Re:奇計について その1 今朝もこれだけ
2006/ 9/10 10:10[No.38118 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
拘束した兵士が、私服に偽装していた場合、見ればすぐに国際法違反と分かりますので捕虜にはなれませんね。捕獲した兵士がそれを判断することはできません。ではお聞きしますが、兵士が捕獲した敵兵は、誰が捕虜の資格があるのか、ないのかを決めるのですか?
ハーグ陸戦規約 第四条(取扱)
俘虜は、敵の政府の権内に属し、之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし。
俘虜は、人道を以て取扱はるへし。
ということで、個人又は部隊が決定するものではありません。で、どういうものが捕虜になるかというと
俘虜取扱規則 (明三七、二、一四 陸達二二)
第一条
本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
当時の国内法では「帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者」は捕虜として扱わなくてはなりません。
つまり、「敵国交戦者」であることを認定した段階で、「俘虜トスヘキ者」となります。
つまり、「敵国交戦者」であることを認定した段階で、「俘虜トスヘキ者」となります。
つまり、捕獲した兵士全員をどこかに連れて行って、誰かが、これは捕虜にしてよい
これは捕虜の資格がないと決めるのでしょうか。
それが通常の処理でしょうね、そういう決まりになっていましたから。
俘虜取扱規則
第九条
俘虜トスヘキ者ヲ捕獲シタルトキハ直ニ其ノ携帯品ヲ検査シ兵器弾薬其ノ他軍用ニ供セラルヘキ物品ハ之ヲ没収シ其ノ他ノ物件ハ特ニ之ヲ領置スルカ又ハ便宜本人ヲシテ之ヲ携帯セシムヘシ
第十二条
各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
第十三条
俘虜ハ之ヲ将校及準士官以下ニ区別シ最寄兵站若ハ運輸通信官衙ニ護送スヘシ
前項ノ場合ニ於テ領置シタル物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ハ共ニ之ヲ送付スヘシ
私は、手続き上の問題で、どうせ死罰を与えるのですから、大きな汚点でないと考え、
ja2047氏は、大きな汚点とされる。
それでいいじゃないですか。
何が問題なのか、よくわかりませんね。
私が大きな汚点と考えるだけでなく、国内的にも国際的にも「大きな汚点」と考えられているのですが、「それでいいじゃないですか」とおっしゃるなら別に異は唱えません。 そう言うことです。
南京大虐殺、南京大虐殺の雄叫びが、このような小さな小さな問題に収束せざるをえない
ja2047氏の苦悩はよく分かります。
しかし、「小さな小さな問題」に論点を移行させてしまったのは、
この場合あなたなんですね。
- 国防部戦犯裁判軍事法廷の戦犯谷壽夫に対する判決書
(南京事件資料集 中国関係資料集編 p297)
↑が私のいう南京大虐殺、南京大虐殺の雄叫び、です。それに較べれば、国際法違反の兵士を、軍律法廷で審判しないで、死罰をあたえた事など小さな小さな問題でしょう。
問題を選んで議論しているのですから、最初から問題の一部の話です。全体の犠牲者数として推定される数万人なり、数十万人なりを一度に一カ所で殺したと主張する人はどこにもいません。南京事件全体が単一の出来事ではなく、こういう問題の集合体なのです。
私は最初から、こう言ってます。「私服の敗残兵を上回る数の軍服姿の集団投降した捕虜を殺害してるんだから・・・
「私服の敗残兵を上回る数の軍服姿の集団投降した捕虜を殺害してる」とは、私は知りませんでした。
そうですか、とてもそうは見えませんが。
ここで全部説明はできませんので、次の概説書をお読み下さい。疑問があれば論じましょう。
ここで全部説明はできませんので、次の概説書をお読み下さい。疑問があれば論じましょう。
「南京事件」 秦郁彦 中公新書
「南京事件」 笠原十九司 岩波新書
「本当はこうだった 南京事件」 板倉由明 日本図書刊行会
「南京事件」 笠原十九司 岩波新書
「本当はこうだった 南京事件」 板倉由明 日本図書刊行会
詳しく説明していただけますか?
ここで全てあげるのは無理ですね。
まずは一度「定説」というものを把握して下さい。
まずは一度「定説」というものを把握して下さい。
勉強になります。
またしれっとしてそんなことを言う (^^;
返信
これは メッセージ 38117 ja2047 さんに対する返信です
これは メッセージ 38117 ja2047 さんに対する返信です