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先にリーバー法片づけておきます

2006/ 8/ 8 6:37 [ No.37426/39216]

投稿者 :
ja2047

あの、私が言ってるのは「裁判抜きで死刑にされなくてはならない」という意味に読みとることは出来ないということです。

あの~、あたりまえの話ですよね。論点がまったく違うのですから。

「論点が違う」と言い張ればごまかせるというものではありません。
もともとはこんなやりとりでした。

実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。

敵対行為中に、軍服をつけずに一般文民との区別義務を怠った兵士は、交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が与えられます。
条文で見るとすれば、リーバー法、1894年ブラッセル会議のロシアの提案などを

リーバー法の82条は無裁判処刑の根拠にはなりません。(国内法ですから、元々根拠にはなり得ないのですが、それにしてもその意味合いにおいてさえ根拠にはなりません)
だいいち、この82条の対象は「組織された敵対する軍に属さない」者であって、「戦闘、破壊あるいは略奪のため侵入、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなす」者ですから、正規軍に属していて、具体的な敵対行為を避けている者は、最初からカテゴリーが違い、この条の対象ではありません。

いまは、「即決処分」があなたの言う
「交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が与えられます。」
の根拠にはならない、という話をしています。
いや、あなたは「無裁判処刑は合法である」という立場はもともと取っていなかったのでしたかね。そうであれば、「無裁判処刑は原則違法」で合意して、この議論は終わりにすることも出来ますね。


当該地の刑法(場合によってはmarshallow)によって扱われる以外の
解釈は出来ません。

  • 海上航行不法行為防止条約
1988年には、海上航行不法行為防止条約により犯罪とされ、海賊の処罰は、拿捕した国の裁判所でその国の国内法に照らして行われる。(105条、107条)
1988年には上記のような条約があります。
1863年リーバー法の頃はどうだったのでしょうか?
海賊行為は、慣習国際法で掴まえた本国での処罰が認められていました。
その処罰を、国内法あるいは軍律で審判することが義務ずけられていたのでしょうか。

リーバー法はもともと「陸戦訓令」であり、「公道上の盗賊または海賊とみなされる」とあるのですから、海賊だけに絞って話を続けることもないでしょう。また、船舶はその所属国の領土の延長とみなされるわけですから、その船舶上、またはその本国で所属国の法により適法な処理が行われるのであれば
当該地の刑法(場合によってはmarshallow)によって扱われる以外の解釈は出来ません。
で何も間違ってはいません。

あなたの挙げた例は現代のものですが、海事関係の国際法は歴史が古いので当時の法も同様ではないかなーと思います。

船舶の現在地の法律を適用しても、所属国の法律を適用しても、それは
「当該地の法を適用する」
というリーバー法の原則に沿って処理されたというだけのことにしかなりません。ということで、この部分のあなたの考察は 
「当該地の刑法(場合によってはmarshallow)によって扱われる以外の解釈は出来ません。」
という私の理解(当然の読み取り)になんら影響を及ぼすものではありません。 

返信


これは メッセージ 37411 lewisscsmytheさんに対する返信です

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