくともいかなる判断で、いかなる手続きで罰したかは記録が残るわけですから、南京占領後の敗残兵殺害のように、あとで根拠不明になるようなことはありません。


当時軍律違反相当行為と考えられていたことの一例として下記を挙げておきますが、必ずしも戦時国際法が明文で禁じていることばかりではありません。


『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
 軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。

一、間諜を為し及び之を幇助したる者
二、通信交通機関を破壊したる者
三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者
四、敵兵を誘導し、又は之を蔵匿したる者
五、我が軍隊軍人を故意に迷導したる者
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
七、軍隊の飲料水を汚毒し、又軍用の井戸水道を破壊したる者
八、我が軍人軍馬を殺傷したる者
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
十、戦場に於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者
十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又は横領したる者

而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

 

返信
これは メッセージ 38169 lewisscsmytheさんに対する返信です





Re:トビズレの横レス>ja氏2006/9/146:34[No.38210/ 39207]
投稿者 :
ja2047


こんにちは、オメガさん

>jaさんは色々と国際法や軍事知識等がおありなのですから、HPを作成してみてはどうでしょうか?

実のところは私はあまり平和主義者でも、進歩主義史観の信奉者でもなく、ビジュアルを中心とした戦史マニアにすぎませんので、大方の期待を裏切るHPになると思います。
私が理想としているHPはこんなのだったりします (^^;
http://www.warbirds.jp/heiki/43000.htm
http://www2.ttcn.ne.jp/~heikiseikatsu/
 
 

返信
これはメッセージ38200forever_omegatribeさんに対する返信です




それですが 2006/ 9/14 12:30 [ No.38212 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047


>その割には楽しそうにバカウヨ叩きをしているように見受けられますがw

たぶん他の方とお間違えでは。


>こんなのはどうです?小生はこういうのが好きですよ。↓
http://www2.ttcn.ne.jp/~heikiseikatsu/rekisi/landr.htm

そこのことです 8^^8 
 

返信
これはメッセージ38211freedom_america_2005さんに対する返信です




Re: それですが 2006/ 9/14 19:15 [No.38213/39207]
投稿者 :
nikkyousokyuusai


JAさん、笑点とか好きでしょ。

返信


これは メッセージ 38212 ja2047 さんに対する返信です




Re: それですが 2006/ 9/14 19:36 [No.38216/39207]
投稿者 :
ja2047


>JAさん、笑点とか好きでしょ。

あー、中学生の頃好きでした。
そーいや、モンティパイソンとかサタディナイトライブも好きだった。今は笑点ぜんぜん見てない。
 

返信
これはメッセージ38213nikkyousokyuusaiさんに対する返信です





Re:そろそろ整理・・できてない (--;2006/9/1419:40[No.38217/39207]
投稿者 :
ja2047

>私の根拠は、立作太郎著『戦時国際法論』第7版 
第3節奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用からであり、多くの国際法学者の主張でもあります。

>この敵の国旗などとは、国旗、軍用標章及敵の制服の事であり、私服の偽装は認められていません。

自分の主張に好都合なところだけ抜き出すのはまあ議論の流れ上やむを得ませんが同じページに次のようにあります。

「海軍法規に於いては、戦闘中にあらずして、戦闘の開始する前又は戦闘の終了後に於いて、敵に近接する為又は敵より逃るる為に、敵国又は中立国の国旗を掲揚することは、不法と認めらるること無きも、陸戦に於いては、」

海戦における国際慣例からの類推で陸戦においても同様にあるべきと言うのが当時の複数の国際法学者の主張であり、海戦における例を具体的に挙げれば、戦史に興味を持つものは「仮装巡洋艦」という存在に行き当たります。

仮装巡洋艦の偽装する対象は、多くの場合、敵国、または第三国の商船であると言うのが、当時の海戦において行われた実態なのです。民用船への偽装は合法の偽装として認めていたのが当時の慣習であり、海戦からの類推で、直接戦闘以外での敵国旗の使用が合法と主張されるのであれば、民間への偽装が違法と主張する根拠にはなりません。

