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Re: 各国の慣行ということ その6

2006/9/10 10:49 [ No.38126 / 39207 ] 
投稿者 :
ja2047

国家の兵制(軍制)は、各国の国内法に定むる所とありますから正規兵にするか、全てをあるいは一部を民兵・義勇兵にするかは各国の問題です。

【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】

この文は、「国家の兵制は各国の国内法によって定めるところであるから、常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、もまた、その国内法によるのである」ということですね。

なにも、軍の編成を専ら正規兵によるかについてだけ、各国の主権に任されているという意味ではありません。


しかし、交戦者の資格の一つである制服の着用義務は、国際法で定められているということです。

ですから、なぜそれを明文で示せなかったのか、ということなのです。あらゆる場面を想定していくと、一律には決められないというケースが出てくるからに他なりません。

19世紀末から20世紀初めの戦時国際法制定への動きについてはあなたも以前に引用したように、従来専ら正規軍により行われてきた交戦の慣習を成文化するとともに、政府によって組織されない交戦勢力をどう位置づけて存在を認めていくかということにあったのです。このときに、正規軍については従来通り各国の制度に任せて国際法では縛らないという合意ができたというだけのことです。

ただし、一旦正規軍も不正規兵力も、交戦者として認められた上はこの規約の条文を遵守して下さい、と、これが第一条の内容です。


制服を着て戦うという義務は、国際法によるという事ですが、お分かりになりました?

だから、それを明文化したのが第23条なのですよ。
第一条においては、正規軍の制服着用の義務はこの国際法の定めるところではない、と書かれているのです。



国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます?
軍制があり、服制があるのは、多くお方がご存じでしょう。同時に軍制、服制はともに各国の国内法で決めればいいことです。

そうです。

【国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる。】と信夫淳平氏も述べています。

「交戦者であることを示さずに、敵の殺傷の行為を行うことは禁止されている」そういうことなのです。



返信
これは メッセージ 38063 lewisscsmytheさんに対する返信です

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