――あなたの議論の弱いところは、戦場において実際に行われてきた慣習、慣例についての考察が欠けており、理屈の上では成立しても、実態と比べてみた時に事実との整合が全く取れていない点にあります d(^^

むろん、ハーグ23条へ号は文言の上では「敵国軍への偽装」を禁じたものであり民間人への偽装を禁じたものではありませんので、この条文解釈での争点は「敵国軍への偽装」は常に禁じられるのか、直接戦闘のみと解すべきなのか、でしかありません。

民間人への偽装を明文で禁止していると解されるのは、同じ23号の(ろ)を置いてはありません。

ついでに言えば、24条「奇計」は、23条とは独立した条であり、23条で違法行為を列挙し、24条では合法行為を明示するという構成になっています。24条の趣旨について、23条中の特定の号とだけ結びつけて解釈するの恣意的であり、そのように読まなければならない理由はありません。


>ja2047氏が明示された信夫淳平「戦時国際法講義」でより明らかになります。

信夫淳平氏は「常人の服」は23条へ号の禁止事項と同様に禁止されていると解すべきと言っているのであり、これを受け入れるのであれば、適用、非適用も23号(ヘ)と同様に、解釈が分かれると解されるべきです。これにより「海戦における慣習」と同様に解釈した場合の、戦史上の実態との整合がより明確になります。

なお、今日の国際法ではこれまでの議論は再整理されてより明確に書かれており、第三十七条「背信行為の禁止」、第三十七条二項「奇計」第三十九条「国の標章」と、別の項目に解りやすく整理されています。

ここでは、「奇計」は敵の軍服の使用に関してのみ許されるというような解釈は入り込む余地が出来にくい記述になっています。


>>ただし、これは信夫説を引用したまでで、私自身の理解は「敵の軍旗、制服等」の使用禁止は、「交戦者であることは隠していないが、敵対する交戦者であることを隠すこと」を禁止したものであり、これを民間人の服まで拡げる必要はないと考えています。

>わかりました。
>「民間服による偽装」での奇計は、国際法違反であることで、共通認識がえられました。

得られてない得られてない。油断も隙もあったもんじゃあない (^^;;
これをやるから、チートな議論だと言われるのです。(私にだけど)
 

返信
これはメッセージ38171lewisscsmytheさんに対する返信です





こらこら (^^; 2006/ 9/178:23[No.38267/39207]
投稿者 :
ja2047


>今回も真実と正義が勝利しました

Fさんをいじって遊ぶのに飽きたもんだから
今度はshoujoujiさんをおもちゃにしようというのかい。
 

返信
これは メッセージ 38264 shouiouji さんに対する返信です




Re: 軍律とは何か 2006/ 9/178:26[No.38268/39207]
投稿者 :
ja2047



読みましたけど、例によって「質問のための質問」の繰り返しに過ぎません。

>記述されていることの多くは、war treason(戦時反逆罪)の事ですね。非戦闘員をwar treasonで罰するのは、問題ありません。

ここで話は元に戻るのです、私服に着替えた敗残兵は「交戦資格者」なのか、「交戦資格を既に失っている者」なのか。私は所属する軍に籍がある以上「交戦資格者」である属性は消滅していない、と最初から主張しています。

「交戦資格者」は捕虜になりうる存在なのです。国際法違反の事実があれば、捕虜待遇は停止して、国際法違反で裁けばよいのです。

私服敗残兵の処置として、次のことが考えられます。

1.兵民分離して、兵として収容し、捕虜として扱う
2.兵として収容し、国際法違反で裁く
3.兵として収容して、軍律違反で裁く
4.「非交戦資格者」と認定して、国際法違反で裁く
5.「非交戦資格者」と認定して、軍律違反で裁く
6.「非交戦資格者」と認定して一般人として扱う

実際に行われたことは、どれでもない第7の処置です
すなわち

7.法的根拠は明確にせず、とりあえず殺す

これが実際に行われたことであり、それがために「虐殺」と言われているわけですが、この処置はマズイという点では須磨ちゃんと私は意見の一致を見ています。

ただ、私は「大きな汚点」の一部をなすものとしますが、あなたは「小さな汚点」であると言ってるわけです。


というところで、私は正規軍兵士というものは、どういう服装をしていようと、軍が籍を抹消するまで身分は消滅しないという事実から見て、上記1.2.3.の扱いしかないと見ているわけです。

なおかつ私は「正規軍兵士が軍服を脱ぐことを禁止する」という国際法の条文を見出すことができませんので、上記1.または3.の扱いが順当であろうと言っているのです。3.であれば、「占領軍に対する反逆」の内容は占領軍が判断できます。


>>国際法上違反でないことを、国際法に根拠を置いて裁くことは困難だが軍律による禁止行為と見なせば、国際法が合法と保証している事柄でない限り、処罰は可能です。

>だから国際法上問題のない正規兵を、軍律で裁ける禁止行為は何ですか?

中支那方面軍軍律違反ですよ。

中支那方面軍軍律

極秘
中方軍令第1号
  中支那方面軍軍律左記の通定む
     昭和12年12月1日
     中支那方面軍司令官 松井石根

中支那方面軍軍律

第1条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す

第2条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  1、帝国軍に対する反逆行為
  2、間諜行為
  3、前2号の外帝国軍の安寧を害し又はその軍事行動を妨害する行為

第3条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状により罰を軽減又は免除することを得

第4条 前2条の行為を為し未だ発覚せさる前自首したる者は其の罰を軽減又は免除す
 

返信
これは メッセージ 38239 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:私服での奇計は合法か(1)2006/9/178:28[No.38269/39207]
投稿者 :
ja2047


>ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)、砲口を交える中、敵軍服を着用して敵国兵士を殺傷することは、背信の行為として禁止されていると考えます。

記述が混乱しているようですので、このままではお答えできません。

で、また得意技が出ましたね。
相手の発言を部分引用して、自論の補強みたいにして使ってしまう。まあ、皆だれでも、時にはやることですが、あなたの場合、ほぼ毎回だものな。
見ていきましょう。

>>これにより「海戦における慣習」と同様に解釈した場合の、戦史上の実態との整合がより明確になります。

>1)海戦の場合には、交戦国艦船は欺瞞のため敵国旗のほか、中立国旗を揚げることができ、発砲直前に自国旗に変更すれば背信行為とはならない
>2)陸戦の場合には、攻撃従事中などの場合を除き、敵国旗、標章などの使用は禁止されない
>海戦の場合、「攻撃する直前には、自国の旗を揚げろ」であり
>陸戦の場合、「攻撃に従事するときは敵国の軍服を脱ぎ、自国の軍服を着なさい」であり、
>とくに問題はありません。

仮装巡洋艦の偽装の対象は、通常敵国または第三国の 商 船 すなわち 民 用 船 です。
ここをすっぽり飛ばして、「特に問題はない」と言ってますが、
まあ、あなたが記述した範囲に限ったからと言って、「特に問題がない」という結論自体が変わるわけではないものな。

ま、いいか。

 

返信
これは メッセージ 38240 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:私服での奇計は合法か(1) 2)2006/9/178:29[No.38270/39207]
投稿者 :
ja2047


―――#37505 夏休みの宿題 ⑦
敵対行為中に私服に変装して、奇計を行うにあたり、「私服で偽装すること」が適法であることの証明
――――――

これは、たいへん奇妙な要求なのです。

「奇計」に関しては、ハーグ規約では
【第二四条】(奇計)
「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、適法と認む。」
と、あるのみで、手段がいかなるものであるのかは、限定していません。条文をそのまま読みとった理解と、条文に書かれていない限定事項があると主張するものとどちらを主張するものが証明の義務があるのか、普通に考えれば明かです。

須磨氏は、第二十四条の奇計が、第二十三条(ロ)の「背信の行為による殺傷の禁止」は範囲に含まず、第二十三条(へ)の「敵国標章の使用禁止」にだけ関係するような奇説を唱えているのですから、私は、それは成り立たない、と言っているのです。


ただ、指摘しておきますと、「第一議定書」では、第三十七条 背信行為の禁止に

2 奇計は、禁止されない。奇計とは、敵を欺くこと又は無謀に行動させることを意図した行為であって、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則に違反せず、かつ、そのような国際法に基づく保護に関して敵の信頼を誘うことがないために背信的ではないものをいう。奇計の例として、偽装、囮おとり、陽動作戦及び虚偽の情報の使用がある。

とあり、文民の服による偽装は「奇計」ではなく「背信の行為」に属するとされています。
もちろん「第一議定書」でも、「背信行為により敵を殺傷し又は捕らえることは、禁止」 です。


>そこで、又振り出しに戻ります。夏休みの宿題 ⑦をお願いします。

条文を読んだ通りの理解をしているものが、条文にない主張を
しているものから、自説の根拠説明を求められるということ自体が異常なことです。あなたの説に明確な根拠がないということだけで十分と考えます。
 
 

返信
これは メッセージ 38269 ja2047 さんに対する返信です




Re:私服での奇計は合法か(1) 3)2006/9/178:30[No.38271/39207]
投稿者 :
ja2047


なお、「こらこら、証明するのはお前だろーが」だけでは愛想がないので、1930年代当時は、「奇計」の範囲に「背信の行為に属する偽装」も含めて論じられていたことを示しておきます。

立作太郎著『戦時国際法論』第7版、
第1篇 交戦法規 第3部 陸戦法規 
第六章 陸戦に於ける奇計

第一節 奇計と陸戦条規 

戦争に於ける奇計(rusesofwar)とは、敵をして誤謬に陥らしめて、戦闘上の利益を占むるが為に行ふ所の手段である。

ハーグの陸戦条規は、奇計が適法なることを定むるのである(第二十四条参照)。然れども是れ原則的規定を定めたるに止まり、或る奇計は、他の特別的規定に依りて不法と認めらるるのである。例へば背信の行爲を以てする人の殺傷(第二十三条第一項(ロ)参照)、又は軍旗、國旗其他の軍用の標章、敵の制服及ジェネヴァ条約の特殊徽章の濫用(第二十三条第一項(ヘ)参照)等に關しては、特別的規定を存し、之に依り、上述の原則的規定に拘はらす、奇計が不法となるのである。(後略)P219

第二節 奇計と背信の行爲

単純なる奇計は、之を背信の行爲を含む奇計と区別せねばならぬ。ハーグの陸戦條規は、奇計の原則的に適法なるを認めたるに拘はらず、背信の行爲を以て殺傷を爲すことを禁じ(第二十三条第一項(ロ)参照)。叉背信の行爲を含むと認めらるる軍使旗、赤十字の徽章等の濫用を禁じたのである(第二十三条第一項(ヘ)参照)。背信の行爲(treachery)とは、交戦者が、特に明示的に戦争中の行爲に關して約束したる所に故意に違反する場合叉は敵を歎く爲に用ふべからざることを黙示的の條件として戦時國際慣習法上認めらるる事項を、敵を欺くに用ふる場含等に於て存する。是の如き背信の行爲は、現今の戦争に於ても猶交戦者間に守るべきを認めらるる信義に背く所以にして、戦争の惨害の過大を致すの原因となるべきものなるを以て、現時の交戦法規は、背信の行爲を以て不法と爲して居るのである。 P220

第二十三条第一項(ロ)の行為「背信の行爲を以てする人の殺傷」と、
第二十三条第一項(ヘ)の「軍旗、國旗其他の軍用の標章、敵の制服及ジェネヴァ条約の特殊徽章の濫用行為」は
同様に奇計のうちの、特に禁じられた行為、として論じられており、一律の扱いであることが理解されます。

 

返信
これは メッセージ 38270 ja2047 さんに対する返信です





うん、いいところに気が付いたね d(^^2006/9/1719:26[No.38276/39207]
投稿者 :
ja2047


>ってかJaさんはわざとやってんじゃないですか?

なんかね、このトピにはいたずら者がいて、やたらと手頃なターゲットを「ほめごろし」してさらし者にするのですよ。

 

返信
これは メッセージ 38275 nikkyousokyuusai さんに




Re: 軍律とは何か フリ氏 2006/9/206:29[No.38310/ 39207 ]
投稿者 :
ja2047


>日本軍も便衣隊を編成して軍事作戦をしていますよね?(不許可写真集にも載っているアレです)

アレは便衣斥候ですが、「一億人の昭和史 日中戦争4」には後方攪乱のための便衣部隊の写真も載っています。
他にもこういう例もあります。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=575;id=imgbord#575

ま、軍事作戦のために偽装するのと、捕虜になっても命の保証がないと見て民間人になりすますのとでは意味合いがまったく違うのですけどね。


>これって何でも難癖つけて拉致連行・各種虐待・殺害できるという意味だと思いますが、もしかして占領軍は法的にも何をやっても良いという事ですか?

法的な裏付け、記録なしにしちゃいかんと言うことです。それで事前、事後のチェック機能を果たすのです。屁理屈でも理由を付けといてくれないと、それが正しいのか間違ってるのかさえ
判りません。
 

返信
これはメッセージ38286freedom_america_2005さんに対する返信です





Re:「#38239 軍律とは」 削除の理由?2006/9/206:35[No.38311/39207]
投稿者 :
ja2047


>私が投稿した 「#38239 軍律とは」 が
【リクエストされたメッセージは表示できません。掲載期間を過ぎているか、削除されています。】 
として、削除されています。

普通に削除されると、返信されたレスの宛先欄が空白になります。なっていないところを見ると、通常の削除ではなく、何かのトラブルでしょう。
 

返信
これは メッセージ 38292 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re: 軍律とは何か スマ氏 2006/9/207:05[No.38312 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047

>ja2047氏のお考えは十分分かりました。
【結論:国際法上違法行為でない正規兵を、各国の国内法で定める軍律 「軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」で審判して死罰を与えても、法的にはなんら問題にはならない】

まー、こやって人が言ってないまとめを乱発するのがあなたの
いつもの投稿なんですが、私が言ってるのは、権力の執行機関が法的な正当性をあきらかにしないままに大量に人を殺しちゃいかん、ということです。

南京の日本軍は、城内掃討で捕獲した敵兵を、兵士であると認定して、兵士であるという理由で殺害しているわけですから、何ら法的には正当性がないと言うか、自分でも法的な正当性を主張していないわけです。

まずいでしょ、これは。あとで、法的な正当性が問題になった時に、全く反論が出来ないんだから。

やった本人が法的根拠を明らかにしてない、正当性を主張して
いないことを、論じてみても始まらない、と言うのが私の元々の指摘です。

国際法違反だろうが、軍律違反だろうが、大量殺人の根拠が
主張されていれば、我々は、それが妥当なことだったかどうか
検証出来るんです。ところが理由が示されていませんので、弁護のしようもないし、法的判断が不当であるという批判もできません。

たくさん殺しちゃったね。 マズイよね。 非難を受けのは無理もないね。これだけでしかないです。
 

 

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これは メッセージ 38295 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:私服での奇計は合法か(1)2006/9/207:06[No.38313/39207]
投稿者 :
ja2047


>>ま、いいか。

>あまりに粗雑なご主張には、反論の対象にもならないことを
ご理解いただきたいと考えています。

んー、まあ、反論というか、あなたの前回の論証というのが、私の理解に反しているかというと、言ってる範囲、論証している範囲では別に矛盾、対立していないと言う主張でしかないわけで、
反論になっていないことに反論することもできんわなあ、ということで、「ま、いいか」になったわけです。

あなたのそこでの主張はあなたの論理の中では特に問題ないわけで、私はその外側のことを言ってるということです。
 

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これは メッセージ 38296 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:私服での奇計は合法か(1) 2)2006/9/2021:45[No.38323/39207]
投稿者 :
ja2047


>いままでのja2047氏は、いったい何を証明しようとされていたのでしょうか?

あなたの主張、すなわち、「適法な奇計とは軍服による偽装のみを指すのであり、私服による偽装は含まない」という理解には根拠がないということですが。


>>【第二四条】(奇計)
>>「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、適法と認む。」
>>と、あるのみで、手段がいかなるものであるのかは、限定していません。

>「条文にはその様なことは書いてない」とja2047氏は、よく主張されますが、ではいったいja2047氏は、今まで何を論じてきたのでしょうか。

国際法の理解についてですが、なにか?


>>条文をそのまま読みとった理解と、条文に書かれていない限定事項があると主張するものとどちらを主張するものが証明の義務があるのか、普通に考えれば明かです。

>そこで、振り出しの戻るわけであり、ja2047氏の主張の根拠となる国際法学者の引用文を、もう一度お願いするのは特に奇妙な要求とは私には思えません。

ですから、二十四条には「奇計は適法と認む」とあるのみであり、原則適法である旨が明文で示されているわけです。

しかし、特に禁じてあるものは、この限りではありません。禁じられたものが何であるかは明らかなのであり、読んだとおりだと申し上げているのです。

私の「読んだとおり」が、あなたの「読んだとおり」と相違していたのでは始まりませんので、立作太郎博士の読んだところも私と同様であることについては、38271で引用して示しました。


>>須磨氏は、第二十四条の奇計が、第二十三条(ロ)の「背信の行為による殺傷の禁止」は範囲に含まず、第二十三条(へ)の「敵国標章の使用禁止」にだけ関係するような奇説を唱えているのですから、私は、それは成り立たない、と言っているのです。

>私はその様な主張をしたこともなく、また↑のようなことが論点でもないのですが、
>ja2047氏は、いったい今まで何を論じられていたのでしょうか?

あなたの主張、すなわち、「適法な奇計とは軍服による偽装のみを指すのであり、私服による偽装は含まない」という理解には根拠がないということです。


>ja2047氏ご自身が、「私服に偽装して敵対行為に従事する中国正規兵は、国際法上の奇計にあたる」と述べられているのであり、私は敵の軍服の着用による逃亡行為が国際法上認められているのであり、私服での奇計は、違法であると述べています。

うん、これはいいでしょう

>そこにja2047氏が、自らの説の根拠として「信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384」を明示されたわけですが、それがむしろ私の主張の根拠となるものであり、

はい、ここが違います。

>ja2047氏は、
>信夫氏はその様に述べているが、私はその様に思っていないと、引用しておきながら奇妙な言い訳をすることになったわけです。

私の説の補強として出したのではなく、「あなたの説がおかしい」という根拠として出したのですから、なにも「言い訳」ではありません。見てみましょう。

>奇計の合法性は、第二十四条です。ただ全ての奇計が合法というわけではありません。
>奇計とは、第二十三条(ヘ)で説明されており、擅なる使用は禁止されています。
>擅なる使用のなかで、実戦に際して現に砲火を交ゆるに当たり敵軍服を着て戦うことは第二十三条(ロ)の背信の行為にあたり、禁止されています。

なるほど、あなたは二十三条(ヘ)の敵の軍服の使用禁止は、二十三条(ロ)とセットで理解されるべきだという主張にシフトされたわけですね。立説の立場は取らないと。

立説は、禁止事項は禁止事項であって、部分的に許容されているという解釈はおかしいと言ってるわけですが、これは採らないと。

で信夫説は「二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、本規則(ハーグ陸戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであら。」と述べているわけです。

二十三条(ヘ)の擅用禁止については、へ号では明言していないが同様に擅用は禁止されていると解釈すべきであらふというのが信夫説です。
 

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これは メッセージ 38316 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:私服での奇計は合法か(1) 2)の22006/9/2021:46[No.38324/39207]
投稿者 :
ja2047


>>条文を読んだ通りの理解をしているものが、条文にない主張をしているものから、自説の根拠説明を求められるということ自体が異常なことです。
>>あなたの説に明確な根拠がないということだけで十分と考えます。

>○私の主張は、逃亡するということは、敵対行為に従事している事になる。

単にそこにいるということが敵対行為に当たるというのは、依然そのものが交戦者であるというのが前提の話ですから、敵の手に落ちれば捕虜が基本だということは理解出来ると思います。

>○正規兵は、敵対行為従事中は、一般文民との区別義務があり、私服での偽装はそれを怠ったことであり、捕虜の資格を失う。

それが条文からは読み取れないのです。禁止事項はあくまで「背信の行為での敵の殺傷」すなわち偽装しての害敵行為です。

>○私服に偽装しての奇計の合法性を、国際法に求めることは無理である。

だからこれがおかしいのです。
どこにも禁止行為として明示されてないじゃあないですか。

あなたは禁止行為として明示されている敵の軍服の使用を、
「場合によっては適法」と主張し、禁止行為として明示されていない私服の使用を「場合によらず違法」と主張しているわけです。

根拠は「書いてないから当時の不文律だ、実例はないが慣習法だ」と言うことと南京事件から27年後の国際赤十字会議の決議文をあなたの説に合わせて強引に読み替えたものだけだというのですから、恐れ入ります。

で、この説は、あなたの中では論理的整合性があるのでしょうが当時の日本軍が主張したこともなく、東京裁判で弁護に使用されることもなく、今日の国際法にも反映されていないわけです。むろん、南京事件に関する今日の研究の中でも、公然と主張されたことはありません。

私としては事実と整合しない論証は、いかにその限定条件の中で整合していても「理路整然と間違っている」としか呼びようが
ないのです。

 

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これは メッセージ 38323 ja2047 さんに対する返信です





Re: 軍律とは何か ja2047氏へ 2006/ 9/2021:49[No.38325 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047


>ja2047氏は、国際法上違法でない中国正規兵でも、敵国にとっては脅威であり、軍律を定めて、戦時反逆罪で死罰を与えても問題ない、と主張されています。

だから、これが違うのです d(^^

私は軍律法廷に掛けて処分の根拠を明らかににすべきであったと言ってるのです。その際に、国際法違反の事実がないのなら、軍律違反で取り締まることも可能であったと。

これを必ずしも「死罰」とする必要はない。いかなる裁定を下すのであれ、根拠と責任が明確になります。


>ja2047氏の↑の主張は、それはそれで好きなだけ主張すればいいのですが、今回の論点とは、関係ありません。

占領軍は軍律に基づいて占領地で法を執行することも出来るのだということです。私が言ってるのはそこまで。取り締まり、処分とは必ずしも「殺害」を意味しません。


>敵国に脅威を与えるのが、正規兵の仕事です。

そうです。武装して武力攻撃を行うことを以て脅威を与えるのが
正規兵の仕事なんです。ですから、これは正当な行為です。

>国際法を遵守して、正々堂々と戦い敵に捕らわれた兵士が、
敵国に脅威だからとの理由で軍律で死罰を与えられることは、
国際法上は許されません。

いや、軍律を理由にしようが、何を理由にしようが、これはいけません。ところが、根拠不明のまま、大量の軍服を着て捕獲された投降者を殺害したことはご存じの通りです。

これとは別に、城内の敗残兵は、本来正々堂々と戦った正規兵であったものが、投降、殺害を逃れるために軍服を脱いで潜伏したものです。日本軍にとっては潜在的な脅威ではあるが、未だ国際法の明文条規に違反した行動は取っていません。

摘発、拘束するために明確な国際法違反がないのなら、軍律に違背した容疑という理由を名目とすることは可能であったというのが私の言ってることです。

ところが、実際に行われたことは、「掃討」つまり軍事行動として「殲滅」してしまった、と軍命令、戦闘詳報等には記録されています。相手を交戦者と見なして「戦闘」を行った結果であるのなら、拘束して抵抗出来なくなった時点で捕虜とするのが理にかなった行動でしょう。

>このような当たり前のことが、どうしてja2047氏にはご理解いだだけないのでしょうか。

あなたにとって当たり前でも、それを支持する主張が現になされてこなかった以上は、私としてはそりゃ違うのではないかと考えるわけです。

これはメッセージ38317lewisscsmytheさんに対する返信です


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